●長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金交付規則

令和元年8月9日

規則第17号

(趣旨)

第1条 社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院(以下「済生会京都府病院」という。)の移転新築整備に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについては、長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年長岡京市条例第12号。以下「条例」という。)及び長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和53年長岡京市規則第15号)並びに国土交通省所管の都市構造再編集中支援事業費補助交付要綱(令和2年4月1日施行。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、社会福祉法人恩賜財団済生会支部京都府済生会(以下「済生会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に基づき本市が策定した西山天王山駅周辺地区都市再生整備計画に該当する済生会京都府病院の移転新築事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

(補助対象費用)

第4条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、補助対象事業に要する費用とする。

2 補助対象費用の算定に当たっては、国要綱に準じる。

(補助金の額)

第5条 補助対象費用に対する補助金の額は、予算で定める額を限度として毎年度ごとに定める。

(交付の申請)

第6条 済生会は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて、長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(別記様式第2号)

(2) 交付申請額内訳書(別記様式第3号)

(3) 条例第3条各号に掲げる書類(第1号に掲げる書類を除く。)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の交付申請書を受け付けたときは、当該交付申請書に係る補助金交付の適否を審査し、必要と認めたときは、長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により済生会に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) この補助金は、この規則に基づく補助対象事業以外に使用しないこと。

(2) 補助対象事業の遂行に関しては、この規則の規定を遵守すること。

(3) 補助対象費用の配分若しくは補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとする場合は、市長の承認を得ること。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助対象事業完了後1か月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、第10条の実績報告書を提出すること。

(6) 補助対象事業が適正に行われることを確認するため、必要があるときは、市長が補助対象事業の実施状況の報告を求め、又は実地調査を行うことがあること。

(7) 補助対象事業の内容又は実施方法が、補助金の交付の目的に反するときは、補助金の一部又は全部を返還させることがあること。

(8) 補助対象事業に係る収支状況等を常に明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を10年間保管しておくこと。

(9) その他市長が必要と認めること。

(申請の取下げ)

第8条 済生会は、前条第1項の交付決定通知書を受領した場合において、当該交付決定に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(事業計画の変更及び承認)

第9条 第7条の規定による通知を受けた済生会が、補助金の交付申請額を変更しようとする場合は、次に掲げる書類を添えて、長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金変更交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書(別記様式第2号)

(2) 交付申請額内訳書(第 回変更)(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、審査等の結果、交付する補助金額を変更すべきものと決定したときは、長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第5号)により、済生会に通知するものとする。

(事業実績報告)

第10条 済生会は、補助対象事業の完了後、次に掲げる書類を添えて、長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金実績報告書(別記様式第6号)を補助対象事業完了後1か月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 請負契約書等の写し

(2) 検査調書等の履行が確認できる書類

(3) 支出伝票等の支払いが確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受領した場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金確定通知書(別記様式第7号)により、済生会に通知するものとする。

(請求及び交付)

第12条 前条の規定による確定通知を受けた済生会は、長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けた場合には、済生会に対し補助金を交付するものとする。

(交付取消し等)

第13条 市長は、済生会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定又は確定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。

(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(5) 補助対象事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨に添わないと認められるとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消し等を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第15条 市長は、前条の規定に基づき返還することを命じた補助金が納期限までに納付されなかったときは、済生会に対して長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号)第15条の規定を適用するものとする。

(立入検査等)

第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、済生会に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、あらかじめ、済生会の承諾を得なければならない。

3 第1項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の一部改正)

2 長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年6月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の一部改正)

2 長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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○済生会京都府病院の名称変更に伴う関係規則の整理に関する規則(抄)

令和4年5月31日

規則第22号

(長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金交付規則の廃止)

第3条 長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金交付規則(令和元年長岡京市規則第17号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金交付規則第13条から第16条までの規定及び長岡京市地域医療機能確保事業補助金交付規則第13条から第16条までの規定は、は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金交付規則

令和元年8月9日 規則第17号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和元年8月9日 規則第17号
令和2年6月29日 規則第23号
令和4年5月31日 規則第22号