○バンビオ広場公園管理規則
平成17年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市都市公園条例(昭和47年長岡京市条例第22号。以下「条例」という。)及び長岡京市都市公園条例施行規則(平成2年長岡京市規則第14号)に定めるもののほか、バンビオ広場公園(以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号に規定する行商その他これに類する行為。ただし、条例第4条第1項第3号に規定する行為に伴うものは、この限りでない。
(2) 条例第4条第1項第3号に規定する行為であって、午後10時から午前7時までの時間帯に行われるもの。ただし、市長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理及び使用に支障のある行為
(入園の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を拒み、又は退園させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は周囲の迷惑となるような行為をする者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 昼夜を問わず敷地内に滞在する者
(4) その他公園の管理上支障があると認められる者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。