○長岡京市立神足ふれあい町家設置条例施行規則

平成19年8月27日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市立神足ふれあい町家設置条例(平成18年長岡京市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により長岡京市立神足ふれあい町家(以下「ふれあい町家」という。)の使用の承認を得ようとする者は、神足ふれあい町家施設及び附帯設備使用申請書(別記様式第1号)を長岡京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、使用日の3月前から前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用承認書の交付)

第3条 教育委員会は、ふれあい町家の特定施設又はその附帯設備の使用を承認したときは、神足ふれあい町家施設及び附帯設備使用承認書兼領収書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(附帯設備使用料)

第4条 条例第8条第2項の教育委員会規則で定める附帯設備使用料は、別表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免及び減免の申請)

第5条 条例第9条の規定による使用料(特別使用料を含む。以下この条、次条及び第7条において同じ。)の減免は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げるいずれかに該当する場合は、使用料の5割に相当する額を減ずる。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者が使用する場合

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定により療育手帳の交付を受けた者が使用する場合

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合

(2) その他市長が特別の理由があると認める場合は、市長が相当と認める額を減じ、又は免除する。

2 使用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項の申請書を提出する際に併せて、神足ふれあい町家使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免の承認をしたときは、神足ふれあい町家使用料減免承認書(別記様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用申請の変更及び中止)

第6条 第3条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、第2条第1項の申請書について、その内容を変更し、又は中止しようとするときは、神足ふれあい町家使用(変更・中止)申請書(別記様式第5号)第3条の規定により交付された使用承認書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、1回に限るものとし、その申請期間は次のとおりとする。

(1) 変更申請期間 使用承認があった日から7日以内(ただし、使用日を除く。)

(2) 中止申請期間 使用日の前日まで

3 教育委員会は、前2項の規定により申請があった場合は、これを審査の上、適当と認めるときは当該申請者に神足ふれあい町家使用(変更・中止)承認書兼領収書(別記様式第6号)を交付するものとする。

4 前項の規定により承認があった場合において、使用料に不足が生じるときは、申請者はその不足額を市長に納付するものとし、使用料が過納となるときは、市長はその過納額を申請者に返還するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 教育委員会が使用の承認を取り消した場合 全額還付

(2) 前条の規定により使用を中止した場合 使用料の5割に相当する額を還付

(遵守事項)

第8条 ふれあい町家を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 建物又は附帯設備その他器具等を汚損し、破壊し、又は持ち出さないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

2 使用者は、催し等の来場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認を受けていない部分又は附帯設備を使用しないこと。

(2) 危険物又は衛生上有害な物を持ち込まないこと。

(3) 騒音、大声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定された場所以外で飲食をしないこと。

(5) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ等を打ち込まないこと。

(6) 広告等の掲示又は配布を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けること。

(7) 前各号に定めるもののほか、ふれあい町家の維持管理上必要な教育委員会の措置又は指示に従うこと。

(特別な設備の承認)

第9条 使用者は、特別な設備の付加、模様替え又は備付け以外の機械器具等の持込み使用(以下「設備付加等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により設備付加等を行ったときは、使用者は使用後に速やかにこれを撤去して原状に回復しなければならない。

(損傷等の届出)

第10条 利用者は、施設及び附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、神足ふれあい町家損傷等届出書(別記様式第7号)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(適用)

第11条 条例第17条第1項の規定によりふれあい町家の管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

長岡京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

第2条、第3条及び第6条から第10条まで

教育委員会

指定管理者

第5条及び第6条

市長

指定管理者

第4条

附帯設備使用料

利用料金(附帯設備に係るもの)

第5条から第7条まで

使用料

利用料金

第5条

使用料(特別使用料

利用料金(特別のもの

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市立神足ふれあい町家設置条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。)について適用し、同日前の使用に係る使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。)については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

附帯設備基本額

(単位:円)

附帯設備の名称

単位

1日当たりの基本額

座敷机

200

カーペット

100

赤毛せん

100

座敷用会議机

200

白布

100

脚付きホワイトボード

200

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長岡京市立神足ふれあい町家設置条例施行規則

平成19年8月27日 教育委員会規則第8号

(令和元年10月1日施行)