○長岡京市景観条例施行規則

平成21年3月30日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 景観計画の提案(第3条)

第3章 景観計画区域内における行為の届出等(第4条―第14条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第15条―第20条)

第5章 長岡京市景観デザイン審査会(第21条―第25条)

第6章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び長岡京市景観条例(平成21年長岡京市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

第2章 景観計画の提案

(景観計画の提案団体)

第3条 条例第10条の規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号)第30条第1項の規定により認定を受けたまちづくり協議会

(2) その他市長が認める団体

第3章 景観計画区域内における行為の届出等

(届出対象行為の区分)

第4条 条例第13条第3項に規定する届出対象行為の区分は、別表第1に定めるとおりとする。

(事前協議)

第5条 条例第15条第1項に規定する協議は、別表第2の各号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の表の右欄に掲げる図書を提出することにより行うものとする。ただし、市長が特に提出を要しないと認めるものについては、この限りでない。

(行為の届出)

第6条 条例第16条第1項に規定する行為の届出は、当該行為の着手予定日の30日前までに、景観計画区域内における行為届出書(別記様式第1号)又は景観計画区域内における行為変更届出書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第2の各号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該名号の表の右欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

(国の機関等の行為の通知)

第7条 法第16条第5項に規定する通知は、景観計画区域内における行為通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 前項の通知書には、前条第2項の例により、当該通知に係る建築物、工作物等に関する図書を添付するものとする。

(適合の通知)

第8条 条例第17条第1項の規定による通知は、適合済印(別記様式第4号)の押印によるものとする。

(勧告)

第9条 条例第19条第1項に規定する勧告は、景観計画区域内における勧告書(別記様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第10条 条例第19条第1項に規定する命令は、景観計画区域内における命令書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 前項の規定により必要な措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定に基づき、当該措置の状況を実施状況報告書(別記様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(公表)

第11条 条例第20条の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(1) 条例第19条第1項に規定する勧告に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 公表の理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(行為者の変更)

第12条 条例第21条に規定する行為者の変更届は、行為者変更届(別記様式第8号)によるものとする。

(行為の中止)

第13条 条例第22条に規定する行為の中止届は、景観計画区域内における行為中止届(別記様式第9号)によるものとする。

(行為の完了)

第14条 条例第23条に規定する行為の完了届は、景観計画区域内における行為完了届(別記様式第10号)によるものとする。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定の通知)

第15条 条例第24条の規定による通知は、指定通知書(別記様式第11号)によるものとする。

(景観重要建造物の指定の告示)

第16条 条例第24条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 指定の理由となった外観の特徴

(景観重要建造物を表示する標識)

第17条 条例第24条に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要建造物である旨

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の標識は、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない形態意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内で道路等から容易に望見できる場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の指定の通知)

第18条 条例第26条の規定による通知は、指定通知書(別記様式第11号)によるものとする。

(景観重要樹木の指定の告示)

第19条 条例第26条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 指定の理由となった樹容の特徴

(景観重要樹木を表示する標識)

第20条 条例第26条に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要樹木である旨

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 指定年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の標識は、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない形態意匠とするとともに、当該景観重要樹木の存する敷地内で道路等から容易に望見できる場所に設置するものとする。

第5章 長岡京市景観デザイン審査会

(会長及び副会長)

第21条 条例第30条に規定するデザイン審査会に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を取りまとめ、デザイン審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 デザイン審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 デザイン審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員の除斥)

第23条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事については、会議に出席することができない。

(庶務)

第24条 デザイン審査会の庶務は、景観事務の所管課において処理する。

(運営)

第25条 この規則に定めるもののほか、デザイン審査会の運営に関し必要な事項は、会長がデザイン審査会に諮って定める。

第6章 雑則

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれるデザイン審査会の招集及び会長が選任されるまでの間のデザイン審査会の主宰は、市長が行う。

(平成25年4月22日規則第15号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に長岡京市景観条例第16条第1項の規定による届出の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に改正前の長岡京市景観条例施行規則に規定する様式によりなされた行為は、改正後の長岡京市景観条例施行規則に規定する様式によりなされた行為とみなす。

(令和3年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

届出対象行為の区分

区分

種類

対象となる行為

大規模な行為

建築物

(1) 建築面積1,000平方メートル又は高さ15メートルを超える建築物(以下「大規模建築物」という。)の新築、増築、改築又は移転

(2) 大規模建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該変更に係る部分が見付面積の2分の1を超えるもの

工作物

(1) 次に掲げるいずれかに該当する工作物(以下「大規模工作物」という。)の新設、増築、改築又は移転

ア 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第1号から第4号までに規定する工作物で、高さ15メートルを超えるもの

イ 建築基準法施行令第138条第1項第5号に規定する工作物で、高さ5メートル以上及び長さ10メートルを超えるもの

ウ 建築基準法施行令第138条第2項又は第3項に規定する工作物で、築造面積1,000平方メートル又は高さ15メートルを超えるもの

(2) 大規模工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該変更に係る部分が見付面積の2分の1を超えるもの

土地の形質の変更

対象面積1,000平方メートル以上の土地の形質の変更

物件のたい

対象面積1,000平方メートル以上又は高さ5メートルを超える物件のたい

大規模な行為以外の行為

建築物

大規模建築物に該当しない建築物の新築、増築、改築又は移転で長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号)第21条の規定による申出を要するもの

工作物

大規模工作物に該当しない工作物の新設、増築、改築又は移転で、長岡京市まちづくり条例第21条の規定による申出を要するもの

備考

1 建築物の敷地面積、建築面積及び高さ並びに工作物の築造面積及び高さの算定については、建築基準法施行令第2条の規定の例による。

2 建築物又は工作物の見付面積については、各面ごとにそれぞれ算定した鉛直投影面積による。

別表第2(第5条、第6条関係)

(1) 大規模な行為

行為の種類

図書

種類

明示事項等

建築物の建築又は工作物の建設

位置図

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況カラー写真

・行為の場所及び付近の現況カラー写真(2方向以上)

配置図

・縮尺、方位、敷地境界線、地形及び標高

・届出(協議)に係る建築物又は工作物及び他の建築物又は工作物の位置

・敷地に接する道路の位置及び幅員

・付近の土地利用及び建築物等の現況

・外構、附属建築物の位置及び規模

・現況写真の撮影の位置及び方向

着色した各面立面図

・縮尺、寸法、開口部及び附属設備の位置及び形状

・外壁及び屋根の材料及び色彩

・附属設備及び附属建築物の色彩

外構図

・外構の材料及び色彩

植栽配置図

・緑化等の位置、樹種、樹高及び面積(既存樹木等と新たに植栽する樹木等を区分すること。)

着色した完成予想図

・外観の意匠及び周囲の状況(原則として外構及び植栽を含む透視図を現況カラー写真と合成すること。)

チェックシート

・市長が別に定める様式に、景観に配慮工夫した点を記入

各階平面図、断面図等

・縮尺、方位及び寸法

・付属設備の位置及び形状

見付面積等計算表

・色彩基準の範囲外の色を使用する部分の見付面積の、各面の見付面積に対する割合を計算したもの

その他

・市長が必要と認める図書

建築物又は工作物の外観の変更

位置図

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況カラー写真

・行為の場所及び付近の現況カラー写真(2方向以上)

配置図

・縮尺、方位、敷地境界線、地形及び標高

・届出(協議)に係る建築物又は工作物及び他の建築物又は工作物の位置

・敷地に接する道路の位置及び幅員

・付近の土地利用及び建築物等の現況

・附属設備、外構、附属建築物の位置及び規模

・現況写真の撮影の位置及び方向

着色した各面立面図

・縮尺、寸法、開口部、附属設備及び附属建築物の位置及び形状

・外壁及び屋根の材料及び色彩

・附属設備及び附属建築物の色彩

チェックシート

・市長が別に定める様式に、景観に配慮工夫した点を記入

見付面積等計算表

・色彩基準の範囲外の色を使用する部分又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更を行う部分の見付面積の、各面の見付面積に対する割合を計算したもの

その他

・市長が必要と認める図書

土地の形質の変更

位置図

・縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況カラー写真

・行為の場所及び付近の現況カラー写真(2方向以上)

現況図

・縮尺、方位、敷地境界線、地形及び標高

・行為の場所及び付近の土地利用の現況

・行為の場所に接する道路の位置及び幅員

・現況写真の撮影の位置及び方向

土地利用計画図

・縮尺、方位、行為後の土地利用計画及び緑化計画

造成計画平面図、造成計画断面図等

・行為の前後における地盤面及び擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

チェックシート

・市長が別に定める様式に、景観に配慮工夫した点を記入

その他

・市長が必要と認める図書

物件のたい

位置図

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況カラー写真

・行為の場所及び付近の現況カラー写真(2方向以上)

土地利用計画図

・縮尺、方位、敷地境界線、地形及び標高

・物品の集積又は貯蔵の位置、面積及び高さ、種類

・塀等の位置、種類、構造及び規模

・緑化等の位置、樹種及び面積

・行為の場所に接する道路の位置及び幅員

・現況写真の撮影の位置及び方向

断面図

・集積され、又は貯蔵された物品の形状

・集積され、又は貯蔵された物品と塀等の位置

・塀等の種類、形状及び色彩

チェックシート

・市長が別に定める様式に、景観に配慮工夫した点を記入

その他

・市長が必要と認める図書

備考

1 この表において「建築物の建築」とは、建築物の新築、増築、改築又は移転をいう。

2 この表において「工作物の建設」とは、工作物の新設、増築、改築又は移転をいう。

3 この表において「建築物又は工作物の外観の変更」とは、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

4 この表により色彩を記載するときは、マンセル値(産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8721に定める色の三属性による表示方法による色相、明度及び彩度の値をいう。)で詳しく記載するものとする。

5 他の法令により、別に許可、認可、確認等の申請を要する行為で、添付すべき図書等が定められているものについては、この表に掲げてある図書に準ずるものをもって、これに代えることができる。

(2) 大規模な行為以外の行為

行為の種類

図書

種類

明示事項等

建築物の建築又は工作物の建設

位置図

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

・縮尺、方位、敷地境界線、地形及び標高

・届出に係る建築物又は工作物及び他の建築物又は工作物の位置

・敷地に接する道路の位置及び幅員

各面立面図

・縮尺、寸法及び開口部の位置及び形状

・外壁及び屋根の色彩

植栽配置図

・緑化等の位置及び樹高

見付面積等計算表

・色彩基準の範囲外の色を使用する部分の見付面積の、各面の見付面積に対する割合を計算したもの

その他

・市長が必要と認める図書

備考 前号の表の備考に同じ。

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長岡京市景観条例施行規則

平成21年3月30日 規則第6号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年3月30日 規則第6号
平成25年4月22日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第5号
令和元年6月28日 規則第14号
令和3年3月30日 規則第13号