○長岡京市職員服務規程

昭和39年10月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(地方公務員としての服務義務)

第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条から第38条までの規定並びに条例、規則、訓令等において定める次に掲げる事項を厳重に遵守しなければならない。

(1) 全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならないこと。

(2) 新たに職員となつた者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年長岡京市条例第3号)第2条の規定に基づく服務の宣誓をしなければならないこと。

(3) 職務を遂行するに当たつて、法令並びに条例、規則、訓令等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないこと。

(4) 職員の職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならないこと。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

(6) 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならないこと。

(7) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年長岡京市条例第4号。以下「職務専念義務特例条例」という。)第2条の規定により承認を得た場合を除くほか、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用い、その責を有する職務にのみ従事しなければならないこと。

(8) 政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならないこと。

(9) 特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならないこと。ただし、長岡京市の区域外において、からまでに掲げる政治的行為をする場合を除く。

 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。

 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

 寄附金その他の金品の募集に関与すること。

 文書又は図画を庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

(10) 前2号に掲げる政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2号に掲げる政治的行為をし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならないこと。

(11) 同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならないこと。

(12) 前号に掲げる違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならないこと。

(13) 市長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和26年長岡京市規則第3号)第2条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないこと。

(事務の運営)

第3条 職員は、事務の遂行に当たつては、常に職員相互の連絡協調を図り、かつ、合理的な計画を樹て、適確、迅速に実施しなければならない。

(応待)

第4条 職員は、すべて面接又は電話による応答に当たつては、常に懇切丁寧に接しなければならない。

(服装等)

第5条 職員は、貸与された被服を洗濯し、又は補修しているときを除き、当該被服を常に着用し、清潔、端正を保ち、かつ、職場の環境を整頓して置かなければならない。

(研修)

第6条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合には、全力を傾倒して知識、技能等の修得に努め、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

(職員章)

第7条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、公務員としての心構えと態度を保持するため、常に職員章を着用しなければならない。

(職員証明書)

第8条 職員は、常に職員証明書(別記様式第1号又は別記様式第1号の2)を携帯し、庁内において勤務するときは、常にこれを着用しなければならない。

(出勤状況の確認等)

第9条 課長(課等の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた職員は、出勤状況を点検し、所要の措置を講じたうえ、別に定める日に勤務日数報告書を人事主管課長に提出しなければならない。

(遅刻、早退、休暇、欠勤等の手続)

第10条 職員は、出勤時刻を過ぎて出勤しようとするとき、勤務時間中に早退しようとするとき、休暇を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。

2 職員は、負傷又は疾病のため、長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日並びに勤務時間等条例第10条第1項に規定する休日、代休日及び半日代休日(以下「週休日等」という。)を除き引き続き7日以上にわたり休暇を受け、又は欠勤しようとするときは、前項の規定によるほか、医師の証明書その他勤務できない理由を明らかにするにたる書面を提出しなければならない。

3 職員が、負傷、疾病、災害その他やむを得ない理由により、事前に休暇又は欠勤の手続きをとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(裁判員等としての出頭の届出)

第11条 職員が、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の召喚に応じて出頭するときは、その旨を届出なければならない。

(兼業許可申請書)

第12条 法第38条第1項に規定する許可を申請する場合は、兼業許可申請書(別記様式第2号)によるものとする。

2 職員が、前項の規定により許可を申請する際に、職務専念義務特例条例第2条に規定する承認を同時に申請しようとするときは、当該申請書に「勤務時間をさくことについての承認を合せて申請する」旨及び承認を得ようとする時間を書き添えて申請するものとする。

(兼業許可の場合の服務)

第13条 職員は、法第38条の規定による許可を受けた場合においても、特に職務に専念する義務の免除の承認があつたときのほかは、職員の職以外の職務又は業務に従事するためにその勤務時間をさいてはならない。

(旅行届)

第14条 部課長職に従事する職員が、3日以上にわたり、私事のため旅行しようとするときは、その理由、期間及び旅行先を記した旅行届を提出しなければならない。

(履歴事項の変更届)

第15条 職員は、氏名、現住所及び学歴に変更があつたときは、直ちにその変更届を人事主管課長に提出しなければならない。

(文書の公開の制限)

第16条 職員は、文書については、上司の許可を受けなければ他に示し、若しくは内容を告げ、又は謄本を与えることができない。文書を庁外に携出しようとするときも同様とする。

(復命)

第17条 出張した職員は、帰庁後速やかに文書により、その要領を復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口答をもつてすることができる。

(事故の場合の事務処理に関する申出)

第18条 職員は、欠勤、早退、出張等の場合において担任事務の処理について、必要な事項があるときは、その旨を上司に申し出なければならない。

(文書の整理整頓)

第19条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理整頓し、散逸しないようにしなければならない。

(事務の引継ぎ)

第20条 職員は、免職、退職、休職、休養、転任等の場合には、後任者に担任事務の引継ぎをし、所属課長に届け出なければならない。ただし、取扱中に係る事件の報告書を所属課長に提出し、これにかえることができる。

(転任の着任期限)

第21条 職員は、転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に着任しなければならない。

2 疾病その他の理由により、前項の期限までに着任することができないときは、所属課長の承認を受けなければならない。

(当直職員への引継ぎ)

第22条 職員は、退庁後管守を要する物品は退庁の際に、当直職員に引き継がなければならない。

(火災予防等)

第23条 課長は、火災予防に留意し、管理する各室に火気取締責任者を置き常に火災予防及び火気取締に当たらなければならない。

2 執務時間外に臨時に登庁した職員は、その登庁、退庁ともに当直職員に通報し、退庁のときは火気に注意し、その取締りを当直職員に引き継がなければならない。

(非常変災時の服務)

第24条 職員は、退庁後又は週休日等に庁舎又は近傍に非常変災があつたときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受け命ぜられた職務に服さなければならない。

2 災害救助対策上、あらかじめ指示された職の職員にあつては、前項に掲げる以外の非常変災のときも同様とする。

(非常持出の標示)

第25条 課長は、緊要の文書その他物品について、関係職員をして、非常持出の標示を明記させておかなければならない。

(適用除外)

第26条 第2条第13号の規定は、長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年長岡京市条例第4号)第2条に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)には適用しない。

2 第7条の規定は、長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定するフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員には適用しない。

3 第8条の規定は、パートタイム会計年度任用職員のうち、日額又は時間額で給料又は報酬を定めるものには適用しない。

(特則)

第27条 この規程に定めるものを除くほか、その他特殊の業務に従事する職員の服務については、別に定める。

この訓令は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和42年7月13日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年6月10日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年10月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年4月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年4月10日訓令第1号)

この規程は、昭和51年4月10日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年5月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年8月17日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月9日訓令第6号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年12月28日訓令第3号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年12月25日訓令第18号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成15年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成24年4月23日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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長岡京市職員服務規程

昭和39年10月1日 訓令第1号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和39年10月1日 訓令第1号
昭和42年7月13日 訓令第3号
昭和45年4月1日 訓令第3号
昭和45年6月10日 訓令第3号
昭和47年4月28日 訓令第3号
昭和47年10月1日 訓令第4号
昭和48年4月28日 訓令第1号
昭和48年7月1日 訓令第3号
昭和51年4月10日 訓令第1号
昭和52年4月1日 訓令第1号
昭和55年5月1日 訓令第4号
昭和58年8月17日 訓令第2号
昭和60年12月27日 訓令第4号
平成3年3月26日 訓令第1号
平成4年9月9日 訓令第6号
平成6年12月28日 訓令第3号
平成8年12月25日 訓令第18号
平成15年3月14日 訓令第1号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第4号
平成24年4月23日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第9号
令和5年3月30日 訓令第4号