○地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する訓令

令和元年9月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 技能労務職員の勤務時間、休暇等については、長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号)の規定の適用を受ける職員の例による。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(年次有給休暇の時季指定)

第3条 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である技能労務職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、当該年次有給休暇を付与した日から1年以内の期間において、技能労務職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、技能労務職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が令和2年1月1日である技能労務職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。

地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する訓令

令和元年9月30日 訓令第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年9月30日 訓令第1号