○長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与並びに旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)に限る。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を除く。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、法律又は条例に別段の定めがある場合を除き、全額現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表(1)(保健医療業務従事者にあっては、医療職給料表)を準用して定めた、別表第1の給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、給料表に掲げる職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 給与条例第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第7条 給与条例第9条の2及び附則第7項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第8条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第13条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第15条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第15条の2第1項の勤務は、第9条において準用する給与条例第13条第1項第10条において準用する給与条例第14条及び前条において準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第13条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条において準用する給与条例第13条第10条において準用する給与条例第14条及び第11条において準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第14条 給与条例第15条の4から第15条の6までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項及び第24条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第14条の2 給与条例第15条の7の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第15条の7の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(特殊勤務手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、長岡京市職員特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和35年長岡京市条例第11号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第9条において準用する給与条例第13条第10条において準用する給与条例第14条及び第11条において準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料又は報酬)

第18条 月額で給料又は報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料又は報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料又は報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料又は報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料又は報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料又は報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当又はこれに相当する報酬)

第19条 特殊勤務手当条例第2条第1号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の特殊勤務手当又はこれに相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当又はこれに相当する報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務手当又はこれに相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務手当又はこれに相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当又はこれに相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当又はこれに相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当及びこれに相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当又はこれに相当する報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務手当又はこれに相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当又はこれに相当する報酬)

第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当又はこれに相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務手当又はこれに相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当又はこれに相当する報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当又はこれに相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務手当又はこれに相当する報酬の額は、勤務1時間につき第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与額又は報酬の端数処理)

第23条 第27条各項に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額及び前3条の規定による勤務1時間につき支給する手当の額又は報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第24条 給与条例第15条の4から第15条の6までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条の4第3項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき給料又は報酬の月額(日額又は時間額で給料又は報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあつては、それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料又は報酬(規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)

第24条の2 給与条例第15条の7の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき給料又は報酬の月額(日額又は時間額で給料又は報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあつては、それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料又は報酬(規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第15条の7の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料又は報酬の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の給料又は報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により給料又は報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料又は報酬を支給する。

3 月額により給料又は報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの給料又は報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給料又は報酬を支給する。

4 前項の規定により給料又は報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料又は報酬は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額又は報酬額)

第26条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額は、次の各号に掲げる給料又は報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料又は報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による給料又は報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による給料又は報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の給料又は報酬の減額)

第27条 月額により給料又は報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。

2 日額により給料又は報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤手当又は通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤手当又は通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤手当又は通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る旅費又は費用弁償)

第29条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る旅費又は費用弁償を支給する。

2 旅行に係る旅費又は費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和32年長岡京市条例第9号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(英語指導助手の報酬及び費用弁償)

第30条 第18条から第28条までの規定にかかわらず、英語指導助手として任用される者の報酬は、月額300,000円以下とする。

2 本市の英語指導助手となるために外国から日本国内に居住することとなった外国籍の英語指導助手が所得税及び住民税を賦課されることとなった場合の報酬は、賦課される所得税及び住民税控除後の年額が3,600,000円(別に定めるところにより報酬を減額される場合の減額分を含む。)を下回らない額にするものとする。

3 英語指導助手が外国から赴任し、又は帰国するときは、費用弁償を支給する。ただし、帰国のための費用弁償は、当該英語指導助手がその勤務期間満了後、1月以内に日本国内において本市又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、1月以内に帰国のため日本を出発する場合に支給するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、英語指導助手の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(給与からの控除)

第31条 給与条例第1条の2第1項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第32条 この条例において準用する給与条例又はこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例(これに基づく規程を含む。次項において同じ。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項及び第3項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例の規定(この条例において準用する給与条例又はこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例の規定を含む。次項において同じ。)について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における日額又は時間額により給料又は報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の当該改正の施行の日の属する月の末日(当該改正の施行の日が月の初日であるときは、その前日)までの間の給与(期末手当を除く。)については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 条例又はこれに基づく規程に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前3項の規定によることができない場合又は前3項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月期における期末手当の特例)

2 令和2年3月31日に長岡京市一般職に属する非常勤職員の任用等に関する条例(平成23年長岡京市条例第18号)別表に規定する職員として在職し、令和2年4月1日に同種の職に任命された非常勤職員における令和2年6月期の期末手当の在職期間については、令和元年12月2日以降の在職期間の通算を行う。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

3 令和2年12月に支給する期末手当について第14条第1項及び第24条第1項の規定において準用する給与条例第15条の4第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 給料表

職種

職務の級

適用する号給の範囲

(1) 事務員

1級

1号給~75号給

(2) 相談員 アドバイザー

1級

1号給~31号給

2級

1号給~63号給

(3) 支援員

1級

1号給~76号給

(4) 指導員 コーディネーター

1級

1号給~53号給

2級

1号給~49号給

3級

1号給~79号給

(5) 保育士

1級

1号給~47号給

2級

1号給~61号給

(6) 保健医療業務従事者

1級

1号給~42号給

2級

1号給~51号給

3級

1号給~115号給

(7) 管理栄養士 栄養士

1級

1号給~31号給

2級

1号給~47号給

(8) 障がい者支援業務従事者

1級

1号給~79号給

2級

1号給~41号給

(9) 技術監 技術員 技師

1級

1号給~60号給

2級

1号給~63号給

3級

1号給~83号給

(10) 指導主事 研究主事

3級

1号給~34号給

(11) 文化財業務従事者

1級

1号給~29号給

(12) 一般技能業務従事者

1級

1号給~24号給

2級

1号給~62号給

(13) (1)から(12)までの職以外の職

1級

1号給~79号給

2級

1号給~63号給

3級

1号給~83号給

別表第2(第4条関係) 等級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務

長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年12月26日 条例第37号
令和5年12月25日 条例第30号
令和6年3月29日 条例第2号