○長岡京市職員給与に関する条例施行規則

昭和35年10月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(級別資格基準)

第2条 任命権者が、職員を条例別表第1により区分された職務の級のいずれか1に決定しようとする場合における基準は、級別資格基準表(別表第2)(以下「資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 経験年数換算表(別表第3)(以下「換算表」という。)イによる学歴免許等の資格区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるもののほか、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「資格区分表」という。)の例によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利であるときはその資格とする。

第3条 現に在職する職員の経験年数は、前条第2項に規定する学歴免許等の資格(医師等となるに必要な免許等の資格をいう。以下同じ。)を取得した日の属する月(以下「資格を取得した月」という。)以後の職員としての引き続く在職年数(月をもつて計算した在職期間を12で除して得たものをいう。以下同じ。)とする。

2 資格を取得した月から職員となるまでの期間については、当該期間を換算表アの定めるところにより換算し、前項の経験年数に加算し、それをその職員の経験年数とすることができる。

3 資格を取得した月前の任命権者が認める期間(通常当該資格を取得するに至るまでに必要とされる一切の修業期間を除く。)については、当該期間を換算表アの定めるところにより換算して得た数の7割に相当する年数を前2項の経験年数に加算しこれをその職員の経験年数とすることができる。

4 換算表イの学歴区分欄の学歴又は資格を有する職員については、前3項の規定による経験年数に当該学歴又は資格に対応する同表の換算年数を加え又は差引したものをもつてその職員の経験年数とする。

(新たに職員となつた者の職務の級及び号給の決定)

第4条 新たに職員となつた者の職務の級及び号給の決定については、初任給基準表(別表第4)の定めるところに、同表に定めのないものについてはその都度市長が定めるところによるものとする。

2 初任給基準表の学歴免許の資格区分による区分は別に定めるものを除き資格区分表の例によるものとする。

第5条 新たに職員となつた者で、採用前に換算表アに掲げる経歴のある者の職務の級は経験年数及び同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案して決定することができるものとし、その者の号給は、前条の規定により決定されるべき号給に当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となつた者が第12条の2に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

第6条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者で、前2条の規定によることが適当でないと認めるものについては、同条の規定にかかわらず市長はその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 公共企業体に勤務する者

(3) 職員以外の地方公務員

(4) 前各号に準ずる者

第7条 前3条の規定にかかわらず、役付職、専門的知識、特殊技術、その他経験を必要とする職に新たに採用しようとする場合においては、同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案し、市長はその職員の職務の級及び号給を決定することができる。

(昇格基準)

第8条 任命権者は、年1回その定める期日に資格基準表に定める必要在級年数(勤務成績が特に良好な職員にあつては、その年数の8割に相当する年数とする。)又は必要経験年数に達している(任命権者が認めた場合はこの限りでない。)職員を昇格(上位の職務の級への決定をいう。以下同じ。)させることができる。ただし、級別職員定数を超過する場合は除く。

(昇任又は昇格に伴う号給の決定)

第9条 職員が新たに役付職に昇任した場合、役付職員が上位の役付職に昇任した場合又は役付職員が昇格し特に市長が必要と認めた場合、市長は、その職員の号給を新たに決定することができる。

(降格の場合の号給)

第10条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

(初任給基準を異にする異動)

第10条の2 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、昇格させ、又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第10条の3 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(号給の調整)

第11条 職員が、国等の行なう資格試験等に合格した場合、又は資格基準の学歴免許等資格区分の異なる区分に属する学歴免許の資格を取得した場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(昇給)

第12条 条例第4条第4項の規則で定める日は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(特定職員)

第12条の2 条例第4条第5項の規則で定める職員は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である者(以下「特定職員」という。)とする。

(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第12条の3 特定職員を条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第6に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。

2 特定職員の昇給区分は、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 A

(3) 勤務成績が良好である特定職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 C

(5) 勤務成績が良好でない特定職員 D

3 前2項に定めるもののほか、昇給区分の決定に関し必要な事項は別に定める。

(特定職員以外の職員の号給数)

第12条の4 特定職員以外の職員を条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号給の数の抑制に係る年齢の特例)

第12条の5 条例第4条第6項の規則で定める職員は、行政職給料表(2)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(給与の支給)

第13条 給料、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当は、次の区分表により支給する。ただし、その日が休日(長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号。以下「勤務時間等条例」という。)第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とし、支給する。

区分表

給与の種類

給与計算の期間

支給期日

給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、通勤手当、単身赴任手当

月の1日から末日まで

月の21日

住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当

前月の1日から前月の末日まで

2 職員が勤務時間等条例第9条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項区分表の給与計算の期間の欄中「前月」とあるのは、「勤務時間等条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の前月」とする。

第13条の2 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料計算期間中の給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割り計算によりその際支給する。

(扶養手当)

第14条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式第1号)により届け出なければならない。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、条例第8条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障がい者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者であるときに限り、その職員の扶養親族と認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行なうにつき必要と認めるときは、扶養親族としての要件が備つていることを証明する証拠書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、必要に応じて現に扶養手当の支給を受ける職員に対して必要な書類の提示を求め、又は調査を行い、支給要件や手当額について適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第15条 条例第10条の通勤手当は、職員の通勤手当規則で別に必要事項を定める。

(管理職手当)

第15条の2 条例第7条の2に定める管理職手当は、課長相当職以上の職員に管理職手当の支給範囲及び支給割合(別表第5)の区分により支給する。

(給与の減額)

第16条 条例第12条の特に承認のあつた場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定により職務に専念する義務を免除された場合のほか、任命権者が特に必要と認めた場合とする。この場合において、その承認する期間は、その都度必要と認められる期間とする。

2 条例第12条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかつた時間数は、減額すべき事由の生じた月の全時間数によつて計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

3 条例第12条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第16条の2 条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第6項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この項において「休日等」と総称する。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間等条例第5条の規定に基づく週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下この項において「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が所定労働時間(38時間45分をいう。以下この項において同じ。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間(条例第13条第6項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が所定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員(以下この項において「特別形態勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間を超えるときは所定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たないときは当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 特別形態勤務職員について、所定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)における次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が所定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が所定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第13条第6項の規則で定める割合は、100分の35とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第16条の3 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第17条 削除

(勤務時間報告書)

第18条 一の月の職員の勤務状況等に関する報告書(以下「勤務時間報告書」という。)は、課又は事業所等の服務の事務を担当する者が、各職員につきその勤務時間を管理するために作成する記録その他任命権者の指定する記録に基づいて、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 条例第12条勤務時間等条例第15条第3項及び勤務時間等条例第16条第4項の規定により給与が減額される日数及び時間数並びに第16条第2項の規定により給与の一部を減額される日数

(2) 法律又は条例により、休業補償を受ける日数

(3) 時間外勤務の時間数、宿日直勤務の区分別回数

(4) 特殊勤務手当の計算上の必要な事項

(5) 60時間超過月における条例第13条第4項及び第7項の規定の適用を受ける時間数及び勤務時間等条例第9条の2の規定により指定した時間外勤務代休時間数

2 課又は事業所の長は、月の終了後5日以内に前項に掲げる事項を記入した勤務時間報告書を予算担当の課長に送付しなければならない。

3 給与支給事務を実施していない任命権者は、前項の例により、当該給与の支給事務を実施している担当課長に、当該勤務時間報告書を送付しなければならない。

(期末、勤勉手当の支給期日)

第19条 期末手当及び勤勉手当は、次の区分表により支給する。ただし、これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

区分表

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当の支給を受ける職員)

第19条の2 条例第15条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は長岡京市職員の分限に関する条例(平成6年長岡京市条例第24号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、長岡京市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡京市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第15条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 特別職の職員

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について、職員としての在職期間の通算を認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(3) 法第29条の規定による懲戒免職処分を受けた者

(期末手当に係る在職期間)

第19条の3 条例第15条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第17条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間又は分限条例第2条第1項第2号の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 前2項の期間の計算は、月により期間を計算する場合は民法(明治29年法律第89号)第143条の例によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とする。

第19条の4 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) 市長が上記に準ずると認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第19条の5 条例第15条の5及び第15条の6(これらの規定を条例第15条の7第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第19条の4第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第19条の6 任命権者は、条例第15条の6第1項(条例第15条の7第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

第19条の7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在が知れないとき、その他文書を送達することができないときは、当該交付を、その者の氏名及び交付すべき文書の内容の要旨並びに任命権者が当該文書をいつでもその者に交付する旨を長岡京市公告式条例(昭和25年長岡京市条例第2号)の例により公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示した日から起算して2週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第19条の8 条例第15条の6第2項(条例第15条の7第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第19条の9 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第19条の10 条例第15条の6第5項(条例第15条の7第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第19条の11 第19条の5から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(期末、勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第19条の12 条例第15条の4第4項及び第15条の7第4項の規則で定めるもの、職員の区分及び割合は次の区分表によるものとする。

区分表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表 (1)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表 (2)

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の10

備考 区分表の医療職給料表欄の給料表に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうち、それぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して主査に相当する職員と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(給与支給明細書等)

第20条 職員に給与を支給するに当たつては、給与支給明細書を交付しなければならない。

2 職員が給与の支給を受けるときは、給与事務担当者の保管する領収書に受領したことを適宜の方法により示さなければならない。ただし、口座振込によつて支給を受ける場合は、これを省略することができる。

(委任規定)

第21条 前各条に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年9月分給与から適用する。ただし、等級等の決定の規定については、給与条例の一部を改正する条例(昭和35年条例第16号)の適用期とする。

(職員に対する通知)

2 任命権者は、給与条例附則第8項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、給与条例附則第8項の規定による給料月額に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和37年3月30日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年1月10日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年5月1日規則第3号)

この規則は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和39年12月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年4月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年5月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和44年11月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和44年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年5月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年7月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、議会事務局の項については、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年10月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和45年12月24日規則第29号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年7月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。ただし、別表第3、第4については、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和46年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6については、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年4月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年12月28日規則第22号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月10日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月5日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日規則第26号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和55年10月1日規則第44号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年9月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月27日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、この規則による長岡京市職員給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第4項第2号の規定並びに同条第5項区分表及び別表第4の適用については、昭和59年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 この規則による改正後の規則第12条第4項第2号及び同条第5項区分表の規定の適用については、昭和60年3月31日までは、同規則第12条第4項第2号中「勤続20年以上」とあるのは「勤続10年以上」と、同条第5項中区分表

勤続年数

昇給号数

20年以上25年未満

2号給

25年以上

2号給

」とあるのは、「

勤続年数

昇給号数

10年以上15年未満

1号給

15年以上20年未満

2号給

20年以上30年未満

3号給

30年以上

4号給

」とする。

(初任給に関する経過措置)

3 この規則による改正後の規則別表第4の適用については、昭和60年3月31日までは(ア)行政職給料表(1)

試験及び学歴等

初任給

正規の試験

大学卒

6等級8号給

短大卒

6等級6号給

高卒

6等級4号給

その他高卒

6等級3号給

消防士

6等級4号給

」とあるのは、「

試験及び学歴等

初任給

正規の試験

大学卒

6等級9号給

短大卒

6等級7号給

高卒

6等級5号給

その他高卒

6等級4号給

消防士

6等級5号給

」とする。

(昭和58年12月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第12条の2の規定及び別表第2の表は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年12月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年9月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年4月1日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の3第2項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規則第19条の5の規定、別表第2及び別表第4の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の職員の級号給の切替え及び期間の通算等)

3 この規則による改正後の規則別表第2及び別表第4の規定による特定の職員の級号給の切替え及び期間の通算については、別に定める。

(平成3年5月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第35号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第7号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の長岡京市職員給与に関する条例施行規則第19条の3第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第36号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(期間の通算)

2 長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年長岡京市条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により平成8年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級(以下「新職務の級」という。)を定められた職員に対する改正後の規則別表第2の(ウ)の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の新職務の級に在級する期間に通算する。

(在職者調整)

3 新職務の級を定められた職員に対する、改正後の規則別表第2の(ウ)の適用については、同表の規定にかかわらず、附則別表に掲げるとおりとする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年3月28日規則第14号)

この規則は、平成9年3月31日から施行し、改正後の第17条の規定は、平成9年1月1日から適用する。

附則別表

級別資格基準表

医療職給料表

 

職務の級

1

2

3

4

5

職種

 

 

学歴等

 

保健師

大学卒

 

 

3

別に定める。

0

3

短大3卒

 

 

4

0

4

理学療法士

作業療法士

短大3卒

 

 

4

0

4

看護師

短大3卒

 

 

4

0

4

短大卒

 

 

5

0

5

准看護師

准看養成所卒

 

 

8

0

8

備考

1 職務の級の項中、それぞれ上欄に掲げる数字は、当該職務の級に昇格させる場合における必要な当該職務の直近下位の職務の級に引続き在職した年数を示し、それぞれに対応する下欄の数字は、当該職務の級に決定する場合における必要な経験年数を示すものとする。

2 「別に定める」事項については、国、府、その他類似団体の昇格年限及び従前の規定による昇格年限、職務の級別定数、職務の内容等から勘案して任命権者が決定するものとする。

(平成9年12月17日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長岡京市職員の勤勉手当の支給基準を定める規則の一部改正)

2 長岡京市職員の勤勉手当の支給基準を定める規則(昭和32年長岡京市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 管理職員特別勤務手当規則(平成3年長岡京市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年12月25日規則第36号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(管理職員特別勤務手当規則の一部改正)

2 管理職員特別勤務手当規則(平成3年長岡京市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2第5号の改正規定及び第19条の3第2項第2号の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡京市職員給与に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第46号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第4(ア)及び(イ)の表は、平成15年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第19条及び第19条の4第1項の改正規定 平成15年4月1日

(2) 附則の改正規定 公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第19条の4第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成16年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条区分表は、平成16年4月1日以後の期間に係る通勤手当から適用し、同年3月の1日から末日までの期間に係る通勤手当については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日規則第40号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 長岡京市職員給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年長岡京市規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市人事評価規則及び長岡京市職員給与に関する条例施行規則の規定は、平成21年度の人事評価から適用する。

(平成22年12月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。次項において「整備法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に整備法第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して整備法第44条の規定による改正前の同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、改正後の第19条の2第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第2条関係)

級別資格基準表

(ア) 行政職給料表(1)

職務の級

学歴等

1

2

3

4

5

6

7

正規の試験

大学卒

 

3

別に定める。

0

3

短大卒

 

6

0

6

高校卒

 

8

0

8

その他の高校卒

 

8

0

8

備考 「正規の試験」とは、本市又は委任機関が行う採用試験の結果に基づいて職員となつた者、「その他」は、試験によらない職員に適用する。

(イ) 行政職給料表(2)

職種

職務の級

学歴等

1

2

3

4

技能職員

高校卒

 

8

別に定める。

0

8

中学卒

 

10

0

10

労務職員

 

12

0

12

(ウ) 医療職給料表

 

職務の級

1

2

3

4

5

職種

 

 

学歴等

 

保健師

大学卒

 

2

3

別に定める。

0

2

5

短大3卒

 

3

3

0

3

6

理学療法士

作業療法士

短大3卒

 

3

3

0

3

6

看護師

短大3卒

 

3

3

0

3

6

短大卒

 

4

3

0

4

7

准看護師

准看養成所卒

 

7

3

0

7

10

(エ) この表の運用について

1 各表中職務の級の項中、それぞれ上欄に掲げる数字は、当該職務の級に昇格させる場合における必要な当該職務の直近下位の職務の級に引続き在職した年数を示し、それぞれに対応する下欄の数字は、当該職務の級に決定する場合における必要な経験年数を示すものとする。

2 「別に定める」事項については、国、府その他類似団体の昇格年限及び従前の規定による昇格年限、職務の級別定数、条例別表第1に定める職務の内容等から勘案して任命権者が決定するものとする。

別表第3(第2条関係)

経験年数換算表

ア 普通換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

イ 学歴年数換算表

学歴免許資格区分

標準就学年数

学歴区分

修学年数

換算年数

大学卒

16

一 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

21

(+)5

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

18

(+)2

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

18

(+)2

四 大学6卒

学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

18

(+)2

五 大学専攻科卒

学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

17

(+)1

六 大学4卒

学校教育法による4年制の大学の卒業

16

0

短大卒

14

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

15

(+)1

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

14

0

高校卒

12

一 高校専攻科卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

13

(+)1

二 高校3卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

12

0

三 高校2卒

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

11

(-)1

中学卒

9

中学卒

学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

9

0

備考 上記によるもののほか、人事院規則9―8別表第3に定めるところによる。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

(ア) 行政職給料表(1)

試験及び学歴等

初任給

正規の試験

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

その他の高校卒

1級5号給

(イ) 行政職給料表(2)

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

中学卒

1級1号給

労務職員

 

1級1号給~1級35号給

(ウ) 医療職給料表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学4卒

1級21号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士

作業療法士

短大3卒

1級17号給

看護師

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級13号給

別表第5(第15条の2関係)

管理職手当の支給範囲及び支給割合

部局

職名

支給割合

市長部局

部長相当職

100分の14

次長相当職

100分の13

課長相当職

100分の12

議会事務局

部長相当職

100分の14

次長相当職

100分の13

課長相当職

100分の12

教育委員会事務局

部長相当職

100分の14

次長相当職

100分の13

課長相当職

100分の12

農業委員会事務局

局長

100分の12

監査委員事務局

局長

100分の14

別表第6(第12条の3関係)

特定職員昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

5以上

4

3

2

0

4以上

2

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

画像

画像

長岡京市職員給与に関する条例施行規則

昭和35年10月12日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和35年10月12日 規則第5号
昭和37年3月30日 規則第3号
昭和39年1月10日 規則第1号
昭和39年5月1日 規則第3号
昭和39年12月28日 規則第8号
昭和41年3月31日 規則第2号
昭和41年12月24日 規則第10号
昭和43年1月12日 規則第1号
昭和43年4月13日 規則第6号
昭和43年5月21日 規則第10号
昭和43年11月22日 規則第14号
昭和44年4月1日 規則第2号
昭和44年5月1日 規則第11号
昭和44年11月1日 規則第15号
昭和44年12月26日 規則第18号
昭和45年4月1日 規則第3号
昭和45年4月16日 規則第5号
昭和45年5月25日 規則第9号
昭和45年7月31日 規則第15号
昭和45年10月15日 規則第20号
昭和45年12月24日 規則第29号
昭和46年7月23日 規則第19号
昭和46年12月27日 規則第24号
昭和47年4月28日 規則第3号
昭和47年7月1日 規則第6号
昭和47年10月1日 規則第16号
昭和47年12月23日 規則第21号
昭和47年12月28日 規則第22号
昭和48年4月28日 規則第5号
昭和48年12月28日 規則第31号
昭和49年4月1日 規則第3号
昭和49年7月1日 規則第24号
昭和50年4月1日 規則第12号
昭和50年7月1日 規則第21号
昭和51年4月1日 規則第9号
昭和51年5月1日 規則第17号
昭和51年12月25日 規則第30号
昭和52年4月1日 規則第11号
昭和53年5月15日 規則第19号
昭和55年5月1日 規則第26号
昭和55年10月1日 規則第44号
昭和56年4月1日 規則第10号
昭和56年6月15日 規則第20号
昭和56年9月18日 規則第27号
昭和58年4月1日 規則第11号
昭和58年9月27日 規則第32号
昭和58年12月27日 規則第35号
昭和59年6月28日 規則第24号
昭和59年10月1日 規則第32号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和60年12月27日 規則第31号
昭和61年1月17日 規則第1号
昭和61年12月27日 規則第38号
昭和63年4月1日 規則第7号
平成元年4月20日 規則第10号
平成元年9月21日 規則第23号
平成2年4月1日 規則第8号
平成2年10月4日 規則第32号
平成2年12月26日 規則第36号
平成3年5月1日 規則第19号
平成3年12月25日 規則第35号
平成4年3月25日 規則第7号
平成4年12月24日 規則第43号
平成5年3月31日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第7号
平成6年12月22日 規則第35号
平成6年12月28日 規則第36号
平成7年3月31日 規則第10号
平成7年12月26日 規則第36号
平成8年4月1日 規則第7号
平成9年3月28日 規則第14号
平成9年12月17日 規則第35号
平成9年12月25日 規則第36号
平成10年3月30日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第8号
平成11年12月24日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第46号
平成12年12月26日 規則第68号
平成13年3月30日 規則第23号
平成13年12月28日 規則第32号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年12月25日 規則第39号
平成16年3月31日 規則第10号
平成16年12月28日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年12月25日 規則第37号
平成20年3月28日 規則第6号
平成21年3月30日 規則第8号
平成21年6月29日 規則第29号
平成22年3月29日 規則第5号
平成22年3月29日 規則第6号
平成22年12月27日 規則第38号
平成23年3月28日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第18号
令和元年9月30日 規則第19号
令和3年4月30日 規則第35号
令和4年9月30日 規則第31号
令和5年3月30日 規則第20号