○長岡京市議会実況放映及び動画配信等に関する規程

平成25年8月9日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、長岡京市議会(以下「市議会」という。)の本会議及び委員会(以下「会議等」という。)の実況放映、生中継動画配信及び録画動画配信(以下「実況放映等」という。)並びに記録情報の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実況放映 会議等の議事に関する映像及び音声を放映することをいう。

(2) 生中継動画配信 会議等の議事に関する映像及び音声をインターネットを利用して生中継により配信することをいう。

(3) 録画動画配信(確報版) 生中継動画配信時に録画した映像及び音声をインターネットを利用して会期後に配信することをいう。

(4) 録画動画配信(速報版) 生中継動画配信時に録画した映像及び音声をインターネットを利用して会議等の終了後に配信することをいう。

(5) 記録情報 会議等に関する映像及び音声を光ディスクその他の記録媒体に記録したものをいう。

(実況放映等の内容)

第3条 実況放映等及び記録情報の作成を行うものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本会議 長岡京市議会基本条例(平成24年長岡京市条例第1号)に規定する定例会及び臨時会(以下「定例会等」という。)の議事(長岡京市議会会議規則(昭和48年長岡京市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第49条に規定する秘密会の議事及び議長が実況放映等を行わないことが必要と認めた場合を除く。)

(2) 委員会 常任委員会、議会運営委員会、決算審査特別委員会、総合計画審査特別委員会、議会改革特別委員会その他議長が必要と認めたもの(会議規則第106条に規定する秘密会の議事及び委員長が実況放映等を行わないことが必要と認めた場合を除く。)

2 録画動画配信(確報版)は、次の各号のいずれかに該当する部分があるときは、当該部分に限り行わないものとする。

(1) 前項第1号のうち議長が取消しを命じた発言

(2) 前項第1号のうち会議規則第65条の規定により取り消された発言

(3) 前項第2号のうち委員長が取消しを命じた発言

(4) 前項第2号のうち会議規則第117条の規定により取り消された発言

3 録画動画配信(速報版)は、前項各号のいずれかに該当する部分がある場合でも、配信を行う。

(実況放映の実施場所)

第4条 実況放映の実施場所は、市庁舎市民ロビー、議事堂内その他議長が必要と認めた所とする。ただし、市庁舎市民ロビー及び議事堂内で行う実況放映については、定例会等の会期中に行われる会議等とする。

(実況放映等の視聴者の遵守事項)

第5条 実況放映等を視聴する者及び記録情報を利用する者は、映像及び音声を無断で複製、転用又は改変をしてはならない。

(著作権等)

第6条 実況放映等による情報は、著作権法(昭和45年法律第48号)により保護されており、その旨をホームページに明示するものとする。

2 実況放映等による情報は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び会議規則に定める会議録とはならない旨をホームページに明示するものとする。

(配信及び保存期間)

第7条 録画動画配信(確報版)の配信期間は、当該会議等が終了した日から原則として4年間とする。

2 録画動画配信(速報版)の配信期間は、録画動画配信(確報版)が配信されるまでの期間とし、その後は配信しない。

3 記録情報(原本)の保存期間は、当該会議等が終了した日から原則として4年間とする。

(記録情報の利用)

第8条 記録情報を利用できる者(以下「利用者」という。)は、市議会議員及び議長が特に必要と認めた者とする。この場合において、その利用ができる範囲は、利用者自身に関する部分とする。

2 利用者が記録情報の利用を希望するときは、本会議については長岡京市議会記録情報(本会議)利用申請書(別記様式第1号)を議長に、委員会については長岡京市議会記録情報(委員会)利用申請書(別記様式第2号)を記録情報の利用を希望する委員会の委員長に提出し、議長又は委員長の許可を受けなければならない。

3 議長又は委員長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請書に係る利用の適否を審査し、必要と認めたときは、長岡京市議会記録情報(本会議)利用許可書(別記様式第3号)又は長岡京市議会記録情報(委員会)利用許可書(別記様式第4号)により当該利用者に通知するものとする。

4 記録情報の利用に当たっては、記録媒体(原本)の貸出しは行わず、複製した記録媒体によるものとする。

5 前項の場合に要する記録媒体等の費用は、利用者の負担とする。

6 利用者は、その情報に係る著作権その他権利に配慮し、適正に情報を利用しなければならない。

(実況放映等の管理者等)

第9条 実況放映等に係る運用の管理者は、議会事務局次長をもって充てる。

2 実況放映等に係る事務は、議会事務局において行う。

(補則)

第10条 この規程により難い事項が生じたときは、議長がその都度定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(長岡京市議会実況放映及び録画等に関する規程の廃止)

2 長岡京市議会実況放映及び録画等に関する規程(昭和63年長岡京市議会規程第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前に作成した廃止前の長岡京市議会実況放映及び録画等に関する規程に基づく録画テープの取扱いについては、なお従前の例による。

(平成26年6月20日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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長岡京市議会実況放映及び動画配信等に関する規程

平成25年8月9日 議会規程第3号

(令和5年12月1日施行)