○長岡京市営浴場規則

平成17年3月28日

規則第18号

長岡京市営浴場運営規則(昭和49年長岡京市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市営浴場設置条例(平成17年長岡京市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浴場運営委員会)

第2条 浴場の円滑な運営等を協議するため、浴場運営委員会を置く。

2 浴場運営委員会は、若干名の委員をもって組織する。

(高齢者カード)

第3条 条例第4条第5項の市営浴場(北開田共同浴場)高齢者カード(次項において「高齢者カード」という。)の交付を受けようとする者は、市営浴場(北開田共同浴場)高齢者カード交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請した者に高齢者カードを交付することが適当と認めた場合は、市営浴場(北開田共同浴場)高齢者カード(別記様式第2号)を交付するものとする。

(入浴料の減免)

第4条 条例第6条に規定する入浴料の減免は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を減じ、又は免除することにより行うものとする。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき 入浴料の全額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障がい者が使用するとき 入浴料の5割に相当する額

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定により療育手帳の交付を受けた者が使用するとき 入浴料の5割に相当する額

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用するとき 入浴料の5割に相当する額

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 必要と認める額

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、浴場の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第18号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 市営浴場(北開田共同浴場)高齢者カードの交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の長岡京市営浴場規則の規定は、この規則の施行の日以後の入浴に係る入浴料について適用し、同日前の入浴に係る入浴料については、なお従前の例による。

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長岡京市営浴場規則

平成17年3月28日 規則第18号

(令和元年10月1日施行)