○長岡京市英語指導助手に関する規則
平成19年6月29日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年長岡京市条例第4号。以下「条例」という。)に規定する英語指導助手の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 英語指導助手の任期は、採用日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
(職務)
第3条 英語指導助手は、教育委員会及び長岡京市立小中学校(以下「小中学校」という。)において、教育長、所属長(英語指導助手が所属する組織の長をいう。)、小中学校の校長等が指示する職務を行う。
(服務)
第4条 英語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の命令に従わなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第5条 英語指導助手の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例の定めるところによる。
(休職者の報酬)
第7条 英語指導助手が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、報酬を支給しない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。