○長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月30日

規則第5号

長岡京市営小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和51年長岡京市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年長岡京市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により小集落改良住宅の入居の申込みをしようとする者は、小集落改良住宅入居申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

第3条 市長は、前条の入居申込書を受け付けたときは、小集落改良住宅入居申込受付番号通知書(別記第2号様式)を小集落改良住宅の入居申込者に交付する。

(入居者資格調査のための必要な書類の提出)

第4条 市長は、条例第5条第1項の規定により小集落改良住宅に入居しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者の住民票の謄本又は抄本

(2) 入居しようとする者及び同居させようとする者の入居の申込みをした日前1年間の収入を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(入居者決定通知)

第5条 市長は、条例第5条第2項条例第7条第2項の規定により小集落改良住宅の入居者を決定したときは、その者に小集落改良住宅入居決定通知書(別記第3号様式)を交付する。

(入居可能日)

第6条 条例第8条第4項の入居可能日は、小集落改良住宅入居決定通知書に記載して通知するものとする。

(請書)

第7条 条例第8条第1項第1号の請書は、別記第4号様式によるものとする。

(連帯保証人の解除)

第8条 令和2年3月31日以前に入居した小集落改良住宅の入居者の連帯保証人が次のいずれかに該当する場合は、直ちに連帯保証人解除届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 資力を喪失したとき。

(2) 破産手続開始の決定又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき。

(3) 所在不明となったとき又は死亡したとき。

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第9条の規定により同居の承認を受けようとするときは、小集落改良住宅同居承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 入居者又は同居者に異動が生じたときは、入居者・同居者異動届(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第10条の規定により入居の承継承認を得ようとする者は、小集落改良住宅入居承継承認申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(家賃通知書)

第11条 市長は、条例第11条の規定により家賃を決定したときは、家賃通知書(別記第9号様式)により入居者に通知するものとする。

(収入の申告)

第12条 条例第12条第1項の規定による収入の申告は、毎年7月末日までに収入申告書(別記第10号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(収入額認定通知書)

第13条 市長は、条例第12条第3項の規定により収入の額を認定したときは、収入額認定通知書(別記第11号様式)により入居者に通知するものとする。

(収入額認定意見書)

第14条 入居者は、条例第12条第4項の規定により収入の額の認定に対し意見を述べるときは、収入額認定通知書を受け取った日から30日以内に収入額認定意見書(別記第12号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第15条 条例第13条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、小集落改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第16条 条例第16条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、小集落改良住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(一時不在届)

第17条 条例第21条の規定により小集落改良住宅を引き続き15日以上使用しない者は、一時不在届(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(用途の併用)

第18条 条例第23条の規定により市長の承認を得て小集落改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとする者は、用途一部併用承認申請書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(模様替え又は増築)

第19条 入居者は、条例第24条の規定により原状回復又は撤去が容易な模様替え又は増築をしようとするときは、小集落改良住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第17号様式)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(収入超過者認定通知書)

第20条 条例第25条第1項の規定による収入超過者に対する通知は、収入超過者認定通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

(収入超過者に関する認定に対する意見申出書)

第21条 条例第25条第2項の規定により収入超過者に関する認定に対し意見を述べるときは、収入超過者認定通知書を受け取った日から30日以内に、収入超過者に関する認定意見申出書(別記第19号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(明渡しの請求及び届出)

第22条 条例第30条第1項の規定による明渡請求は、小集落改良住宅明渡請求書(別記第20号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により、小集落改良住宅を明け渡そうとする入居者は、小集落改良住宅明渡届(別記第21号様式)を市長に提出しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第23条 条例第32条の規定により目的外使用の承認を受けようとする者は、目的外使用承認申請書(別記第22号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の目的外使用を承認するときは使用条件を付して目的外使用承認通知書(別記第23号様式)により、承認しないときは目的外使用不承認通知書(別記第24号様式)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第24条 条例第33条第2項の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、使用料の減免を受けようとする者は、目的外使用料減免申請書(別記第25号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

(立入検査員証)

第25条 条例第31条第3項の身分を示す証票は、別記第26号様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前に改正前の長岡京市営小集落改良住宅管理条例施行規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日規則第37号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月30日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第23号
平成16年12月17日 規則第37号
平成19年6月29日 規則第29号
平成20年3月28日 規則第15号
平成21年3月19日 規則第2号
平成21年6月29日 規則第29号
平成24年12月21日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第17号