○長岡京市ラブホテル建築等規制条例

平成18年6月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和49年長岡京市条例第44号)第6条の規定に基づき、いわゆるラブホテルの建築等に対し必要な規制を行うことにより、市民の快適で良好な生活環境の実現に資するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供するものであって、別表に定める構造又は設備の要件に該当するものをいう。ただし、別表に定める構造又は設備の要件に該当しない建築物であっても、当該建築物の構造及び設備全体から見て、専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供するものであると認められる場合は、ラブホテルとみなす。

(4) 建築等 法第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は建築物の用途の変更をいう。

(同意申請等)

第3条 市内において旅館業を目的とする建築物(以下「特定建築物」という。)の建築等(特定建築物をラブホテルに用途を変更する場合を含む。以下同じ。)をしようとする者(以下「建築主」という。)は、長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号)第21条の規定による協議の申出又は法第6条第1項の規定による建築確認申請を行う前に、規則で定めるところにより申請を行い、市長の同意を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する同意の申請があったときは、長岡京市ラブホテル建築等規制審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その答申を受けて同意又は不同意の決定を行い、当該建築主に通知するものとする。

(同意の基準等)

第4条 市長は、審議会から前条第1項の申請に係る特定建築物がラブホテルに該当する旨の答申を受けたときは、当該特定建築物の建築等に同意しないものとする。

2 市長は、前条第1項の申請に係る特定建築物の建築等に同意する場合は、この条例の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(改善勧告及び改善命令)

第5条 市長は、市内の建築物がラブホテルに該当するに至ったと認めるときは、当該建築物の所有者に対し、期限を定めて、当該建築物が別表に定める構造又は設備の要件に該当しないように改善し、ラブホテル以外の建築物にすることを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、当該建築物が別表に定める構造又は設備の要件に該当しないように改善し、ラブホテル以外の建築物にすることを命ずることができる。

3 市長は、建築物の所有者が前項の規定による改善命令に従わないときは、規則で定めるところによりその旨を公表するとともに、行政上必要な措置をとるものとする。

(中止命令等)

第6条 市長は、第3条第1項の同意を得ず、又は虚偽の申請により同意を得てラブホテルの建築等をしようとする建築主又は当該建築等の工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者(以下「建築主等」という。)に対し、当該建築等の工事の中止又は建築物の除却を命ずることができる。

2 市長は、建築主等が前項の規定による中止命令又は除却命令に従わない場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(立入調査)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に第3条第1項若しくは第5条第1項に規定する建築物又はその敷地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(審議会の設置)

第8条 市長は、この条例の施行に関する重要な事項を調査審議するため、審議会を設置する。

2 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第5条第2項の規定による改善命令に違反した者又は第6条第1項の規定による中止命令若しくは除却命令に違反した者は、6月以下の懲役又は200,000円以下の罰金に処する。

2 正当な理由なく第7条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ又は忌避した者は、100,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日条例第16号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

別表(第2条関係)

構造又は設備の要件

1 次の各号に定めるもののいずれかを有しないこと。

(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りすることができる玄関

(2) 客の受付及び応接の用に供する帳場、フロントその他これらに類するもの

(3) 客が自由に利用できるロビー、応接室、談話室その他これらに類するもので、収容人員に応じ、規則で定める規模を有するもの

(4) 客が使用できる会議室若しくは集会室又は宴会に使用できる大広間若しくは宴会場で、収容人員に応じ、規則で定める規模を有するもの

(5) 車庫、駐車場その他当該建築物の敷地から玄関及び帳場、フロントその他これらに類するものを通過しなくては客室へ入ることができない構造

2 次の各号に定めるもののいずれかを有すること。

(1) 門、塀若しくは駐車場の出入口に外部からの見通しを困難とするのれん、カーテン、布等の設備が設けられ、又は玄関前に遮へい物等が設けられているもの

(2) 当該建築物の外観に点滅若しくは変光するネオン設備等が設けられ、又は休憩料金、空室、満室等の表示を示す看板等が設けられているもの

(3) 客室に客の性的感情を刺激するような装置、内装、照明、特殊構造のベッドその他これらに類する設備が設けられているもの

長岡京市ラブホテル建築等規制条例

平成18年6月30日 条例第20号

(平成30年6月15日施行)