○長岡京市立産業文化センター設置条例

令和7年9月18日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 市民の交流の促進と地域のにぎわいを創出し、本市における産業の振興及び発展を図るとともに、市民の生活と文化の向上を図ることを目的として、長岡京市立産業文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長岡京市立産業文化センター

位置 長岡京市開田一丁目1番1号

(構成施設)

第3条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 産業文化会館

(2) 市民広場

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 産業振興に資する事業

(2) まちのにぎわい創出に資する事業

(3) 各施設の提供等に関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第5条 センターに必要な職員を置くことができる。

(休館日及び開館時間)

第6条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 開館時間 午前9時から午後9時30分まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日及び開館時間を一時的に変更することができる。

(使用の許可)

第7条 センター(市民広場については、占用する場合に限る。)及びその附帯設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、使用許可を行う場合において、センターの管理上必要があるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者の使用を断り、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の使用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になるとき。

(4) 建物、附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(5) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

2 市長は、前条第1項の規定による申請に係る使用が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を行わないことができる。

(使用料)

第9条 使用料は、別表第1及び別表第2に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第7条の規定により許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)は、前項の規定により算出した使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(附帯設備使用料)

第10条 附帯設備使用料は、規則で定める。

2 許可使用者は、附帯設備使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料(附帯設備使用料を含む。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第13条 許可使用者は、使用許可を受けた施設(以下「使用施設」という。)を許可された目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(料金徴収及び販売行為の承認)

第14条 許可使用者が使用施設に入場する者から料金を徴収する場合及び展示品等の販売行為をする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用施設の使用の停止を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可使用者の使用内容が第8条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 許可使用者が使用許可の内容又は使用許可に付した条件に違反していると認められるとき。

(3) 許可使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反していると認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたことが明らかになったとき。

(5) 施設の管理上又は公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(原状回復)

第16条 許可使用者は、使用施設の使用を終了したとき又は前条の規定により使用の停止を命じられ、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第17条 センターの使用者が建物、附帯設備その他器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第19条 前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(3) センターの使用の許可に関する業務

(4) その他センターの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

(利用料金)

第20条 第18条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第9条及び第10条の規定にかかわらず、許可使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。この場合における第9条から第12条までの規定の適用については、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条(見出しを含む。)中「附帯設備使用料」とあるのは「利用料金(附帯設備に係るもの)」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「附帯設備使用料」とあるのは「利用料金(附帯設備に係るもの)」と、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、第9条及び第10条の規定により算出した額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(適用)

第21条 第18条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第6条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定の適用については、当該規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後のセンターの管理を指定管理者に行わせるために必要な指定の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(長岡京市産業文化会館設置条例の廃止)

3 長岡京市産業文化会館設置条例(昭和54年長岡京市条例第3号)は、廃止する。

別表第1(第9条関係)

産業文化会館基本額

使用時間

使用施設名

営利目的の有無

使用日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時30分

1階

メインホール

営利を目的としない


日曜日、土曜日及び休日以外の日

7,500

(11,250)

10,000

(15,000)

11,300

(16,950)

日曜日、土曜日及び休日

9,000

(12,750)

12,000

(17,000)

13,560

(19,210)

営利を目的とする

日曜日、土曜日及び休日以外の日

11,250

(15,000)

15,000

(20,000)

16,950

(22,600)

日曜日、土曜日及び休日

12,750

(16,500)

17,000

(22,000)

19,210

(24,860)

2階

貸会議室1

営利を目的としない

2,100

(3,150)

2,800

(4,200)

3,200

(4,800)

営利を目的とする

3,150

(4,200)

4,200

(5,600)

4,800

(6,400)

貸会議室2

営利を目的としない

2,100

(3,150)

2,800

(4,200)

3,200

(4,800)

営利を目的とする

3,150

(4,200)

4,200

(5,600)

4,800

(6,400)

貸会議室3

営利を目的としない

1,000

(1,500)

1,400

(2,100)

1,500

(2,250)

営利を目的とする

1,500

(2,000)

2,100

(2,800)

2,250

(3,000)

貸会議室4

営利を目的としない

1,200

(1,800)

1,600

(2,400)

1,800

(2,700)

営利を目的とする

1,800

(2,400)

2,400

(3,200)

2,700

(3,600)

貸会議室5

営利を目的としない

800

(1,200)

1,000

(1,500)

1,200

(1,800)

営利を目的とする

1,200

(1,600)

1,500

(2,000)

1,800

(2,400)

貸会議室6(和室)

営利を目的としない

600

(900)

800

(1,200)

900

(1,350)

営利を目的とする

900

(1,200)

1,200

(1,600)

1,350

(1,800)

貸会議室7(和室)

営利を目的としない

700

(1,050)

1,000

(1,500)

1,100

(1,650)

営利を目的とする

1,050

(1,400)

1,500

(2,000)

1,650

(2,200)

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 許可使用者が、長岡京市外在住者である場合又は長岡京市外の事業所、団体等である場合は、( )の額とする。

3 上記使用時間の区分を続けて使用する場合は、各区分の間の時間も当該施設を使用できるものとする。

別表第2(第9条関係)

市民広場の占用基本額

使用施設名

営利目的の有無

1時間当たりの額

市民広場


営利を目的としない

1,200

(1,800)

営利を目的とする

1,800

(2,400)

備考 許可使用者が、長岡京市外在住者である場合又は長岡京市外の事業所、団体等である場合は、( )の額とする。

長岡京市立産業文化センター設置条例

令和7年9月18日 条例第25号

(施行期日未確定)