○長岡京市上下水道事業審議会設置条例

平成25年9月13日

条例第19号

(設置)

第1条 長岡京市上下水道事業のより適正かつ効率的な運営を図るため、長岡京市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項等)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 長岡京市上下水道事業の経営問題に関すること。

(2) 長岡京市上下水道事業の将来計画に関すること。

(3) その他長岡京市上下水道事業の健全な発展に関すること。

2 審議会は、必要に応じて前項各号に掲げる事項について市長に提言することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に、専門的事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における調査審議の状況及び結果を審議会に報告する。

(意見の聴取)

第7条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 審議会の事務局は、上下水道担当部内に置く。

2 事務局長は、上下水道担当部長をもって充てる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会及び会長の職務を行う者がいない場合における審議会の招集並びに会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行う。

(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長岡京市上下水道事業審議会設置条例

平成25年9月13日 条例第19号

(平成25年9月13日施行)