○長岡京市教育振興基本計画審議会設置条例

平成27年3月30日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき本市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画(以下「教育振興基本計画」という。)の策定(見直しを含む。以下同じ。)を行うに当たり、幅広い意見を反映させるため、長岡京市教育振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について検討、協議等を行う。

(1) 教育振興基本計画の策定に関すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 市民

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱又は任命された日から教育振興基本計画の策定の完了の日までとし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があるときは、委員以外の者に対し、審議会の会議に出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会及び会長の職務を行う者がいない場合における審議会の招集並びに会長が選出されるまでの間の審議会の主宰は、教育長が行う。

(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長岡京市教育振興基本計画審議会設置条例

平成27年3月30日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)