○長岡京市地下水採取の適正化に関する条例施行規則

昭和51年1月5日

規則第1号

(取水基準)

第2条 条例第3条に定める取水基準は、別表のとおりとする。

(許可の基準)

第3条 条例第4条により申請のあつたさく井について地下水保全に支障を及ぼすおそれがない範囲で、かつ、前条の取水基準に適合していると認めるときでなければ許可しないものとする。

(申請事項)

第4条 条例第4条の規定により市長に申請しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 使用目的及び揚水機の種類、規格等

(2) 井戸の設置場所

(3) 井戸のストレーナの位置及び揚水機の吐出口の断面積

(4) 1日当り最高取水予定量

(5) 隣接する井戸との間隔

(6) その他市長が特に必要と認める書類

(申請、届出書等の様式)

第5条 次の各号に掲げる申請等は、それぞれ当該各号に掲げる様式により行わなければならない。

(1) 条例第4条に規定する井戸設置の申請

さく井申請書(第1号様式)

代替さく井申請書(第2号様式)

(2) 条例第5条に規定する許可、不許可の通知

さく井許可通知書(第3号様式)

さく井不許可通知書(第4号様式)

(3) 条例第6条に規定する工事完了の届出

さく井完了届出書(第5号様式)

(4) 条例第7条第1項第2項に規定する変更及び井戸廃止の届出

地下水採取者、氏名、名称、住所変更届出書(第6号様式)

井戸廃止届出書(第7号様式)

(5) 条例第8条第2項に規定する取水量等の報告

取水量等報告書(第8号様式)

(6) 条例第12条第2項に規定する身分を示す証明書

身分証明書(第9号様式)

(7) 条例附則第3項に規定する揚水施設の届出

揚水施設届出書(第10号様式)

(審査委員会)

第6条 条例第4条の規定に基づく申請の審査その他条例の施行に関し必要な事項を調査及び審議するため地下水採取審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて構成する。

3 委員長は、副市長をもつて充てる。

4 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

5 この規則に定めるもののほか議事手続その他委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。

(違反者の公表)

第7条 条例第13条の規定による公表は、「広報紙」への登載その他市民に広く周知させる方法により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

取水基準

区分

新設井戸の場合

既存井戸堀替の場合

揚水機の吐出口の断面積(cm2)

88cm2以下

廃止井戸の揚水機の吐出口断面積以下

ストレーナの位置(地表面下メートル)

120m以深の部分

廃止井戸のストレーナ上限より以深の部分

井戸間隔

新旧井戸の深度の和に相当する長さ以上

適用除外(ただし、同一敷地内に限る)

揚水量

1,500m3/24時間

廃止井戸の揚水機能力以下

井戸の深さ

制限なし

廃止井戸の深さ以内

ケーシング口径

φ300mm以下

廃止井戸の口径以下

備考

災害等緊急の場合及び農業用水で市長が特に認めたものは除く。

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長岡京市地下水採取の適正化に関する条例施行規則

昭和51年1月5日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)