○長岡京市議会基本条例
平成24年3月30日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会と議長及び議員の活動原則(第3条―第5条)
第3章 市民と議会の関係(第6条)
第4章 議会と市長等の関係(第7条―第9条)
第5章 議会の運営(第10条―第16条)
第6章 議会の活動基盤(第17条―第23条)
第7章 災害対応(第24条)
第8章 補則(第25条・第26条)
附則
市議会は、市民の直接選挙により選ばれた代表である議員の合議体であり、首長と共に地方政治の制度として日本国憲法に定められた二元代表制の一翼を担う存在です。われわれ長岡京市議会には、市民の負託に応えるとともに、その機能を存分に発揮し、時代に応える議会のあり方を、常に模索する責務があります。
このため本市議会は、執行機関の監視及び評価機能の充実はもとより、開かれた議論の場として自由かっ達な討議を行うことにより、市政の課題を的確に把握し、積極的な政策立案や政策提言を行っていかなければなりません。
したがって、このような認識のもと、市民とともに歩むより開かれた議会を構築していくことを決意し、ここに議会が果たすべき役割と責務の重さを深く自覚し、市民の負託と信頼に全力で応えていくことを誓い、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、長岡京市議会(以下「議会」といいます。)の運営についての基本理念を明らかにするとともに、議会及び長岡京市議会議員(以下「議員」といいます。)の活動原則と、議会と市民及び市長その他執行機関(以下「市長等」といいます。)との関係並びに基本的な事項を定めることにより、議会と市長の二つの代表機関による市の運営において、議会の権能を最大限に発揮しながら、市民の信託に的確に応え、市民に開かれた市民を代表する合議制の機関として、議会の権能の発展及び機能の強化を目指し、市民福祉の増進及び長岡京市の発展を図ることを目的とします。
(議会と議員の責務)
第2条 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則などを遵守します。
第2章 議会と議長及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される市民の代表機関として、市民の意思を的確に把握し、その反映を図りつつ必要な意思決定を行うことにより、市民全体の福祉向上及び長岡京市の発展に取り組むことを使命とします。
2 議会は、市民に開かれた議会運営と市民への積極的な情報の提供により、議会の透明性の向上及び市民からの信頼の確保に努めます。
3 議会は、議決機関という自覚のもと、市政運営の状況監視と、市政が抱える課題及び市長等の事務事業の執行状況等を踏まえ、政策立案及び政策提案を行います。
4 議会は、言論の府であることを自覚し、自由な討論の場を目指します。
(議長の活動原則)
第4条 議長は、議会を代表し、議会運営にあっては中立公正を旨とします。
(議員の活動原則)
第5条 議員は、市民から信託された市民の代表者として、常に不断の資質向上に努め、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させ、市民全体の福祉向上及び長岡京市の発展に取り組むことを使命とします。
2 議員は、市民の信託に応えるため、市民の意思及び市政が抱える課題を的確に把握し、積極的に政策の提案及び提言を行うとともに、市民への市及び議会の情報の積極的な提供に努めます。
3 議員は、言論が議会制度の根幹であることを自覚し、議員間の自由討議を推進します。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加と市民との連携)
第6条 議会は、議会に対する市民の関心を高めるため、また市民への情報公開の徹底と説明責任を果たすために、多様な媒体を活用して、積極的な情報提供に努めます。
2 議会は、本会議及び委員会等を原則公開とします。
3 議会は、本会議、委員会等の論点を明確にした審議の充実と透明性の向上のために、配布資料等は傍聴人に原則公開とします。
4 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、参考人制度や公聴会制度を活用し、市民の意見や見識を議会の討論に反映させ、政策水準向上を目指します。
5 議会は、議会への市民参画と政策提案の拡大を図るために、多様な市民の意思を聴くための意見交換の場を設けることを可能とします。
6 議会は、委員会での請願者、陳情者による趣旨説明を可能とします。
第4章 議会と市長等の関係
(議会と市長等の関係)
第7条 議会は、市長等との緊張関係を保持するため、市政に関する情報の開示について透明化を図るよう、市長等に求めるものとします。
(議案の説明)
第8条 議会は、議会に提案される議案について政策水準を高めるため、背景、経緯、根拠、関係法令、財源、経費等、関連する資料について明らかにするよう、市長等に求めるものとします。
(議会の議決事項)
第9条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事項は、総合計画基本構想に基づく基本計画の策定、変更等とします。
第5章 議会の運営
(本会議)
第10条 定例会の回数は、長岡京市議会定例会条例(昭和31年長岡京市条例第8号)の定めるところによります。
2 定例会及び臨時会の会期及びその延長並びに開閉に関する事項は、長岡京市議会会議規則(昭和48年長岡京市議会規則第1号)の定めるところによります。
(委員会)
第11条 委員会は、市政の課題を的確に把握し、委員会の専門性と特性を生かした運営に努めます。
2 常任委員会は、市政の課題、市長等による政策の形成、事務事業の執行の状況等に対応して機能的に開くものとします。
3 特別委員会は、市政の課題等に対応して必要がある場合に設置するものとします。
(本会議、委員会等における質疑応答)
第11条の2 議員は、本会議、委員会等において、質問又は質疑(以下この条において「質問等」という。)を行うに当たっては、当該質問等の論点を明確にし、市民に分かりやすいものとなるよう努めるものとします。
2 市長等は、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で、議員の質問等の趣旨を確認するための発言をすることができます。
(議員政策研究会)
第12条 議会は、市政の課題等に対し調査研究を行うため、議員政策研究会を設置できることとします。
(議会改革の推進)
第13条 議会は、その権能を発展させるため、議会改革に継続的に取り組み、既存の制度や運営の方法等について、議会運営委員会において不断の見直しへ向けた取組を推進します。
(附属機関の設置)
第14条 議会は、議会の機能を強化するために、有識者などによる議会附属機関を設置できることとします。
(会派)
第15条 議員は、議会の活動を円滑に行うこと等のために、会派を結成することができます。
2 会派は、会派間の協議、調整等を行うことにより、円滑かつ効率的な議会運営に努めます。
(他の地方議会等との連携)
第16条 議会は、他の地方議会等との連携を図りながら、その権能の発展及び機能の強化を図るための活動、研究等を行うものとします。
第6章 議会の活動基盤
(議員定数)
第17条 議員定数は、長岡京市議会議員定数条例(平成14年長岡京市条例第29号)の定めるところによります。
(議員報酬)
第18条 議員報酬は、長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年長岡京市条例第11号)に定めるところによります。
(議員の政治倫理)
第19条 議員は、社会的、倫理的義務が課せられていることを自覚し、議員の品位を保持するため、市民の代表たる良心と責任感を持って、不断の資質向上に努めます。
(政務活動費)
第20条 政務活動費は、政策の立案及び提案並びに市政に関する調査研究その他活動に資するために交付され、長岡京市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年長岡京市条例第1号)に定めるところによります。
2 政務活動費の使途については、公正性、透明性を確保するために公開します。
3 議会は、議員活動を強化するために、政務活動費の効果的活用に努めます。
(議員研修の充実強化)
第21条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上のために、議員研修の充実強化を図ります。
2 議会は、議員にこの条例の理念を認識、浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかにこの条例の研修を行うものとします。
(議会事務局)
第22条 議会は、その権能の発展及び機能の確立に向けた取組の強化並びに議会の活動の円滑かつ効率的な実施に資するため、議会事務局の調査・法務機能を高める等、機能の強化及び組織の体制整備に努めます。
(議会図書室)
第23条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室を設置し、図書等の充実に努めるものとし、併せて市民への公開や有効活用を図ります。
第7章 災害対応
(災害発生時における議会の活動)
第24条 議会は、災害から市民の生命、身体及び財産を守り、市民生活の平穏を確保するため、総合的かつ機動的な活動が図られるよう、市長等と協力し、対応するものとします。
2 議会は、大規模災害等における具体的な対応指針を定め、議会及び議員は、その指針に基づき対応するものとします。
第8章 補則
(他の条例等との関係)
第25条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重します。
(条例の見直し)
第26条 議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講じることとします。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行します。
附則(平成25年2月26日条例第1号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日(平成25年3月1日)から施行します。
附則(平成29年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行します。
附則(令和7年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行します。