○職員等の旅費に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第15号
職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和58年長岡京市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和32年長岡京市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(旅行命令書等の記載事項又は記録事項)
第4条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、経路、用務、目的地及び旅行期間とする。
2 旅行命令簿には、前項に定める事項のほか、所属部課名、氏名並びに概算払及び精算払に係る支給額を記載又は記録する。
3 旅行依頼書には、第1項に定める事項のほか、氏名並びに概算払及び精算払に係る支給額を記載又は記録する。
4 旅行命令書等には、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。
(特別車両料金)
第5条 条例第9条第5号の市長が特に必要と認める場合は、常勤特別職が旅行する場合であって、鉄道による移動にかかる距離が1日につき1,000キロメートルを超える場合とする。この場合において、常勤特別職以外の職員が随行する場合には、同一の鉄道賃を支給する。
(退職者等の旅費)
第7条 条例第18条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(遺族等の旅費)
第8条 条例第19条の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
2 遺族が前項第1号及び第2号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(請求書に添付する資料)
第9条 旅費を請求する場合には、所定の請求書に領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、これを支払担当者等に提出しなければならない。
(通勤手当との調整)
第10条 旅行者が長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)第10条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第11条 条例第2条第2号に定める在勤公署又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(旅費の調整)
第12条 任命権者は、次に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。
調整すべき場合 | 調整の基準 |
(1) 指定された宿舎又はこれに準ずるものに宿泊する場合の宿泊費 | 当該宿泊に要する費用の額を支給する。 |
(2) 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合 | 宿泊手当は、支給しない。 |
(3) 鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及びこれらに相当するものを含む。)に食費が含まれる場合 | 宿泊手当は、定額の3分の1の額とする。 |
(4) 宿泊費又は包括宿泊費について食費が含まれる場合 | ア 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合にあっては、宿泊手当は、定額の3分の2の額とする。 イ 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合にあっては、宿泊手当は、定額の3分の1の額とする。 |
(5) その他特別の事情により前各号によりがたい場合 | そのつど任命権者が旅費を定める。 |
(旅費支給の特例)
第13条 常勤特別職以外の職員等が常勤特別職又はこれに準ずる者の旅行に同行する場合において、同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すと旅行命令権者が認めるときの宿泊費(包括宿泊費のうち宿泊費に相当するものを含む。)は、常勤特別職の宿泊費基準額を上限として、現に支払った費用の額を支給することができる。
(委任)
第14条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新規則第7条及び第8条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。