○長岡京市職員の提案に関する規程

令和3年3月30日

合同訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員(会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を含む。)の創意と工夫による本市行政に関する提案を奨励し、職員の市政運営への参加意識及び改善意識を高めるとともに、職員の職務遂行能力及び政策形成・企画立案能力の向上や組織力の活性化を図り、もって市民サービス及び行政効率の向上に資することを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、市政全般の事務事業等に関する改善、工夫について行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、提案内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。

(1) 単なる不平、不満、希望、苦情、批判等で建設的でないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、提案として取り扱うことが提案制度の趣旨に反すると認められるもの

(提案の種類)

第3条 提案の種類は次に掲げるとおりとする。

(1) 課題改善提案 市政全般にわたる事業に関する課題について、自由な発想による改善策等を提案するもの

(2) 改善報告 自己の事務や業務、執務環境等に関するもので、改善を行った事例等を報告するもの

(提案者)

第4条 提案を行うことができる者は、本市の職員とする。

2 課題改善提案は、単独又はグループで行うことができるものとする。

3 改善報告は、単独又は係、課等の所属組織単位で行うことができるものとする。

(所属長の役割)

第5条 所属長は、所属職員に対して、事務事業の改善に関する意欲の高揚を図るとともに、提案の奨励に努めるものとする。

(提案の募集等)

第6条 市長は、提案を募集する場合は、あらかじめ募集の期間、提案の審査基準等必要な事項を定めて行うものとする。

(提案の方法)

第7条 職員は、前条の規定による募集に基づき提案しようとするときは、別に定める提案書に必要事項を記入し、人事主管課長に提出するものとする。この場合において、当該提案の内容を補足する資料等があるときは、当該資料を添えて提出するものとする。

(提案の受理)

第8条 人事主管課長は、提案書の提出があったときは、第2条の規定により提案の受理又は不受理を決定しなければならない。

2 前項の規定により受理したときは、提案台帳に登録しなければならない。

(提案の調査)

第9条 人事主管課長は、受理した提案の内容について、企画主管課及び提案内容に係る事務事業を所管する部課等(以下「関係部課等」という。)から意見を聴取し、提案の内容を調査するものとする。

(提案審査会の組織及び運営)

第10条 提案審査会は、会長及び審査員をもって組織する。

2 会長は第一副市長を、審査員は第二副市長、人事主管部長及び企画主管部長をもって充てる。

3 提案審査会は、必要に応じて会長が招集する。

4 提案審査会の運営に必要な事務は、人事主管課において処理する。

5 提案審査会の運営その他必要な事項は、会長が定める。

(提案の審査等)

第11条 人事主管課長は、第9条の規定により関係部課等の意見を聴取した後、課題改善提案については提案審査会に、改善報告については人事主管部長に当該提案の審査及び評価を求めるものとする。

2 提案審査会及び人事主管部長は、前項の規定による求めがあったときは、第6条の規定により別に定める審査基準に基づき、審査及び評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。

3 前項の規定に基づき、提案の審査を行うに当たって、必要があると認めるときは、提案者及び関係部課等の職員の説明又は意見を求めることができる。

(審査及び評価結果の通知)

第12条 市長は、前条第2項の規定による報告があったときは、審査及び評価結果を提案者に通知するものとする。

(表彰)

第13条 市長は、審査及び評価結果を考慮し、優れていると認められた課題改善提案の提案者を表彰するものとする。

(提案の実施等)

第14条 市長は、提案のあった事項の実施等が必要であると認めたときは、関係部課等の長に対し、適切な措置をとるよう指示をするものとする。

(提案活動の支援)

第15条 市長は、課題改善提案を目的として研修、研究を行うために自主的に結成された職員のグループ(以下「自主研究グループ」という。)に対して支援するものとする。

(自主研究グループの構成)

第16条 自主研究グループの構成は、職員2人以上とし、その構成員の一部に市民を含めることができるものとする。

(支援の内容)

第17条 市長は、自主研究グループの活動に要した経費のうち、次に掲げる経費の合計額について、5万円を限度として助成するものとする。

(1) 図書、資料等の購入費

(2) 会場借上料

(3) 指導者又は助言者に対する謝礼

(4) 食糧費(1会議につき1人当たり350円を限度とする。)

(認定申請)

第18条 自主研究グループの認定を受けようとする職員のグループの代表者は、自主研究活動申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(認定)

第19条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、その結果を当該自主研究グループの代表者に通知するものとする。

(研究活動)

第20条 研究活動期間は、認定のあった日から起算して1年間とし、その活動は、原則として勤務時間外に行うものとする。

2 自主研究グループは、研究活動期間内にその研究活動の成果物として第7条の提案書を市長に提出しなければならない。

(助成金の申請)

第21条 助成金の交付を受けようとする自主研究グループの代表者は、提案書を提出したときは、自主研究グループ活動助成申請書(別記様式第2号)に活動実績等必要事項を記入のうえ、提案書の提出後1週間以内に市長に助成金の申請をしなければならない。ただし、第19条の規定による認定のあった年度内に提案書の提出ができない場合は、途中経過を報告する書面を当該申請書に添付することにより、助成金の申請をすることができる。

(助成金の決定)

第22条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る内容を審査し、必要と認めたときは、自主研究グループ活動助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該自主研究グループに通知するものとする。

2 市長は、助成金額の決定に関して、長岡京市会計規則(平成17年長岡京市規則第26号)第36条第2項の規定に基づき、長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号。以下「規則」という。)第10条の規定にかかわらず助成金を交付することができる。

3 前項の決定は、規則第9条に規定する確定とみなす。

(助成金の請求及び交付)

第23条 前条の規定による交付決定を受けた自主研究グループは、自主研究グループ活動助成金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けた場合は、当該自主研究グループに対し、助成金を交付するものとする。

(権利の帰属)

第24条 受理された提案に関するすべての権利は、市に帰属する。

(委任)

第25条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に受理している提案については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和14年3月31日までの間における改正後の第1条の規定の適用については、同条中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

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長岡京市職員の提案に関する規程

令和3年3月30日 合同訓令第2号

(令和5年4月1日施行)