○長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年長岡京市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄に掲げる職種の区分に応じて、同表の基礎号給欄に定める号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第5条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数に4を乗じて得た数を加えて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を号数とする号給とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他のこれに準ずるものとして別に定める事由に該当した場合の号給の決定については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 条例第6条において準用する長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める期日については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第7条 条例第7条において準用する給与条例第9条の2及び附則第7項に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第14条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第10条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条

勤務時間等条例第3条第1項又は第4条

長岡京市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡京市規則第11号。以下この条において「勤務時間等規則」という。)第4条第1項及び第5条

勤務時間等条例第9条

勤務時間等規則第10条

勤務時間等条例第4条及び第5条

勤務時間等規則第5条及び第6条

年末年始の休日等

勤務時間等規則第10条に規定する年末年始の休日(同条ただし書きに規定する期間を含む。勤務時間等規則第12条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は半日の勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は当該休日の半日に代わる半日代休日)

(宿日直手当)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年長岡京市規則第36号)第9条第1項に掲げる勤務とし、その支給については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第14条 条例第14条において準用する給与条例第15条の4から第15条の6までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(放課後児童指導員1、放課後児童指導員2、放課後児童主任指導員及び放課後児童総括指導員にあっては、8月12日から8月16日まで及び12月29日から翌年の1月4日までの日とする。)(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日等」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日等の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(休職者の給与)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、給与を支給しない。

(公務災害による病気休暇中における給与)

第17条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年長岡京市条例第3号。以下「公務災害補償等条例」という。)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、30日を超えて長岡京市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡京市規則第11号。以下「勤務時間等規則」という。)第15条の病気休暇を取得した場合の給与は、同条第2項の規定にかかわらず100分の60を乗じた額を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、第3条から第5条までの規定を準用して決定する。ただし、日額又は時間額で給料又は報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員(以下「日額・時間額報酬制の職員」という。)にあっては、第3条第2項及び第3項第4条並びに第5条の規定は適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当又はこれに相当する報酬)

第19条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、前項第2号の勤務が、月額で給料又は報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員(以下「月額報酬制の職員」という。)にあっては土曜日又は日曜日を除く日であって、その日に勤務したことによって週に1回の勤務しない日が確保されなくなる日(以下「勤務しない日が確保されなくなる日」という。)以外の日における勤務である場合、同号に100分の135とあるのは100分の125とし、日額・時間額報酬制の職員にあっては勤務しない日が確保されなくなる日以外の日における勤務である場合、同号に100分の135とあるのは100分の125(1日の勤務時間のうち7時間45分までの時間について、その週の勤務時間が38時間45分に達するまでは100分の100)とする。ただし、休日勤務手当又はこれに相当する報酬が支給されることとなる日における勤務については、この限りでない。

3 条例第20条第3項の規則で定める割合は100分の35とする。

4 条例第20条第4項各号に定める時間は、パートタイム会計年度任用職員にあっては、祝日法による休日及び年末年始の休日等(乙訓休日応急診療所に勤務する日額・時間額報酬制の職員にあっては1月1日に限る。)における1日の勤務時間が7時間45分に達しない時間、条例第20条第2項に規定する時間単価が100分の100となる時間及び第2項に規定する割合が100分の100となる時間を除く時間とする。

5 勤務時間等規則第11条の規定による時間外勤務代休時間を指定された場合における時間外勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当又はこれに相当する報酬)

第20条 条例第21条第2項の規則で定める割合は100分の135とする。ただし、乙訓休日応急診療所に勤務する日額・時間額報酬制の職員が祝日法に規定する休日(1月1日を除く。)に勤務した場合にあっては、100分の100とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第24条において準用する給与条例第15条の4から第15条の6までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、日額・時間額報酬制の職員にあっては、月額報酬制の職員との均衡を考慮して別に定める。

2 条例第24条第1項の規則で定める者は、英語指導助手その他別に定める職種に任用された者並びに健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項の被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)以外の者(被保険者に準ずるものとして別に定めるものを除く。)及びこれに準ずる者として別に定めるものとする。

3 条例24条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条の4第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務手当又はこれに相当する報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務手当又はこれに相当する報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務手当又はこれに相当する報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務手当又はこれに相当する報酬の額

4 第1項の規定にかかわらず、日額・時間額報酬制の職員の基準日は次表のとおりとし、支給期日は、同表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給期日欄に定める日(その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。

基準日

支給期日

5月31日

6月21日

11月30日

12月21日

(パートタイム会計年度任用職員の給料又は報酬の支給)

第22条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額報酬制の職員にあっては常勤職員の例によるものとし、日額・時間額報酬制の職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当又はこれに相当する報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当又はこれに相当する報酬は、その月の分を翌月の給料又は報酬の支給日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額又は報酬額の算出)

第24条 条例第26条第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の給料又は報酬)

第25条 時間額で給料又は報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給料又は報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当又は通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第28条に規定する通勤手当又は通勤に係る費用弁償の額の算定は、日額・時間額報酬制の職員にあっては、別に定めるところによるものとし、通勤を行った月の翌月の給料又は報酬の支給日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休職者の給与)

第27条 第16条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の給与において準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務災害による病気休暇中における給与)

第28条 公務災害補償等条例の適用を受ける月額報酬制の職員が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、30日を超えて勤務時間等規則第15条の病気休暇を取得した場合の給与は、同条第2項の規定にかかわらず100分の60を乗じた額を支給する。

2 公務災害補償等条例の適用を受ける日額・時間額報酬制の職員が、前項に規定する事由により勤務時間等規則第15条の病気休暇を取得した場合の給与は、同条第2項の規定にかかわらず公務災害補償等条例第8条の規定を適用した場合に支給される休業補償の額を支給する。

(給与からの控除に係る負担率)

第29条 会計年度任用職員が、勤労者の福利厚生の向上を目的として設立された団体で任命権者が認めたものの会員となった場合において、条例第31条の規定により給与条例第1条の2第1項の規定を準用して、その者が負担する掛金を給与から控除するときは、その2分の1以内に相当する額を助成するものとする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日に長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)別表に規定する教育相談員として在職し、令和2年3月31日まで引き続き長岡京市一般職に属する非常勤職員の任用等に関する条例(平成23年長岡京市条例第18号)に基づく同種の職に在職した職員であって、令和2年4月1日に教育相談員として任用された職員(週の勤務時間が15時間の職員に限る。)の報酬月額については、条例及び第18条の規定により算定したその者の報酬月額が、平成24年3月31日現在において適用を受けていた報酬月額を下回るときは、同条の規定にかかわらず、同額を報酬の月額とする。

(令和2年4月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第38号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月18日規則第39号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例施行規則は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬及び給料から適用し、同日前の勤務に係る報酬及び給料については、なお従前の例による。

(令和5年12月11日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 長岡京市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年長岡京市規則第9号)第2条に規定する任用の手続きは、この規則の施行日前においても行うことができる。

別表(第3条、第18条関係)

職種別基準表

ア フルタイム会計年度任用職員及び月額報酬制の職員

職種の区分

職種

職務の級

基礎号給

上限

(1) 事務員

事務員(一般)

1級

27号給

35号給

事務員(乙訓休日応急診療所)

1級

52号給

60号給

事務員(レセプト点検)

1級

41号給

49号給

事務員(図書館司書指導員)

1級

67号給

75号給

事務員(図書館司書)

1級

31号給

39号給

事務員(文化財調査補助)

1級

41号給

49号給

事務員(介護保険認定調査員)

1級

52号給

60号給

事務員(介護保険審査会事務)

1級

41号給

49号給

事務員(法定外公共物調査員)

1級

35号給

43号給

(2) 相談員 アドバイザー

男女共同参画アドバイザー

2級

33号給

41号給

男女共同参画主任アドバイザー

2級

55号給

63号給

消費生活相談員

2級

28号給

36号給

ファミリーサポートセンターアドバイザー

1級

23号給

31号給

面接相談員

2級

33号給

41号給

福祉相談員

2級

55号給

63号給

子ども家庭相談員

2級

23号給

31号給

主任子ども家庭相談員

2級

55号給

63号給

乳幼児育児相談員

2級

7号給

15号給

児童教育相談員

2級

33号給

41号給

教育相談員

2級

15号給

23号給

生涯学習相談員

1級

23号給

31号給

(3) 支援員

就労支援員

1級

41号給

49号給

乳幼児育児支援員

1級

67号給

75号給

母子・父子自立支援員

1級

67号給

75号給

(4) 指導員 コーディネーター

人権教育指導員

3級

13号給

21号給

防災指導員

3級

51号給

59号給

防犯指導員

3級

11号給

19号給

環境監視指導員

3級

11号給

19号給

徴収指導員

3級

51号給

59号給

健康福祉指導員

3級

51号給

59号給

年金指導員

3級

27号給

35号給

統括年金指導員

3級

51号給

59号給

検査指導員

3級

11号給

19号給

交通教育指導員

3級

2号給

10号給

社会教育主事

3級

13号給

21号給

社会教育指導員

3級

13号給

21号給

アゼリアひろば指導員

2級

15号給

23号給

公営企業会計指導員

3級

51号給

59号給

水道技術指導員

3級

51号給

59号給

適正化指導員

3級

11号給

19号給

自立相談支援指導員

3級

42号給

50号給

地域コーディネーター

3級

27号給

35号給

環境コーディネーター

3級

42号給

50号給

文化コーディネーター

3級

42号給

50号給

外国語教育コーディネーター

3級

22号給

30号給

放課後児童指導員1

1級

45号給

53号給

放課後児童指導員2

2級

41号給

49号給

放課後児童主任指導員

3級

40号給

48号給

放課後児童総括指導員

3級

71号給

79号給

(5) 保育士

保育士(33時間)

2級

11号給

19号給

保育士(延長保育が午後7時30分までの保育所)

2級

53号給

61号給

保育士(延長保育が午後6時30分までの保育所)

2級

42号給

50号給

(6) 保健医療業務従事者

理学療法指導員

3級

32号給

40号給

作業療法指導員

3級

32号給

40号給

保健指導員

3級

32号給

40号給

理学療法士

2級

27号給

35号給

作業療法士

2級

27号給

35号給

保健師

2級

27号給

35号給

助産師

2級

27号給

35号給

看護師

2級

18号給

26号給

乙訓休日応急診療所看護師

2級

42号給

50号給

(7) 管理栄養士 栄養士

栄養指導員

2級

39号給

47号給

管理栄養士

2級

23号給

31号給

栄養士

2級

23号給

31号給

(8) 障がい者支援業務従事者

手話通訳士

2級

33号給

41号給

(9) 技術監 技術員 技師

建設技術監

3級

73号給

81号給

技術員

3級

51号給

59号給

(10) 指導主事 研究主 事

学校教育指導主事

3級

26号給

34号給

研究主事

3級

6号給

14号給

(12) 一般技能業務従事 者

運転手

2級

54号給

62号給

(13) (1)から(12)までの職以外の職

出先機関の長(館長、所長等)

3級

73号給

81号給

法令遵守マネージャー

3級

51号給

59号給

イ 日額・時間額報酬制の職員

職種の区分

職種

職務の級

基礎号給

(1) 事務員

事務

1級

14号給

事務(障がい支援区分認定調査員)

1級

36号給

事務(介護保険認定調査員)

1級

36号給

保険医療事務

1級

23号給

乙訓休日応急診療所事務

1級

36号給

(3) 支援員

学校教育支援員

1級

22号給

児童育成支援員

1級

14号給

(4) 指導員 コーディネーター

国際理解教育交流指導員

3級

28号給

部活動指導員

2級

45号給

放課後児童支援員

1級

44号給

放課後児童専任補助員1

1級

20号給

放課後児童専任補助員2

1級

16号給

放課後児童補助員

1級

14号給

(5) 保育士

保育士1

1級

44号給

保育士2

2級

18号給

保育従事職員(パート)

1級

21号給

(6) 保健医療業務従事者

保健師

2級

20号給

看護師

2級

14号給

助産師

2級

18号給

理学療法士

2級

18号給

作業療法士

2級

18号給

歯科衛生士

1級

15号給

乙訓休日応急診療所看護師

3級

115号給

(7) 管理栄養士 栄養士

栄養士

1級

26号給

(9) 技術監 技術員 技師

建築士

1級

50号給

(11) 文化財業務従事者

文化財調査員

1級

24号給

文化財技術補佐員

1級

16号給

文化財調査補助員

1級

14号給

文化財調査作業員

1級

19号給

文化財整理員

1級

14号給

(12) 一般技能業務従事者

調理員

1級

15号給

用務技手

1級

14号給

環境整備員

1級

19号給

運転手

1級

20号給

備考

1 この表のうちアはフルタイム会計年度任用職員及び月額報酬制の職員に、イは日額・時間額報酬制の職員に適用する。

2 この表において「職種」とは、条例別表第1における職種の区分欄に掲げる職種をいう。

3 基礎号給及び上限は、給与条例別表第2「行政職給料表(1)」(職種の区分が保健医療業務従事者である職種にあっては、同条例別表第4「医療職給料表」)を準用する。

長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年4月30日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第18号
令和3年6月30日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第7号
令和4年9月30日 規則第33号
令和4年11月18日 規則第39号
令和5年3月30日 規則第15号
令和5年12月11日 規則第38号