○長岡京市指定給水装置工事事業者に関する規程

平成10年5月15日

水道事業管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市水道給水条例(昭和48年長岡京市条例第30号。以下「条例」という。)第7条第5項の規定に基づき、長岡京市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、給水装置工事の適正な施工を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「管理者」とは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

5 この規程において「給水装置」とは、使用者に水を供給するために長岡京市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

7 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(指定工事業者の責務)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例長岡京市水道給水条例施行規程(平成10年長岡京市水道事業管理規程第4号)及びこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

2 指定工事業者は、災害時における復旧、その他緊急を要する工事等で管理者の要求があるときは、できるだけ協力しなければならない。

(指定の申請)

第4条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者及び役員の氏名

(2) 長岡京市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年長岡京市条例第9号)第2条第2項第1号に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 次条第1項第3号に該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 施行規則第20条に定める機械器具を有する者であること。

(3) 法第25条の3第1項第3号のいずれにも該当しない者であること。

(指定工事業者証の交付)

第6条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、指定工事業者に長岡京市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止若しくは休止を届けたとき又は第8条の指定の取消し若しくは停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第6条の2 第4条第1項の指定は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、管理者は、指定工事業者から指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(変更の届出等)

第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による法第25条の3第1項第3号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し又は停止)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消し、又は一定期間指定の効力を停止することができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定に違反したとき。

(4) 第11条各項の規定に違反したとき。

(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は別に定めるところにより処分を行うことができる。

(指定等の公示)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度これを公示しなければならない。

(1) 第5条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第6条の2第4項において準用する第5条の規定により指定工事業者の指定を更新したとき。

(3) 第7条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(4) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消し、又は指定の停止をしたとき。

(主任技術者の任務)

第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第11条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(事業の運営に関する基準)

第12条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第11条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第10条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メータまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又は当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施工すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施工の場所

 しゆん工検査年月日

 しゆん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第13条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため、管理者が定める申請書及び設計図面を提出しなければならない。

(工事の承認)

第14条 指定工事業者は、給水装置工事を行うときは管理者の施工承認を受けた後でなければ当該工事に着手してはならない。

(工事の検査)

第15条 指定工事業者は、給水装置工事完了後速やかに条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを指示されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第11条第1項の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。ただし、必要がないと認める場合は、この限りでない。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(修繕工事)

第18条 指定工事業者は、使用者から給水装置の修繕の依頼を受けたときは、できる限りその依頼に応じなければならない。

2 前項の修繕を行ったときは、管理者の定める水道措置票により速やかに修繕の内容を管理者に報告するものとする。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(施工標示板)

第19条 指定工事業者は、当該工事の責任の所在を明らかにするため、管理者の定める施工標示板を施工現場に設置しなければならない。

(組合)

第20条 指定工事業者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立した長岡京市水道工事業協同組合は、市との業務連絡機関とし、指定工事業者が行う業務に準じた業務をすることができる。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はその都度管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(長岡京市指定水道工事店に関する規程の廃止)

第2条 長岡京市指定水道工事店に関する規程(昭和59年長岡京市水道事業管理規程第4号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(旧規程に基づく長岡京市指定水道工事店に対する経過措置)

第3条 旧規程により指定を受けている長岡京市指定水道工事店(以下「工事店」という。)は、長岡京市水道給水条例の一部を改正する条例(平成9年長岡京市条例第19号)による改正後の長岡京市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。

2 旧規程により指定を受けている工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次に定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の規定による届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録済証明書を添えなければならない。

5 第2項の規定による届出を行う工事店は、届出と同時に旧規程に基づく長岡京市指定水道工事店証を管理者に返納しなければならない。

6 管理者は、第2項の規定による届出の受理後、速やかに第6条に規定する指定工事業者証を交付する。

7 第2項の規定により、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、第12条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく責任技術者に対する経過措置)

第4条 平成10年3月31日において旧規程に基づく責任技術者の登録を受けている者は、給水装置工事主任技術者試験及び施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による責任技術者の資格を有するものとみなす。

(平成12年6月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月3日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成20年12月15日水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月28日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日水道事業管理規程第3号)

この規程は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年1月15日上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

長岡京市指定給水装置工事事業者に関する規程

平成10年5月15日 水道事業管理規程第6号

(令和2年1月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年5月15日 水道事業管理規程第6号
平成12年6月30日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月3日 水道事業管理規程第4号
平成20年12月15日 水道事業管理規程第7号
平成23年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成24年6月26日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和元年11月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年1月15日 上下水道事業管理規程第1号