○長岡公園管理運営規則

平成26年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市都市公園条例(昭和47年長岡京市条例第22号。以下「条例」という。)及び長岡京市都市公園条例施行規則(平成2年長岡京市規則第14号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、長岡公園の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第1条の2 条例別表第2の2に規定する長岡公園テニスコート(以下「テニスコート」という。)及び長岡公園事務所のシャワー(以下「シャワー」という。)の休業日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

(使用時間)

第1条の3 テニスコート及びシャワーの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(監理員)

第2条 市長は、長岡公園を管理するため、現地に必要な職員又は管理監督業務を委託した者(以下「監理員」という。)を置くことができる。

(入園等の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を拒み、又は退園させることができる。

(1) 入園者に危害を及ぼし、又は迷惑となるような行為をする者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 昼夜を問わず敷地内に滞在する者

(4) その他長岡公園の管理上支障があると認められる者

(公園の使用者の遵守事項)

第4条 公園を使用する者(以下「使用者」という。)が遵守すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 施設、備品又は器具を滅失し、又は毀損しないこと。

(3) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(5) 使用後は速やかに原状に回復し、清掃すること。

(6) 職員又は監理員の指示に従うこと。

(テニスコート使用許可の申請)

第5条 条例第4条の2第2項の規定により、テニスコートの使用許可を受けようとする者は、長岡公園テニスコート施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 長岡公園テニスコート施設使用許可申請書は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から使用しようとする日までの期間に提出するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(テニスコート使用許可書の交付等)

第6条 市長は、テニスコートの使用を許可したときは、使用の許可を受けた者(以下「テニスコート使用者」という。)に長岡公園テニスコート施設使用許可書を交付するものとする。

2 テニスコート使用者は、施設を使用する際、前項の長岡公園テニスコート施設使用許可書を携帯し、職員又は監理員からの提示要求があったときは、これに応じなければならない。

(テニスコート使用許可の変更及び中止)

第7条 テニスコート使用者は、テニスコートの使用変更(中止以外の許可事項の変更をいう。以下同じ。)又は使用中止(使用を取り止めることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、長岡公園テニスコート施設使用変更(中止)許可申請書に前条第1項の規定により交付された当該使用に係る長岡公園テニスコート施設使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 使用変更の申請は、一の使用許可につき1回限りとし、使用変更及び使用中止の申請期間は、次のとおりとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 使用変更申請期間 使用許可日から7日以内(ただし、使用日前14日間を除く。)

(2) 使用中止申請期間 使用日の14日前まで

3 市長は、使用変更又は使用中止を許可したときは、長岡公園テニスコート施設使用変更(中止)許可書をテニスコート使用者に交付するものとする。

4 市長は、テニスコート使用者が許可なく使用を中止した場合は、別に定める一定の期間、当該テニスコート使用者にテニスコートの使用許可を与えないものとする。

(テニスコート使用時間の延長)

第8条 やむを得ない理由により条例別表第2の2に定める使用時間(次項及び第3項において「使用時間」という。)外にテニスコートを使用しようとする者は、第5条第1項又は前条第1項の規定により使用許可又は使用変更を申請する際に、あらかじめその旨を当該申請書に記載するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、使用時間を延長しても差し支えがないと判断したときは、第6条第1項又は前条第3項の規定により交付する長岡公園テニスコート施設使用許可書又は長岡公園テニスコート施設使用変更(中止)許可書にその旨を記載してこれを許可することができる。

3 第6条第2項の規定は、使用時間の延長について準用する。

(テニスコート施設使用料の納付)

第9条 テニスコート使用者は、長岡公園テニスコート施設使用許可書又は長岡公園テニスコート施設使用変更(中止)許可書の交付を受ける際、施設使用料(以下「使用料」という。)及び施設特別使用料(以下「特別使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 市長は、使用料及び特別使用料の納付があったときは、領収書を交付するものとする。

(シャワーの使用)

第10条 条例第4条の2第2項の規定によりシャワーの使用許可を受けようとする者は、長岡公園シャワー使用許可申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。

2 シャワー使用者は、前項の許可を受ける際に使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 市長は、使用料の納付があったときは、領収書を交付するものとする。

(使用料の減免及び使用料減免の申請)

第11条 条例第8条の7の規定による使用料(特別使用料を含む。以下この条及び次条において同じ。)の減免は、施行規則第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じ、又は免除することにより行う。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者が使用する場合 使用料の5割に相当する額

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定により療育手帳の交付を受けた者が使用する場合 使用料の5割に相当する額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合 使用料の5割に相当する額

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が相当と定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、長岡公園テニスコート施設使用許可申請書を提出する際に併せて長岡公園テニスコート施設使用料・利用料金減免申請書を市長に提出しなければならない。

(テニスコート使用料の還付)

第12条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に定めるところによる。

(1) 天災等の理由により施設の使用が不可能になった場合及び同様の理由で市長が使用を停止した場合 使用料の全額

(2) 緊急に施設の修繕等を行う必要が生じ、市長が使用を停止した場合 使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、雨天等テニスコート使用者の責によらない理由により使用できなくなったと市長が認めた場合 使用料の全額

(4) 市長が第7条第3項の規定により使用中止を許可した場合 使用料の10分の5に相当する額

2 使用開始後、前項第1号から第3号までに掲げる場合が生じたことにより使用できなかった時間があるときは、同項の規定にかかわらず、現に使用した時間等を考慮して、市長が定める額を返還するものとする。

3 前2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、長岡公園テニスコート施設使用料・利用料金還付申請書及び領収書を使用予定日から60日以内に市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の使用料の還付を許可した場合は、当該申請者に長岡公園テニスコート施設使用料・利用料金還付許可書を交付するものとする。

(グラウンド等の反復使用)

第13条 条例第4条第1項に規定する行為をする場合を除き、グラウンド、ゲートボール場及び子ども広場を定期的に反復して使用しようとする団体は、長岡公園使用届出書により市長に届け出なければならない。

(長岡公園旧管理棟の使用)

第14条 条例第4条第1項に規定する行為をする場合を除き、長岡公園旧管理棟を使用しようとする者は、長岡公園使用届出書により市長に届け出なければならない。

(特別な設備の承認)

第15条 使用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により設備又は装飾をしたときには、使用者は、使用後に速やかにこれを撤去して原状に回復しなければならない。

(備品の使用)

第16条 使用者は、公園の備品及び器具(以下「備品等」という。)の使用に当たっては、職員又は監理員に届け出て、使用するものとする。

2 使用者は、備品等の使用を終了したときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、職員又は監理員の確認を受けなければならない。

3 使用者は、備品等を滅失又は毀損した場合は、直ちに職員又は監理員に届け出なければならない。

(整理人の配置)

第17条 使用者は、市長が必要と認めるときは、施設内外の秩序を保つため必要な整理人を置かなければならない。

(損害賠償)

第18条 使用者の責に帰すべき理由によって施設又は備品等を滅失又は毀損したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による賠償額は、市長が決定する。

(車の乗入れ)

第19条 条例第4条第1項各号の行為をしようとする者が、資材搬入等のため車の乗入れを必要とする場合は、当該行為に係る同条第2項の申請書に必要な理由及び車両台数を記入して申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、施行規則第2条第3項の規定による許可書に併せて乗入れ許可書を交付するものとする。

(利用料金)

第19条の2 条例第14条第1項の規定により長岡公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第9条から第12条までの規定の適用については、第9条の見出し中「施設使用料」とあるのは「施設利用料金」と、同条第1項中「施設使用料(以下「使用料」という。)及び施設特別使用料(以下「特別使用料」とあるのは「施設利用料金(以下「利用料金」という。)及び施設特別利用料金(以下「利用料金(特別のもの)」と、同条第2項中「使用料及び特別使用料」とあるのは「利用料金及び利用料金(特別のもの)」と、第10条第2項及び第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「特別使用料」とあるのは「特別のもの」と、第12条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項第3項及び第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(適用)

第20条 条例第14条第1項の規定により長岡公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第3条第5条第6条第1項第7条第8条第2項第9条から第14条まで、第15条第1項第17条及び第19条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、長岡公園の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 長岡京市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則(平成26年長岡京市規則第14号)による改正前の長岡京市都市公園条例施行規則に定める様式各号によりなされた手続は、当分の間、この規則に定める相当様式によりなされた手続とみなす。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第5条の規定による改正後の長岡公園管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後の長岡公園の使用に係る使用料(特別使用料を含む。)について適用し、同日前の長岡公園の使用に係る使用料(特別使用料を含む。)については、なお従前の例による。

長岡公園管理運営規則

平成26年3月28日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年3月28日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第15号