○長岡京市教育振興基本計画審議会設置条例施行規則

令和2年3月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市教育振興基本計画審議会設置条例(平成27年長岡京市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、長岡京市教育振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定足数及び議決)

第2条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(臨時委員)

第3条 審議会に、特別な事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員を若干名置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員は、当該特別な事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(部会)

第4条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

3 部会に属する委員は、会長が指名する。

4 部会の会議については、条例第5条及び前条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長岡京市教育振興基本計画審議会設置条例施行規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号