○長岡京市ラブホテル建築等規制条例施行規則

平成18年6月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市ラブホテル建築等規制条例(平成18年長岡京市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(同意申請)

第2条 条例第3条第1項の申請は、旅館・ホテル建築等同意申請書(別記様式第1号)により、次の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積(客室にあっては定員)並びに主要部分の寸法

客室平面詳細図

縮尺、方位、構造及び主要部分の寸法

立面図

外観の意匠及び色彩

完成予想図

外観の意匠及び色彩

屋外広告物関係図

意匠、形態及び色彩

(決定通知)

第3条 条例第3条第2項の規定による通知は、旅館・ホテル建築等同意(不同意)決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(改善勧告及び改善命令)

第4条 条例第5条第1項の規定による改善勧告は、建築物改善勧告書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 条例第5条第2項の規定による改善命令は、建築物改善命令書(別記様式第4号)により行うものとする。

(中止命令等)

第5条 条例第6条第1項の規定による中止命令は、ラブホテル建築等工事中止命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項の規定による除却命令は、ラブホテル建築物除却命令書(別記様式第6号)により行うものとする。

(氏名の公表)

第6条 条例第5条第3項(条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示、広報紙への掲載その他の方法により行う。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 条例違反の事実

(3) その他市長が必要と認める事項

(身分証明書)

第7条 条例第7条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第7号)によるものとする。

(構造又は設備の要件)

第8条 条例別表に規定する規則で定める規模は、次の表に掲げるとおりとする。

収容人員の区分

床面積

条例別表1の項第3号に定めるもの

条例別表1の項第4号に定めるもの

30人以下

30平方メートル

30平方メートル

31人から50人まで

40平方メートル

40平方メートル

51人以上

50平方メートル

50平方メートル

(長岡京市ラブホテル建築等規制審議会の組織)

第9条 長岡京市ラブホテル建築等規制審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の代表者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、委員から退職の申出があったとき又は委員に特別の事由が生じたときは、任期中であっても当該委員を解嘱又は解任することができる。

3 委員は、任期満了後も後任者が委嘱又は任命されるまでは、その職務を行う。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第11条 審議会に、特別な事項を調査及び審議させるため必要があるときは、臨時に委員(以下「臨時委員」という。)を若干人置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱又は任命する。

3 臨時委員は、その特別な事項に関する調査及び審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第12条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第13条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥)

第14条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事については、会議に出席することができない。

(関係者の出席)

第15条 会長は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第16条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行う。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡京市ラブホテル建築等規制条例施行規則

平成18年6月30日 規則第27号

(令和3年3月30日施行)