○長岡京市公共交通に関する条例
平成25年12月26日
条例第26号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 基本的事項(第7条―第11条)
第3章 地域公共交通協議会(第12条・第13条)
第4章 雑則(第14条・第15条)
附則
市街地と西山連峰が近接しみどり豊かなまちなみがひろがる長岡京市は、京都と大阪の中間に位置し、都市基盤の進展とともに交通利便性の優れたまちとして発展してきた。
一方、自動車の普及等に伴って、全国的に利用者の減少による公共交通の衰退に拍車がかかっており、長岡京市においてもその傾向が生じている。
このような状況のなか、環境問題や高齢社会に対応するためには、公共交通の重要性及び必要性がより一層増しており、市民生活を支える公共交通を健全に持続させるとともに、利便性向上に向けて、公共交通事業者だけではなく、行政や市民、事業者も一体となって公共交通を支えていくことが求められている。
よってここに、公共交通が市民の暮らしを支え、市民が将来にわたって住みつづけるため必要不可欠であることを認識し、安心・安全で健康な環境負荷の少ない持続可能なまちづくりを進めるため、この条例を制定するものである。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公共交通に関し、市、市民、事業者及び公共交通事業者の責務を明らかにするとともに、基本となる事項を定めることにより、車中心のまちづくりから公共交通中心のまちづくりへの転換を図り、誰もが移動しやすい良好な都市環境の形成に寄与することを目的とする。
(1) 公共交通 市民の日常生活又は社会生活における移動のための交通手段として不特定多数の人に利用される交通機関をいう。
(2) 市民 市内に住所を有する者及び市内に勤務又は在学する者をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。ただし、次号の公共交通事業者を除く。
(4) 公共交通事業者 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づき許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者
イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき許可を受けた鉄道事業者(旅客の運送を行う者に限る。)
(市の責務)
第3条 市は、公共交通に関する総合的な政策を策定し実施しなければならない。
2 市は、前項の政策に市民、事業者及び公共交通事業者の意見を反映させるよう努めるとともに、その政策実現のための施策の実施に当たっては、これらのものの理解と協力を得るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、公共交通の担い手であることを認識し、公共交通の利用の促進について理解と関心を深めるよう努めるとともに、市が実施する公共交通に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動及び従業員の通勤における公共交通の利用の促進に努めるとともに、市が実施する公共交通に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(公共交通事業者の責務)
第6条 公共交通事業者は、公共交通の利用の状況を踏まえつつ市の公共交通の利便性を高めるよう努めるとともに、市が実施する公共交通に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 基本的事項
(地域公共交通計画)
第7条 市長は、公共交通に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、地域の公共交通に関する総合的な計画である長岡京市地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)を作成しなければならない。
2 市長は、交通計画を作成しようとするときは、第12条に規定する長岡京市地域公共交通協議会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、交通計画を作成し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(公共交通の環境整備)
第8条 市長は、市民の日常生活及び社会生活を支援するため、公共交通の環境整備を行うものとする。この場合において、市長は、地域の安心・安全、市民の健康増進及び環境負荷の低減に努めるものとする。
2 前項の環境整備を行うに当たっては、車中心のまちづくりから公共交通中心のまちづくりへの転換を図るため、公共交通優先の整備を行うものとする。
3 市長は、公共交通による移動が困難であると認められる地域については、当該地域の交通手段が確保されるよう努めるものとする。
(意識の高揚等)
第9条 市長は、公共交通の利用の促進等公共交通に関する市民及び事業者の意識の高揚に努めるとともに、市民及び事業者による自主的かつ自発的な活動が推進されるよう努めなければならない。
(表彰)
第10条 市長は、公共交通の利用の促進等公共交通に関する施策の推進に著しく貢献したものを表彰することができる。
(市民等への支援)
第11条 市長は、公共交通に関する施策を推進するため必要があると認めるときは、市民、事業者又は公共交通事業者に対し技術的又は財政的な支援をすることができる。
第3章 地域公共交通協議会
(設置)
第12条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項の規定による交通計画の作成及び実施に関し必要な協議等並びに道路運送法に基づく公共交通に関する政策及び施策の推進並びに地域の実情に即した輸送サービスの向上に必要となる事項を協議するため、長岡京市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第13条 協議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員25人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 この章に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(国等に対する要請等)
第14条 市長は、公共交通に関する施策に関し必要があると認めるときは、国、京都府その他関係団体に対し、必要な協力を要請するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する長岡京市地域公共交通ビジョンについては、この条例の規定に基づき策定されたものとみなす。
(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略