○長岡京市長職務代理者順位指定規則
平成19年3月9日
規則第4号
(代理する職員)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、長岡京市事務分掌条例(昭和55年長岡京市条例第14号。以下「条例」という。)第1条で定める対話推進部の長の職にある者とする。
(上席職員の順序)
第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、条例第1条で定める部の長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 給料の号給の高い者
第2順位 給料の号給の同じ者については、在職期間の長い者
第3順位 在職期間の同じ者については、くじで定めた者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(長岡京市長及び収入役の職務代行者順位指定規則の廃止)
2 長岡京市長及び収入役の職務代行者順位指定規則(昭和33年長岡京市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成28年9月30日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。