○長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会に関する条例
平成11年7月1日
条例第20号
(目的及び設置)
第1条 長岡京市における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開制度の運用に関する重要事項に関係する機関に対して意見を述べること。
(2) 個人情報保護制度の運用に関する重要事項に関係する機関に対して意見を述べること。
(3) 長岡京市情報公開条例(平成11年長岡京市条例第17号)第16条の規定による諮問に応じ答申すること。
(4) 長岡京市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年長岡京市条例第28号)第8条の規定による諮問に応じ答申すること。
(5) 長岡京市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年長岡京市条例第9号)第51条の規定による諮問に応じ答申すること。
(組織)
第3条 審議会は、9人以内の委員で組織する。
2 委員は、市民及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行う。
(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡京市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の一部改正)
4 長岡京市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成3年長岡京市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月26日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。