○長岡京市地下水採取の適正化に関する条例施行規則
昭和51年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市地下水採取の適正化に関する条例(昭和51年長岡京市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用目的及び揚水機の種類、規格等
(2) 井戸の設置場所
(3) 井戸のストレーナの位置及び揚水機の吐出口の断面積
(4) 1日当り最高取水予定量
(5) 隣接する井戸との間隔
(6) その他市長が特に必要と認める書類
(1) 条例第4条に規定する井戸設置の申請
さく井申請書(第1号様式)
代替さく井申請書(第2号様式)
(2) 条例第5条に規定する許可、不許可の通知
さく井許可通知書(第3号様式)
さく井不許可通知書(第4号様式)
(3) 条例第6条に規定する工事完了の届出
さく井完了届出書(第5号様式)
地下水採取者、氏名、名称、住所変更届出書(第6号様式)
井戸廃止届出書(第7号様式)
(5) 条例第8条第2項に規定する取水量等の報告
取水量等報告書(第8号様式)
(6) 条例第12条第2項に規定する身分を示す証明書
身分証明書(第9号様式)
(7) 条例附則第3項に規定する揚水施設の届出
揚水施設届出書(第10号様式)
2 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて構成する。
3 委員長は、副市長をもつて充てる。
4 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
5 この規則に定めるもののほか議事手続その他委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。
(違反者の公表)
第7条 条例第13条の規定による公表は、「広報紙」への登載その他市民に広く周知させる方法により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第17号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
取水基準
区分 | 新設井戸の場合 | 既存井戸堀替の場合 |
揚水機の吐出口の断面積(cm2) | 88cm2以下 | 廃止井戸の揚水機の吐出口断面積以下 |
ストレーナの位置(地表面下メートル) | 120m以深の部分 | 廃止井戸のストレーナ上限より以深の部分 |
井戸間隔 | 新旧井戸の深度の和に相当する長さ以上 | 適用除外(ただし、同一敷地内に限る) |
揚水量 | 1,500m3/24時間 | 廃止井戸の揚水機能力以下 |
井戸の深さ | 制限なし | 廃止井戸の深さ以内 |
ケーシング口径 | φ300mm以下 | 廃止井戸の口径以下 |
備考
災害等緊急の場合及び農業用水で市長が特に認めたものは除く。