○長岡京市産業文化会館設置条例施行規則
昭和54年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市産業文化会館設置条例(昭和54年長岡京市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 長岡京市立産業文化会館(以下「会館」という。)においては、次の事業を行う。
(1) 産業に関わる活動団体への支援事業
(2) 文化に関わる活動団体への支援事業
(3) 研修、会議及び集会のための施設の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第3条 会館の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、市長が、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
開館時間 午前9時から午後9時30分まで
休 館 日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用者登録の申請)
第4条 会館の使用の申請をしようとする者は、長岡京市公共施設予約システム管理運営規則(平成26年長岡京市規則第22号。以下「予約システム管理運営規則」という。)第10条の規定により利用者登録の申請をしなければならない。
(使用の申請等)
第5条 会館会議室及び付帯設備(以下「施設等」という。)の使用にあつては、長岡京市立産業文化会館使用申請書(以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 使用申請書は、会館において受け付けるものとする。
(抽選申込み及び仮予約申込み)
第6条 予約システム管理運営規則第10条の規定により利用者登録を行つた者は、会館の使用に当たり、抽選申込み(使用申請手続の円滑な運用を図るために公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)上で行う抽選への申込みをいう。以下同じ。)及び仮予約申込み(前条に規定する使用申請までに前もつて予約システムにより仮に行う申込みをいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 抽選申込みの期間は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から10日までとし、その抽選結果は、同月の15日に予約システムにより発表する。
4 仮予約申込みの期間は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から使用しようとする日の10日前までとし、当該期間においては、先着順とする。
(使用許可書の交付)
第7条 市長は、施設等の使用を許可したときは、長岡京市立産業文化会館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の変更及び取消し)
第8条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の変更(取消し以外の許可事項の変更をいう。以下同じ。)又は取消し(使用を取り止めることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、長岡京市立産業文化会館使用変更(取消し)申請書(以下「使用変更(取消し)申請書」という。)及び交付された使用許可書を市長に提出しなければならない。
2 使用許可の変更申請は、1回限りとし、その申請期間は使用許可日から7日以内(使用日の3日前から使用日までを除く。)とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
3 使用許可の取消しの申請期間は、使用許可日から使用日の前日までとする。
4 市長は、使用許可の変更又は取消しを許可したときは、長岡京市立産業文化会館使用変更(取消し)許可書を使用者に交付するものとする。
5 使用許可の変更申請により、使用料(特別使用料を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)に不足が生じた場合は、使用者はその不足額を市長に納付し、使用料が過納となる場合は、市長はその過納額を使用者に還付するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 市長が管理上の都合により使用許可を取消したとき 全額
(2) 前条の規定により使用許可日から使用日の3日前の日までに使用を取り消したとき 使用料の8割に相当する額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、長岡京市立産業文化会館還付申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、長岡京市立産業文化会館還付許可書を使用者に交付するものとする。
(使用料の減免及び減免申請)
第10条 条例第8条に規定する使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 市及び市の機関が、その事務事業等で使用するとき 全額免除
(2) 市内の商工団体及び福祉団体がその事務事業等で使用するとき 全額免除
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障がい者が使用するとき 使用料の5割に相当する額
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定により療育手帳の交付を受けた者が使用するとき 使用料の5割に相当する額
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用するとき 使用料の5割に相当する額
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が相当と定める額
2 使用料の減免を受けようとする使用者は、使用申請書又は使用変更(取消し)申請書を提出する際に併せて長岡京市立産業文化会館減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を許可したときは、長岡京市立産業文化会館減免許可書を使用者に交付するものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 危険物若しくは衛生上有害な物を持ち込んだとき又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 施設、附帯設備その他備品等を破損、汚損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 騒音、大声等を発し、若しくは暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしたとき又はするおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(特別な設備、装飾等)
第12条 使用者は、施設等に特別な設備の付加又は装飾をしようとするときは、当該設備、装飾等の設計書、仕様書その他市長が必要と認める書類を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了し、又は条例第4条の規定により使用許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、前条の規定により設備の付加又は装飾を行つたときは、使用後速やかに現状に回復しなければならない。
3 使用者が前2項の規定による義務を履行しないときは、市長が代行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、長岡京市立産業文化会館使用報告書により、各点検事項について点検を行い市長に報告しなければならない。
(使用権の譲渡及び転貸禁止)
第15条 使用者は、その地位を譲渡し、又は許可を受けた施設及び付帯設備を他人に使用させることができない。
(免責事項)
第16条 施設における使用者の所有物の紛失又は破損が生じた場合は、市は原則としてその責を負わない。
(損害賠償等)
第17条 使用者は、使用者の責に帰すべき事由により、施設等を破損、汚損又は滅失したときは、長岡京市立産業文化会館損傷等届出書により速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、市に損害が生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定による賠償の方法及び額は、市長が決定するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月1日規則第23号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月8日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長岡京市産業文化会館設置条例施行規則に規定する様式各号によりなされた手続きは、この規則に規定する相当様式によりなされた手続きとみなす。
附則(平成26年9月30日規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。