○西代里山公園管理運営規則

平成28年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市都市公園条例(昭和47年長岡京市条例第22号。以下「条例」という。)及び長岡京市都市公園条例施行規則(平成2年長岡京市規則第14号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、西代里山公園の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理棟の使用目的)

第2条 西代里山公園管理棟(以下「管理棟」という。)は、主に環境学習を目的とした使用に供するものとする。

(開園時間及び開館時間)

第3条 西代里山公園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 管理棟の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、午後9時まで延長することができる。

(休館日)

第4条 管理棟の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は休館とすることができる。

(監理員)

第5条 市長は、西代里山公園を管理するため、現地に必要な職員又は管理監督業務を委託した者(以下「監理員」という。)を置くことができる。

(入園等の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を拒み、又は退園させることができる。

(1) 入園者に危害を及ぼし、又は迷惑となるような行為をする者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 昼夜を問わず敷地内に滞在する者

(4) その他西代里山公園の管理上支障があると認められる者

(使用者の遵守事項)

第7条 公園を使用する者(以下「使用者」という。)が遵守すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 施設、備品又は器具を滅失し、又は毀損しないこと。

(3) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(5) 使用後は速やかに原状に回復し、清掃すること。

(6) 職員又は監理員の指示に従うこと。

(公園行為許可書の提示)

第8条 施行規則第2条第3項の規定により管理棟の使用に係る公園行為許可書の交付を受けた者は、施設を使用する際、公園行為許可書を携帯し、職員又は監理員からの提示要求があったときは、これに応じなければならない。

(使用時間の延長)

第9条 やむを得ない理由により第3条第2項本文に規定する開館時間を超えて管理棟を使用しようとする者は、施行規則第2条第1項の規定により行為の許可又は行為の変更を申請する際に、あらかじめその旨を公園行為許可申請書又は変更許可申請書に記載するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受け付けた場合において、管理棟の使用時間を延長しても差し支えないと判断したときは、施行規則第2条第3項に規定する公園行為許可書又は変更許可書にその旨を記載してこれを許可することができる。

3 前条の規定は、管理棟の使用時間の延長について準用する。

(使用料の減免)

第10条 条例第8条の7の規定による使用料(特別使用料を含む。以下この条において同じ。)の減免は、施行規則第9条第1項各号に掲げる場合の区分又は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じ、又は免除することにより行う。

(1) 第2条に規定する使用目的で使用する場合 使用料の全額

(2) 環境関係団体で全市的な役割のものが、その事業計画に基づいて使用する場合 使用料の全額

(多目的広場の反復使用)

第11条 条例第4条第1項に規定する行為をする場合を除き、多目的広場を定期的に反復して使用しようとする団体は、西代里山公園多目的広場使用届出書により市長に届け出なければならない。

(備品等の使用)

第12条 使用者は、公園の備品及び器具(以下「備品等」という。)の使用に当たっては、職員又は監理員に届け出るものとする。

2 使用者は、備品等の使用を終了したときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、職員又は監理員の確認を受けなければならない。

3 使用者は、備品等を滅失又は毀損した場合は、直ちに職員又は監理員に届け出なければならない。

(整理人の配置)

第13条 使用者は、市長が必要と認めるときは、施設内外の秩序を保つため必要な整理人を置かなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者の責に帰すべき理由によって施設又は備品等を滅失又は毀損したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による賠償額は、市長が決定する。

(利用料金)

第14条の2 条例第14条第1項の規定により西代里山公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第10条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「特別使用料」とあるのは「特別のもの」とする。

(適用)

第15条 条例第14条第1項の規定により西代里山公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第6条まで、第9条第2項第11条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、西代里山公園の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づく公告の西代里山公園の供用開始の期日から施行する。

(令和元年6月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第7条の規定による改正後の西代里山公園管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後の西代里山公園の使用に係る使用料(特別使用料を含む。)について適用し、同日前の西代里山公園の使用に係る使用料(特別使用料を含む。)については、なお従前の例による。

西代里山公園管理運営規則

平成28年3月31日 規則第3号

(令和元年10月1日施行)