○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規程

令和4年5月31日

上下水道事業管理規程第7号

(長岡京市職員給与に関する条例に基づき期末手当を支給された者の調整額)

第1条 令和3年12月に長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)の規定に基づき期末手当を支給された者の、長岡京市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和4年長岡京市上下水道事業管理規程第1号。以下「改正給与規程」という。)附則第4項の規定により読み替えて適用する改正給与規程附則第2項の管理者が別に定める額は、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「一般職員調整額」という。)とする。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 長岡京市職員給与に関する条例第15条の4第2項に規定する特定管理職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(端数計算)

第2条 改正給与規程附則第2項の調整額又は一般職員調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規程

令和4年5月31日 上下水道事業管理規程第7号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和4年5月31日 上下水道事業管理規程第7号