○長岡京市立健幸すぽっと設置条例施行規則

令和6年11月22日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市立健幸すぽっと設置条例(令和5年長岡京市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 長岡京市立健幸すぽっと(以下「健幸すぽっと」という。)は、次に掲げる各室をもって構成する。

(1) みんなのホール

(2) 多目的ルーム

(3) 軽トレーニングルーム

(4) 温水設備室

(5) 教養娯楽室

(使用目的)

第3条 前条に規定する各室は、主として次の各号に掲げる活動等を促進するための使用に供するものとする。

(1) みんなのホール 条例第3条第3号に規定する世代間等の交流活動

(2) 多目的ルーム 条例第3条第2号に規定する各種の講座等の開催

(3) 軽トレーニングルーム 条例第3条第2号に規定する軽運動講座等の開催

(4) 温水設備室 条例第3条第2号に規定する温水利用による運動講座等の開催

(5) 教養娯楽室 60歳以上の市民が概ね10人以上で構成する団体(以下「団体」という。)の行う、条例第3条第1号に規定する各種の活動

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるものは、健幸すぽっとの各室を使用することができる。

(附帯設備使用料)

第4条 条例第9条第2項の規則で定める附帯設備使用料は、別表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 附帯設備を使用する者は、前項の規定により算出した附帯設備使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(附帯設備使用料の還付)

第5条 既納の附帯設備使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書き及び前条ただし書きに規定する健幸すぽっとの使用料の還付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を還付することにより行う。

(1) 市長が管理上の都合により使用の承認を取り消した場合 使用料の全額

(2) 前号に定める場合によらず使用を中止した場合 使用料の5割に相当する額

(使用料の減額)

第7条 使用料の減額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減ずるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者が使用するとき 使用料の5割に相当する額

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定により療育手帳の交付を受けた者が使用するとき 使用料の5割に相当する額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用するとき 使用料の5割に相当する額

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき 使用料の5割に相当する額

(5) 前4号に掲げる者に同伴してその者の主たる介護をする者が使用するとき 使用料の5割に相当する額

2 前項各号に掲げる者が当該各号に規定する使用料の減額を受けようとするときは、当該障がい者の所有する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳その他これらに準ずるものとして市長が特に認めるもの(手帳の情報を電子的に表示する機能を有しているものに限る。以下「手帳等」という。)の提示をもって、減額を申し出なければならない。

3 市長は、前項に規定する手帳等の提示がなされたときは、第1項の規定による使用料の減額をするものとする。

(管理上の支障に対する措置)

第8条 市長は、健幸すぽっとの使用の公平を図るにあたり、管理上支障があると認められる場合、健幸すぽっとの施設使用に関し適切な措置を講ずることができる。

(遵守事項)

第9条 健幸すぽっとを使用する者(以下「使用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 使用の許可を得ていない施設又は附帯設備を使用しないこと。

(3) 危険物又は衛生上有害な物を持ち込まないこと。

(4) 騒音、大声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 指定された場所以外で飲食をしないこと。

(6) 建物、附帯設備その他器具等を汚損し、破損し、又は持ち出さないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、健幸すぽっとの維持管理上必要な市長の措置又は指示に従うこと。

(特別な設備の承認)

第10条 使用者は施設の使用にあたって特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入して使用しようとする(以下「設備付加等」という。)ときは、あらかじめ設備付加等届出書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 使用者は、前項の規定により設備付加等を行ったときは、使用後速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(損傷等の届出)

第11条 使用者は、健幸すぽっとの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、損傷等届出書により速やかに市長に届け出なければならない。

(利用料金)

第12条 条例第12条第1項の規定により健幸すぽっとの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。この場合における第4条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、第4条の規定により算出した額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(適用)

第13条 条例第12条第1項の規定により健幸すぽっとの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第11条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為に係る手続)

2 施設の使用申請その他使用のために必要な準備行為に係る手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(長岡京市老人福祉センター設置条例施行規則の廃止)

3 長岡京市老人福祉センター設置条例施行規則(昭和49年長岡京市規則第20号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

附帯設備基本額

使用区分

設備の名称

単位

基本額

個人

トレーニング機器

1回当たり

市民(満60歳以上) 100円

市民(満60歳未満) 200円

市民以外 300円

団体

陶芸用焼成炉

1時間当たり

450円

長岡京市立健幸すぽっと設置条例施行規則

令和6年11月22日 規則第35号

(令和6年11月26日施行)