○長岡京市中小企業振興基本条例施行規則

令和4年9月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市中小企業振興基本条例(令和4年長岡京市条例第20号。以下、「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(組織)

第3条 長岡京市中小企業振興推進会議(以下「推進会議」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織する。

(1) 関係団体が推薦する者

(2) 学識経験者

(3) 市民公募による者

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を各1人置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 推進会議は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 会長は、推進会議に専門的事項を分掌させるため部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び次条に規定する部会専任委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会長は、部会に所属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。

7 部会長は、部会の調査又は協議が終了したときは、当該調査又は協議の結果を推進会議に報告しなければならない。

(部会専任委員)

第7条 前条に定める部会で調査し協議を行う事項について必要があるときは、臨時に部会専任委員を若干人置くことができる。

2 部会専任委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

3 部会専任委員は、その部会の調査及び協議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、商工振興所管部署において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる推進会議の招集及び会長が選任されるまでの間の推進会議の会務は、市長が行う。

長岡京市中小企業振興基本条例施行規則

令和4年9月30日 規則第35号

(令和4年10月1日施行)