○長岡京市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成9年12月25日
規則第38号
長岡京市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年長岡京市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年長岡京市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業用大規模建築物の規模)
第2条 条例第11条に規定する事業用大規模建築物は、事務所、店舗等の事業の用に供する部分の延べ床面積が、3,000平方メートル以上の建築物とする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供する建築物にあっては延べ床面積が8,000平方メートル以上の建築物とし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗にあっては当該建物とする。
(1) 建築物の種類、延べ床面積、従業員数及び外来者数
(2) 廃棄物の排出量、処分量及び再生利用量の前年度実績並びに当該年度の見込み
(3) 前年度実績の自己評価
(4) 再利用の方法
(5) その他廃棄物の減量及び再利用に関し必要な事項
(1) 家庭系廃棄物で一時の排出量が100リットル以上のもの
(2) 事業系一般廃棄物で1回当たり100キログラム以上継続して排出するもの
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 条例第23条の規定により設置する長岡京市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第9条 会長は、審議会に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(所掌事項)
第10条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項
(2) 一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、廃棄物減量等推進業務主管課において処理する。
(手数料の算定基準等)
第12条 条例第27条に規定する手数料の算定基準は、次に定めるとおりとする。
(1) ごみ、粗大ごみ及び動物等の死体については、その都度とする。
(2) し尿については、2か月ごととする。ただし、臨時くみとり又は従量制によるものは、1か月ごととする。
(3) 定額制によるし尿くみとりに係る手数料は、くみとりの開始をした日の属する月分から徴収し、くみとりの廃止をした日の属する月分まで徴収する。
2 粗大ごみの手数料の額は、別表第1のとおりとする。
(手数料の徴収方法)
第14条 手数料(ごみ及び粗大ごみは除く。)は、市長が発行する納入通知書により、条例別表に規定するごみ及び粗大ごみについては、別に定めるごみ・粗大ごみ処理手数料券(以下「手数料券」という。)により徴収する。ただし、市長が特に他の徴収方法が適当であると認めたときは、この限りでない。
2 動物等の死体については、その都度徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、後納することができる。
3 ごみ及び粗大ごみについては、本市収集ごみ又は粗大ごみに係る手数料券又は市長が定める事項が記載された紙等を当該ごみ又は粗大ごみにちょう付しなければならない。
4 し尿については、定額制によるものは偶数月の末日までに、臨時くみとり又は従量制によるものは、くみとり月の翌月末日までに納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
(1) 末日が土曜日の場合は、その翌々日までとする。
(2) 12月については、28日までとする。ただし、同日が土曜日の場合は、1月6日までとし、日曜日の場合は1月5日までとする。
(くみとりの届出)
第15条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者等」という。)が新たにくみとりを受けようとするとき、くみとりを受けていた者が人員に異動を生じたとき又はくみとりを必要としなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業の許可の申請)
第16条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項若しくは第2項又は第6項若しくは第7項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(許可更新)申請書(第5号様式)又は一般廃棄物処分業許可(許可更新)申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、許可の更新に係る申請において、市長がその必要がないと認めたものについてはこの限りでない。法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとする場合も同様とする。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
(2) 申請者が法第7条第5項第4号イからニまで及びチからヌまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面
(3) 印鑑証明書
(4) 納税証明書
(5) 従業員名簿
(6) その他市長が必要とする書類
2 前項の許可の更新に係る申請は許可期間満了日前1か月までとする。
(一般廃棄物処理業の許可の基準)
第17条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可基準は、法第7条第5項各号又は第10項各号の規定によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が長岡京市内に住所を有する者(法人にあっては、長岡京市内に事務所又は営業所を有する者)であること。ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない。
(2) 申請者が自ら当該業務を実施する者であること。
(3) 乙訓環境衛生組合の受入れ基準等に適合するものであること。
(4) その他市長が業務上必要と認める要件を満たす者であること。
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第18条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は浄化槽清掃業の許可期限が到来するため許可の更新を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可(許可更新)申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、許可の更新に係る申請において、市長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
(2) 申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面
(3) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門知識、技能及び相当の経験を有する者であることを記載した書面
(4) 印鑑証明書
(5) 納税証明書
(6) 従業員名簿
(7) その他市長が必要とする書類
2 前項の許可の更新に係る申請は許可期間満了日前1か月までとする。
(浄化槽清掃業の許可の基準)
第19条 浄化槽清掃業の許可基準は、浄化槽法第36条各号の規定によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が長岡京市内に住所を有する者(法人にあっては、長岡京市内に事務所又は営業所を有する者)であること。ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない。
(2) 申請者が自ら当該業務を実施する者であること。
(浄化槽清掃業の許可の期間)
第20条 浄化槽法第35条第2項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の期限は、1年とする。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(身分証明書)
第22条 前条第1項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その業務に従事する者に身分証明書を発行しなければならない。
2 身分証明書は、常に携帯し、請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(許可証の再交付)
第24条 許可業者は、許可証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、遅滞なく市長に許可証再交付申請書(第13号様式)を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消)
第25条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可の取消又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、浄化槽法、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 正当の理由がなく業務又は一部を休止したとき。
(許可証の返還)
第26条 許可業者が許可を取り消されたとき、死亡(法人の場合は解散)したとき、又はその他の事情により許可証が不要となったときは、その事実の発生した日から15日以内に当該許可証を市長に返還しなければならない。
(実績報告書の提出)
第27条 市長は、条例第31条の規定により許可業者に対してその必要に応じ業務実績の報告を求めることができる。
2 許可業者は、前項の報告を求められたときは、直ちに報告書を作成し提出しなければならない。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長岡京市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の長岡京市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 会長の職務を行う者がいない場合における審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行う。
附則(平成12年12月15日規則第67号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第8号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正(同条第1項第1号に係る部分に限る。)及び第8条の改正(同条第1項第1号に係る部分に限る。)については、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料(円) | |||
種類 | 品目 | ||||
粗大ごみ | 電化製品、ガス・石油機器類 | ア | ウインドファン | 500 | |
カ | カラオケ演奏装置 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,000 | ||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,500 | ||||
ガスコンロ | 500 | ||||
ガスレンジ | 500 | ||||
サ | 食器乾燥機 | 500 | |||
食器洗い乾燥機 | 1,000 | ||||
照明機器(電気スタンドを含む。) | 500 | ||||
ステレオセット | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,000 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,500 | ||||
ストーブ | 500 | ||||
スピーカー(1本) | 500 | ||||
ズボンプレッサー | 500 | ||||
扇風機 | 500 | ||||
掃除機 | 500 | ||||
タ | テレビアンテナ | 500 | |||
電気こたつ(天板一体型及びこたつ板含む。) | 1,000 | ||||
電子レンジ(PCBを含む部品を除く。) | 500 | ||||
ハ | ファンヒーター | 500 | |||
ホットカーペット (カバー含む。) | 6畳以下のもの | 500 | |||
6畳を超えるもの | 1,000 | ||||
ホットプレート | 500 | ||||
マ | ミシン | 卓上型 | 500 | ||
卓上型を除く。 | 1,000 | ||||
餅つき機 | 500 | ||||
ヤ | 湯沸器 | 500 | |||
家具・寝具類 | ア | アコーディオンカーテン | 500 | ||
衣装箱 | 500 | ||||
椅子 | 1人用のもの(応接用を除く。) | 500 | |||
応接用で1人用のもの | 1,000 | ||||
応接用で2人以上用のもの | 1,500 | ||||
オーディオラック | 500 | ||||
カ | カーペット | 6畳以下のもの | 500 | ||
6畳を超えるもの | 1,000 | ||||
傘立て | 500 | ||||
カラーボックス | 500 | ||||
鏡台 | 1,000 | ||||
下駄箱 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,000 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,500 | ||||
こたつ天板 | 500 | ||||
サ | サイドボード | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,000 | ||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,500 | ||||
スタンドミラー | 500 | ||||
すだれ | 500 | ||||
すのこ | 500 | ||||
タ | 棚 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,000 | ||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,500 | ||||
たんす | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,000 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,500 | ||||
ついたて | 500 | ||||
机 | 両袖机を除く。 | 1,000 | |||
両袖机 | 1,500 | ||||
テーブル類 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 500 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,000 | ||||
テレビ台、電話台等 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 500 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,000 | ||||
ハ | 布団 | 500 | |||
ブラインド | 500 | ||||
ベッド | ベビーベッド | 500 | |||
シングルベッド | 1,000 | ||||
2段ベッド | 1,500 | ||||
ダブルベッド | 1,500 | ||||
特殊ベッド(リクライニング機能付き等) | 3,000 | ||||
マ | マットレス | スプリングのないもの | 500 | ||
スプリング入りのもの | 2,000 | ||||
ヤ | よしず | 500 | |||
ラ | ロッカー | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,000 | ||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,500 | ||||
ワ | ワゴン | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 500 | ||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,000 | ||||
趣味・スポーツ・レジャー用品 | カ | 楽器 | オルガン(電子オルガンを除く。) | 1,500 | |
キーボード(卓上用のもの) | 500 | ||||
ギター | 500 | ||||
電子オルガン | 3,000 | ||||
1辺の長さが1メートル未満のもの(上記以外の楽器) | 500 | ||||
1辺の長さが1メートル以上のもの(上記以外の楽器) | 1,000 | ||||
クーラーボックス | 500 | ||||
健康器具 | 電動式ランニングマシン | 2,000 | |||
電動式ランニングマシンを除く。 | 1,000 | ||||
ゴムボート | 500 | ||||
ゴルフ用具(一式) | 500 | ||||
サ | サーフボード | 500 | |||
自動車用品 | キャリア | 500 | |||
チャイルドシート | 500 | ||||
ルーフボックス | 500 | ||||
スキー用具(一式) | 500 | ||||
スノーボード | 500 | ||||
タ | 卓球台 | 2,000 | |||
テント(一式) | 500 | ||||
ハ | ビーチパラソル | 500 | |||
マ | マッサージ機 | 椅子型のもの | 2,000 | ||
椅子型以外のもの | 500 | ||||
その他 | ア | アイロン台 | 500 | ||
編み機 | 500 | ||||
網戸 | 500 | ||||
カ | 簡易式洋式便座(ポータブルトイレを含む。) | 500 | |||
車椅子(電動式のものを除く。) | 500 | ||||
子供用遊具等 | 一輪車、三輪車、四輪車、ゆりかご、ベビーバス、歩行器、すべり台、ブランコ等 | 500 | |||
サ | 作業用具 | 一輪車、スコップ、脚立、台車等 | 500 | ||
芝刈り機(草刈り機) | 1,000 | ||||
自転車 (バッテリーは除く。) | 20インチ未満のもの | 500 | |||
20インチ以上のもの | 1,000 | ||||
スーツケース | 500 | ||||
水槽 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 500 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,000 | ||||
タ | とい(長さが1メートル以下1本) | 100 | |||
トタン板、波板(長さが1メートル以下1枚) | 100 | ||||
ナ | 生ごみ堆肥化容器 | 500 | |||
ハ | 火鉢 | 500 | |||
ペット小屋 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 500 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,000 | ||||
ベビーカー | 500 | ||||
ホースリール(ホースを含む。) | 500 | ||||
マ | 物置(組立式のものであって、広さが1畳以下で解体してあるもの) | 高さが1メートル未満のもの | 1,000 | ||
高さが1メートル以上のもの | 2,000 | ||||
物干し竿(4メートル以下1本) | 100 | ||||
物干し台 | 土台付きのもの | 1,000 | |||
土台なし | 500 | ||||
その他 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 500 | |||
1辺の長さが1メートル以上2メートル未満のもの | 1,000 | ||||
1辺の長さが2メートル以上のもの | 2,000 |
備考
1 この表に掲げる品物は、縦、横又は高さのいずれか1辺の長さが50センチメートル以上の物とする。
2 個数について特に定めのない品物については、それぞれ当該品物1個当たりの金額とする。
3 ゴルフ用具、スキー用具及びテントについては、当該一式として市長が別に定める数量又は構成内容に満たない場合であっても、これを当該品物の一式とみなしてこの表を適用する。
別表第2(第13条関係)
種別 | 適用基準 | 対象者 | 減免率 |
1 生活保護者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者で構成する世帯 | 世帯員全員 | 全額 |
2 災害を受けた者 | 震災・風水害・火災その他これらに類する災害を受けた者 | 世帯員全員 | 全額 |
3 その他特別の理由がある者 | 特別の理由がある者 | 世帯員全員又は本人 | 2分の1以内 |
備考 減免期間については、市長が認める期間とする。