○長岡京市公共交通に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市公共交通に関する条例(平成25年長岡京市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域公共協議会の協議事項)

第2条 条例第12条に定める長岡京市地域公共協議会(以下「協議会」という。)は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃・料金等に関する事項

(2) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員)

第3条 協議会は、これを主宰する市長又はその指名する者及び委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表

(2) 鉄道事業者

(3) 市民又は利用者の代表

(4) 国土交通省近畿運輸局長又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表

(6) 道路管理者

(7) 所轄の警察署の代表

(8) 学識経験者

(9) 京都府の地方機関の職員

(10) その他協議会の運営上必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長2人を置き、会長は委員の互選によりこれを定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長のうち1人は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員(第9条の代理人を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(部会)

第6条 会長は、地域公共交通に関する専門の事項を調査し、協議を行うために必要があると認めるときは、協議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び次条に規定する部会専任委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会長は、会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、協議会の議長となる。

7 部会長は、部会の調査又は協議が終了したときは、当該調査又は協議の結果を協議会に報告しなければならない。

(部会専任委員)

第7条 前条に定める部会で調査し協議を行う事項について必要があるときは、臨時に部会専任委員を若干人置くことができる。

2 部会専任委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

3 部会専任委員は、その部会の調査及び協議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(幹事会)

第8条 協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため幹事会を置くことができる。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事会に幹事長を置き、幹事長は幹事の互選によりこれを定める。

4 幹事長は、幹事会の事務を総理する。

5 幹事長に事故があるときは、あらかじめその指名する幹事がその職務を代理する。

6 幹事会は、幹事長が招集し、議長となる。

(代理出席)

第9条 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、あらかじめ会長の許可を得て、代理人を出席させることができる。ただし、第3条第2項第3号及び第8号の委員については、この限りでない。

(関係者の出席)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(書面による決議)

第11条 会長は、必要があると認めるときは、委員に書面による賛否を求めて、協議会の議決に代えることができる。

2 会長は、前項の規定により書面による決議を行った場合は、次回の協議会において、その内容を報告しなければならない。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、交通政策主管課において行う。

(運営)

第13条 第2条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる交通会議及び会長の職務を行う者がいない場合における交通会議の招集並びに会長が選任されるまでの間の交通会議の会務は、市長が行う。

(令和3年2月1日規則第2号)

この規則は、令和3年2月5日から施行する。

(令和5年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる協議会の招集はこの規則の施行前の交通会議の会長が行うものとし、協議会の会長及び副会長は、令和5年度に限りこの規則の施行前の交通会議の会長及び副会長が務めるものとする。

長岡京市公共交通に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)