○地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する訓令
令和元年9月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 技能労務職員の勤務時間、休暇等については、長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号)の規定の適用を受ける職員の例による。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(年次有給休暇の時季指定)
第3条 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である技能労務職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、当該年次有給休暇を付与した日から1年以内の期間において、技能労務職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が令和2年1月1日である技能労務職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。