○長岡京市景観条例

平成21年3月30日

条例第2号

目次

前文

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 景観形成に関する基本的事項(第3条―第7条)

第2章 景観計画

第1節 景観計画の変更(第8条―第10条)

第2節 景観重点地区(第11条)

第3章 景観計画区域内における行為の届出等

第1節 景観計画との適合(第12条)

第2節 届出対象行為等(第13条・第14条)

第3節 届出の手続(第15条―第23条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第24条―第27条)

第5章 表彰、助成等(第28条・第29条)

第6章 長岡京市景観デザイン審査会(第30条・第31条)

第7章 雑則(第32条)

附則

長岡京市は、いにしえの都がかつて置かれた歴史と伝統の地である。そして、京都と大阪の中間にあって優れた利便性に恵まれながら、市街地の間近に西山を望み見ることができ、その山裾には、西山の豊かな緑を背景とした住宅地や、長岡天満宮、光明寺をはじめとする数々の歴史資源を有する地域が広がっている。また、市街地の竹林や田畑の緑は、豊かなうるおいを生み出しており、西山から市街地への緑の流れをつなげている。

こうしたまちの醸し出す雰囲気や活き活きとした市民生活の営みも含め、「長岡京らしい景観」が形成されているといえる。これは、何気ない日常の中に溶け込んでいる景観だが、「ほっとする」落ち着き、自分の住む土地の「誇り」や、ふるさととしての思いを多くの市民に抱かせ、また、住みやすさを実感させている、かけがえのない財産である。

今こそ、単にまちを美しくすることだけに留まらず、市民、事業者、行政が一体となって、自然や歴史資源を活かしながら、先人によって培われてきた、わがまちの魅力と誇りを、より高めていかなければならない。

このような認識の下、「長岡京らしい景観」を守り、育て、創り、さらには子や孫に引き継ぐため、ここにこの条例を制定する。

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、長岡京市における景観形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めることにより、自然、歴史資源及び人の生活風景がそれぞれ織りなす、長岡京市固有の良好な景観を、将来、さらに豊かで魅力的なものにして、次の世代へと引き継ぐことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「景観形成」とは、長岡京市固有の良好な景観を守り、育て又は創ることをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2節 景観形成に関する基本的事項

(市の責務)

第3条 市は、景観形成を図るため、総合的な施策の推進に努めなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 市は、その管理に属する公共施設の整備又は改善を行うときは、景観形成について、先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

4 市は、市民及び事業者の景観に関する意識を啓発するとともに、景観形成に資する行為及び活動に対し、その支援に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが景観形成の主体であることを認識し、景観形成に努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの施設及び事業活動が景観に及ぼす影響について配慮し、景観形成に努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(国等に対する協力要請)

第6条 市長は、必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体又はこれらが設置した団体に対し、景観形成に関する施策について協力を要請するものとする。

(関連する施策等との調整及び連携)

第7条 市長は、景観形成を総合的かつ効果的に推進するため、この条例に基づく施策と、長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号)に基づき講じられる措置その他市が定める景観形成に関連する施策との調整及び連携を図るものとする。

第2章 景観計画

第1節 景観計画の変更

(景観計画の変更)

第8条 市長は、景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を変更しようとするときは、法第9条第8項において準用する同条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定によるほか、あらかじめ、市民、事業者等の意見を聴かなければならない。

(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)

第9条 景観法施行令(平成16年政令第398号)第7条ただし書の規定により条例で定める規模は、0.1ヘクタールとする。

(景観計画の提案団体)

第10条 法第11条第2項の規定により条例で定める団体は、まちづくりの推進を図る活動を行う団体として規則で定める団体とする。

第2節 景観重点地区

(景観重点地区)

第11条 市長は、景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)内において景観形成に関する施策が特に必要と認める地区を、重点的に景観の形成を図る地区(以下「景観重点地区」という。)として指定することができる。

2 前項の場合においては、市長は、当該景観重点地区における景観形成に関し必要な事項を、景観計画に定めるものとする。

3 市長は、景観重点地区を指定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ当該地区の住民、事業者等の意見を聴かなければならない。

第3章 景観計画区域内における行為の届出等

第1節 景観計画との適合

(景観計画との適合)

第12条 景観計画区域内において法第16条第1項各号に規定する行為をしようとする者は、景観計画との適合を図らなければならない。

第2節 届出対象行為等

(届出対象行為等)

第13条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の形質の変更(土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更をいう。以下同じ。)

(2) 物件のたい(屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件のたい積をいう。以下同じ。)

2 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 工作物の新設、増築、改築又は移転で、長岡京市まちづくり条例第21条の規定による申出を要しないもの

(2) 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、次項の大規模な行為に該当しないもの

(3) 法第16条第1項第3号に規定する行為

(4) 土地の形質の変更で、次項の大規模な行為に該当しないもの

(5) 物件のたい積で、次項の大規模な行為に該当しないもの

3 法第16条第1項各号に規定する行為のうち同条第1項及び第7項の規定により届出の対象となるもの(以下「届出対象行為」という。)は、規則で定めるところにより、大規模な行為及び大規模な行為以外の行為に区分する。

(特定届出対象行為)

第14条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為のうち、届出対象行為に該当するものとする。

第3節 届出の手続

(事前協議)

第15条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、当該届出の前に、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に協議を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあった場合は、速やかにこれに応じるものとする。

(行為の届出)

第16条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、規則で定める届出書をあらかじめ提出しなければならない。

2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める添付図書は、当該届出に係る建築物、工作物等に関する図書で規則で定めるものとする。

(適合の通知)

第17条 市長は、前条第1項の規定により行為の届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合し、又は景観形成に支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、規則で定めるところにより、届出のあった日から30日以内にその旨を当該届出をした者に対して通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、法第18条第1項の規定にかかわらず、前項の通知を受けた日から当該届出に係る行為に着手することができる。

(助言又は指導)

第18条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めたときは、届出をした者に対し、景観形成を図るために必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

2 市長は、前項の規定による助言又は指導をする場合において、必要があると認めるときは、当該助言又は指導に係る行為に関し、その形態又は色彩その他の意匠等(以下これらを「形態意匠等」という。)が景観形成に与える影響について、第30条に規定するデザイン審査会の意見を聴くものとする。

(勧告又は命令)

第19条 市長は、前条第1項の規定による助言又は指導に従わない者に対して、法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、これらの規定による勧告又は命令をすることができる。

2 市長は、前項に規定する勧告又は命令をする場合において、必要があると認めるときは、当該勧告又は命令に係る行為に関し、その形態意匠等が景観形成に与える影響について、第30条に規定するデザイン審査会の意見を聴くものとする。

(勧告に従わなかった旨の公表)

第20条 市長は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

(行為者の変更)

第21条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者について、住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更が生じたときは、規則で定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。

(行為の中止)

第22条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止したときは、規則で定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。

(行為の完了)

第23条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が終了したときは、規則で定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定の手続)

第24条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、所有者に通知し、その旨を告示するとともに、規則で定めるところにより、標識を設置するものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第25条 法第25条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため、その敷地、構造又は建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の指定の手続)

第26条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、所有者に通知し、その旨を告示するとともに、規則で定めるところにより、標識を設置するものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第27条 法第33条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な措置を講ずること。

第5章 表彰、助成等

(表彰)

第28条 市長は、身近な景観形成に積極的に取り組む個人、団体又は地域を表彰することができる。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、特に景観形成に寄与していると認められる建築物、工作物等の所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

(助成等)

第29条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者(所有者が2人以上いるときは、その代表者)に対し、その保全等のために技術的援助を行い、又はその保全等に要する費用の一部を助成することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、景観形成に寄与すると認められる行為を行おうとする者に対し、技術的援助を行い、又はその行為に要する費用の一部を助成することができる。

第6章 長岡京市景観デザイン審査会

(設置)

第30条 この条例の規定により定められた事項その他景観形成に関し必要な事項について、市長の諮問に応じ、調査し、又は審議するため、長岡京市景観デザイン審査会(以下「デザイン審査会」という。)を設置する。

(組織)

第31条 デザイン審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、景観形成に関して専門的知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 デザイン審査会は、特別な事項について調査し、又は審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

6 この章に定めるもののほか、デザイン審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市まちづくり条例の一部改正)

3 長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長岡京市景観条例

平成21年3月30日 条例第2号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年3月30日 条例第2号