○長岡京市立多世代交流ふれあいセンター設置条例施行規則

平成22年2月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市立多世代交流ふれあいセンター設置条例(平成21年長岡京市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 長岡京市立多世代交流ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)は、次に掲げるフロアをもって構成する。

(1) 市民活動オフィスフロア

(2) 男女共同参画フロア

(3) 健康福祉に関するフロア

(4) 生涯学習に関するフロア

(共通遵守事項)

第3条 ふれあいセンターを利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 使用の承認を得ていない施設又は附帯設備を使用しないこと。

(3) 危険物又は衛生上有害な物を持ち込まないこと。

(4) 騒音、大声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 指定された場所以外で飲食をしないこと。

(6) 建物、附帯設備その他器具等を汚損し、破損し、又は持ち出さないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、ふれあいセンターの維持管理上必要な市長の措置又は指示に従うこと。

(使用目的)

第4条 第2条に規定する各フロアは、主として次の各号に掲げる活動等を促進するための利用に供するものとする。

(1) 市民活動オフィスフロア 市民公益活動を行う団体であって、本市の区域内において主たる活動を行うもの

(2) 男女共同参画フロア 男女共同参画を推進する団体であって、本市の区域内において主たる活動を行うもの

(3) 健康福祉に関するフロア 60歳以上の市民が概ね10人以上で構成する団体であって、健康福祉に関するフロア団体使用登録の許可を受けたもの

(4) 生涯学習に関するフロア 長岡京市公共施設予約システム管理運営規則(平成26年長岡京市規則第22号)第10条第2項の規定により、公共施設予約システム利用者内容確認書の交付を受け、生涯学習活動を行うもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるものは、ふれあいセンターの各フロアを使用することができる。

(使用の申請等)

第5条 条例第6条第1項の規定により、次の各号に掲げるフロア及びその附帯設備(以下「フロア等」という。)の使用の承認を得ようとする者は、当該各号に定める申請書を市長に提出するものとする。

(1) 市民活動オフィスフロア 市民活動オフィスフロア使用申請書(別記様式第1号)

(2) 男女共同参画フロア 男女共同参画フロア使用申請書(別記様式第2号)

(3) 健康福祉に関するフロア 健康福祉に関するフロア使用申請書(別記様式第3号)

(4) 生涯学習に関するフロア 生涯学習に関するフロア使用申請書又は附帯設備生涯学習に関するフロア使用申請書

2 市長は、前項第1号のフロア等の使用の承認を得ようとする者の数が当該フロア等を使用できる団体数を超えた場合は、抽選その他の方法により、承認又は不承認の決定を行うものとする。

(抽選申込み及び仮予約申込み)

第6条 生涯学習に関するフロアの使用に当たり、長岡京市公共施設予約システム管理運営規則の規定により、生涯学習に関するフロアの利用者登録をしている者は、抽選申込み(使用申請手続の円滑な運用を図るために公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)上で行う抽選への申込みをいう。以下同じ。)及び仮予約申込み(前条に規定する使用申請までに前もって予約システムにより仮に行う申込みをいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 抽選申込みの期間は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から10日までとし、その抽選結果は、同月の15日に予約システムにより発表する。

3 前項の規定により当選した者は、抽選結果が発表された月の15日から25日までに、前条第1項の規定による使用の申請をしなければならない。

4 仮予約申込みは、使用しようとする日の2月前の属する月の初日から使用日の10日前までに行うものとし、当該申請期間においては、先着順とする。

5 前項の規定による仮予約申込みを行った者は、仮予約申込みを行った日から7日以内に前条第1項の規定による使用の申請をしなければならない。

(使用の承認)

第7条 市長は、フロア等の使用の承認又は不承認の決定をしたときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める使用承認・不承認書又は使用承認書を交付するものとする。

(1) 市民活動オフィスフロア 市民活動オフィスフロア使用承認・不承認書(別記様式第4号)

(2) 男女共同参画フロア 男女共同参画フロア使用承認・不承認書(別記様式第5号)

(3) 健康福祉に関するフロア 健康福祉に関するフロア使用承認書(別記様式第6号)

(4) 生涯学習に関するフロア 生涯学習に関するフロア使用承認書又は附帯設備生涯学習に関するフロア使用承認書

第8条 削除

(附帯設備使用料)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める附帯設備使用料は、別表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免及び使用料減免の申請)

第10条 条例第13条の規定による生涯学習に関するフロアの使用料(特別使用料を含む。以下この条、次条及び第12条において同じ。)の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減じ、又は免除することにより行う。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者が使用するとき 使用料の5割に相当する額

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定により療育手帳の交付を受けた者が使用するとき 使用料の5割に相当する額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用するとき 使用料の5割に相当する額

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が相当と認める額

2 生涯学習に関するフロアの使用料の減免を受けようとする者は、生涯学習に関するフロア使用料減免申請書に必要事項を記載して、市長に提出するものとする。

3 市長は、減免の承認をしたときは、生涯学習に関するフロア使用料減免承認書を当該申請者に交付するものとする。

(使用の変更及び中止)

第11条 生涯学習に関するフロアの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)で、その内容の変更(以下この条において「使用変更」という。)又は中止(以下この条において使用中止という。)をしようとするときは、第7条の規定により交付された使用承認書を提示のうえ、生涯学習に関するフロア使用変更(中止)申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用変更の申請は、1回に限るものとし、その申請期間は、使用承認日から7日以内とする。

3 使用中止の申請期間は、使用日の前日までとする。

4 市長は、第1項の規定により申請があった場合は、これを審査のうえ、適当と認めるときは当該申請者に生涯学習に関するフロア使用変更(中止)承認書を交付するものとする。

5 前項の規定により使用変更又は使用中止の承認を得た場合において、使用者は、使用料に不足が生じるときは、その不足額を市長に納付するものとし、使用料が過納となるときは、市長はその過納額を申請者に返還するものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第14条ただし書に規定する生涯学習に関するフロアの使用料の還付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を還付することにより行う。

(1) 市長が管理上の都合により使用の承認を取り消した場合 使用料の全額

(2) 前条の規定により使用を中止した場合 使用料の5割に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、生涯学習に関するフロア使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、生涯学習に関するフロア使用料還付承認書を使用者に交付するものとする。

(特別設備の設置等の承認)

第13条 使用者は、条例第9条の規定により承認を得ようとする場合は、第5条の規定による使用の申請時に、生涯学習に関するフロア設備付加等届出書を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 使用者は、使用施設に特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入したときは、使用後速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(損傷等の届出)

第14条 第7条の規定によりフロア等の使用の承認を得た者は、フロア等を損傷し、又は滅失したときは、損傷等届出書(ふれあいセンターの各フロアが別に定めるものをいう。)により速やかに市長に届け出なければならない。

(利用料金)

第14条の2 条例第17条第1項の規定によりふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第9条から第12条までの規定の適用については、第9条の見出し中「附帯設備使用料」とあるのは「附帯設備の利用料金」と、同条中「附帯設備使用料」とあるのは「利用料金(附帯設備に係るもの)」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「特別使用料」とあるのは「特別のもの」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(適用)

第15条 条例第17条第1項の規定によりふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条から第5条まで、第7条及び第10条から第14条まで

市長

指定管理者

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成22年1月1日から適用する。

(準備行為に係る手続)

2 施設の使用申請その他使用のために必要な準備行為に係る手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成23年3月15日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第25号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市立多世代交流ふれあいセンター設置条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。)について適用し、同日前の使用に係る使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。)については、なお従前の例による。

(令和2年7月15日規則第28号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 市民活動オフィスフロア附帯設備基本額

区分

基本額

ロッカーボックス 大(追加分)

1月当たり 500円

ロッカーボックス 小(追加分)

1月当たり 200円

2 生涯学習に関するフロア附帯設備基本額

室名

附帯設備の名称

単位

基本額

備考

交流室

ステージ

1回につき

1式 1,000円

 

アンプ(マイク・マイクスタンド付き)

1式 500円

 

その他共通備品

スクリーン

1台 100円

 

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長岡京市立多世代交流ふれあいセンター設置条例施行規則

平成22年2月12日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 市民交流
沿革情報
平成22年2月12日 規則第1号
平成23年3月15日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第5号
平成26年9月30日 規則第25号
令和元年6月28日 規則第7号
令和2年7月15日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第16号