○長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(勤務時間の割振りの基準)

第2条 長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、任命権者は、市長の承認を得て、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の始業の時刻又は終業の時刻について別段の定めをすることができる。

(1) 始業の時刻は、午前8時30分とすること。

(2) 終業の時刻は、午後5時15分とすること。

(特別形態勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が、引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日(同条に規定する半日をいう。以下同じ。)の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第13条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(週休日等の特例)

第5条 任命権者は、勤務条件の特殊性により、前2条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り又は週休日の振替等について別段の定めをすることができる。

(休憩時間)

第6条 休憩時間は、正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)に含まれないものとする。

2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 1日の勤務時間が8時間を超える場合又は勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て、休憩時間について別段の定めをすることができる。

4 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

5 任命権者は、休憩時間の自由利用を妨げないとして、休憩時間を一斉に与えられない理由及び職員の範囲並びに当該職員に対する休憩時間の与え方を書面で市長に届出をする場合には、条例第6条第2項ただし書の規定により、休憩時間を一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国若しくは地方公共団体の行事の行われる日で市長が別に定める日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第10条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、市長の承認を得なければならない。

第11条 任命権者は、職員に第9条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第12条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第12条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する所属以外の所属に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する所属が次号に規定する所属からこの号に規定する所属となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い所属として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の基準)

第12条の2の2 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第12条の3 条例第8条の2第1項の規定により深夜における勤務の制限を請求する職員は、深夜勤務制限請求書(別記様式第1号)により、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第12条の2の2に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第12条の5 第12条の3及び前条(同条第1項第3号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第12条の6 条例第8条の2第2項又は第3項の規定により時間外勤務制限の請求を行う職員は、時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限の請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条の7 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務制限)

第12条の8 第12条の6及び前条(第12条の6第1項後段並びに前条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条の6第1項から第3項まで及び第5項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、第12条の6第2項及び第3項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第12条の9 条例第9条の2第1項の市長が別に定める期間は、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号。以下「給与条例」という。)第13条第4項及び第7項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項及び第7項の規定の適用受ける時間(以下この項及び第7項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第6項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の規定により算出された時間の合計に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。ただし、7時間45分単位で端数が生じない場合は、この限りではない。

4 第2項の場合において、その指定は、4時間(半日単位を含む。以下この項において同じ。)又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

5 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 任命権者は、条例第9条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(代休日の指定)

第13条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 条例第10条第1項の規定に基づく半日代休日(同項に規定する半日代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、休日を除く勤務日等の半日又は休日を除く半日の勤務時間が割り振られた勤務日等について行わなければならない。

3 任命権者は、職員があらかじめ代休日又は半日代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日又は半日代休日を指定しないものとする。

4 代休日及び半日代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長の承認を得て、任命権者が定める。

第14条 任命権者は、勤務条件の特殊性により、前条第1項又は第2項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、代休日又は半日代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(年次有給休暇の日数)

第15条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数))とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに定年前再任用短時間勤務職員となった場合の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数とする。

3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、新たに職員となった者の年次有給休暇基準(別表第1)の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、市長が定める法人とする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

6 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

7 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が、市長の承認を得て、別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越)

第16条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数を含む。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第17条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項に規定する1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算するときは、8時間をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める時間をもって1日とする。

(病気休暇)

第18条 病気休暇及びその期間は、病気休暇基準(別表第2)に定めるとおりとする。

(特別休暇)

第19条 条例第14条の規則で定める場合及びその期間は、特別休暇基準(別表第3)に定めるとおりとする。

(介護休暇)

第20条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、1週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 条例第15条第1項に規定する指定期間内において必要と認められる期間を計算する場合において1日未満の介護休暇をとった日は、1日として計算する。

5 条例第15条第1項で規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を別に定める休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

6 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

(介護時間)

第20条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第21条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第3の8の項及び9の項の休暇とする。

第22条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第24条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第3の各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第23条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第24条 年次有給休暇を受けようとする職員又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表第3の4の項の休暇の承認を受けようとする職員は、活動期間、活動の種類、活動の場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を添えて請求しなければならない。

3 別表第3の8の項の休暇の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

4 別表第3の9の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第25条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ別に定める休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第26条 第24条第1項又は前条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項又は同条の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(休暇の計算)

第27条 病気休暇又は特別休暇の期間の計算については、その連続する期間中に条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、休日、代休日又は半日代休日を含むものとする。

2 条例第16条第3項の規定により時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算するときは、8時間をもって1日とする。

(その他の事項)

第28条 第15条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(報告)

第29条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(職員の休暇に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の休暇に関する規則(昭和63年長岡京市規則第6号。以下「旧休暇規則」という。)

(2) 長岡京市職員の勤務時間に関する規則(平成2年長岡京市規則第34号。以下「旧勤務時間規則」という。)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第7条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めは、市長が別に定める場合を除き、それぞれ第5条の規定に基づき市長の承認を得た週休日、勤務時間の割振り又は週休日の振替等についての別段の定めとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第7条の規定に基づき市長の承認を得ている休憩時間についての別段の定めは、市長が別に定める場合を除き、第6条第3項の規定に基づき市長の承認を得た休憩時間についての別段の定めとみなす。

5 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第7条の規定に基づき市長の承認を得ている休息時間についての別段の定めは、市長が別に定める場合を除き、第7条第2項の規定に基づき市長の承認を得た休息時間についての別段の定めとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された旧休暇規則別表第2に掲げる病気休暇であって、同一の事由について別表第2に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の日前に使用された旧休暇規則別表第3に掲げる特別休暇であって、同一の事由について別表第3に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(長岡京市職員の勤勉手当の支給基準を定める規則の一部改正)

8 長岡京市職員の勤勉手当の支給基準を定める規則(昭和32年長岡京市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市職員給与に関する条例施行規則の一部改正)

9 長岡京市職員給与に関する条例施行規則(昭和35年長岡京市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月28日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第38号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第51号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に期間を開始する特別休暇から適用し、同日前に期間を開始する特別休暇については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規則別表第3特別休暇基準11の項の市長が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の規則別表第3特別休暇基準11の項の休暇を使用したものについては、市長が定める日又は時間の改正後の規則別表第3特別休暇基準11の項の休暇を使用したものとみなす。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第25号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年5月2日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第34号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第5項の規定による指定期間の指定)

2 長岡京市職員給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年長岡京市条例第34号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の申出は、長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を別に定める休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第5項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

4 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(長岡京市職員給与に関する条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する勤務時間条例の読替え)

5 長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する勤務時間条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第16条」とあるのは、「附則第9項」とする。

(平成29年5月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第12条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年12月24日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

2 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月30日規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年長岡京市条例第21号。以下「整備条例」という。)附則第2条第8号に規定する職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第2条第9号に規定する職員をいう。

(改正後の長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条及び第17条の規定を適用する。

別表第1(第15条関係)

新たに職員となった者の年次有給休暇基準

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第18条関係)

病気休暇基準

基準

期間

1 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

その療養に必要と認められる期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

3 前2項以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

備考

1 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする病気休暇を日に換算するときは、8時間をもって1日とする。

別表第3(第19条関係)

特別休暇基準

基準

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

その都度必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき

その都度必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が別に定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合

市長が定める期間内における連続する8日(週休日及び休日を除く。)の範囲内の期間

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(再任用短時間勤務職職員にあっては、1時間)

7 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間

8 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の事情から母体の健康維持に支障があると市長が認める場合

1日1回30分以内の期間

9 出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産予定日を含む8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から出産の日までの期間の中で当該女性職員が申し出た期間

10 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から起算して8週間までの期間(産後6週間を経過した当該女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

11 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

12 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合

市長が定める期間内における3日(再任用短時間勤務職員にあっては、24時間)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)

13 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)

14 小学校第4学年修了前の子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るための予防接種若しくは健康診断を受けるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において1人の場合は5日(未就学児以外の場合は3日)、2人以上の場合は10日(未就学児が1人以下の場合は8日)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)

15 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護及び第20条第1項に規定する者の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(要介護者の状態等申出書別記様式第3号の提出が必要)

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)

16 職員の忌引の場合

忌引日数表(別表第4)の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

17 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後市長の定める年数内に行われるものに限る。)に出席する場合

1日の範囲内の期間

18 職員が夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

1の年の7月から9月までの期間内における5日の範囲内の期間

19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により職員が出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認められる期間

20 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

21 地震、水害、火災その他の災害によりり災し、又は交通遮断等不可抗力の原因により職員が出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認められる期間

22 交通機関の事故等不可抗力により職員が出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認められる期間

23 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員の退勤途上における身体の危険を回避する必要がある場合

その都度必要と認められる期間

備考

1 再任用短時間勤務職員の4、5、13及び18における期間については、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める。

2 再任用短時間勤務職員の6、14及び15における期間については、その者の勤務時間を考慮し、有給として与える休暇の日数を市長が別に定める。

別表第4(第19条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

4日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

そう祖父母

2日

2日

そう孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、4日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、2日)

備考 この表における「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

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長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月28日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月28日 規則第36号
平成9年3月28日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第7号
平成11年7月1日 規則第35号
平成13年12月28日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年12月25日 規則第38号
平成15年12月26日 規則第51号
平成16年3月31日 規則第9号
平成16年12月28日 規則第41号
平成17年3月28日 規則第14号
平成21年3月30日 規則第8号
平成21年6月29日 規則第29号
平成22年3月29日 規則第5号
平成22年6月29日 規則第25号
平成23年5月2日 規則第27号
平成23年6月30日 規則第34号
平成24年8月31日 規則第27号
平成28年12月28日 規則第62号
平成29年5月29日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第3号
令和3年12月24日 規則第47号
令和4年9月30日 規則第32号
令和5年3月30日 規則第20号