○長岡京市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年12月28日

規則第38号

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する占用等の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 字限図の写し

(3) 現況平面図及び現況縦横断図

(4) 工作物構造図

 平面図

 断面図

(5) 現況写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

(許可の更新等の申請)

第3条 占用者等(条例第6条に規定する占用者等をいう。以下同じ。)は、条例第6条の規定により期間の更新に係る許可を受けようとするときは、許可の期間満了の日前30日までに法定外公共物占用等許可更新申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前条又は前項の規定による申請に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等許可変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の申請)

第4条 占用者等は、条例第14条の規定により占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供する(以下「譲渡等」という。)場合は、権利譲渡等承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可書等の交付)

第5条 市長は、第2条第1項第3条又は第4条に規定する申請書を受理した場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、当該申請者に対し、法定外公共物占用等許可書(別記様式第5号)又は権利譲渡等承認書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(占用等の廃止の届出)

第6条 占用者等は、占用等を必要としない事由が生じたときは、法定外公共物占用等廃止届出書(別記様式第7号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(占用等の許可の基準)

第7条 占用等の許可にあたり、条例第7条第2号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法定外公共物の敷地以外に余地がないため占用がやむを得ないものであること。

(2) 占用の期間が条例第8条に規定する期間内であること。

(3) 占用の場所及び占用物件の構造が市長が別に定める基準を満たすこと。

(損傷の届出)

第8条 占用者等は、許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第8号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

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長岡京市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年12月28日 規則第38号

(平成17年4月1日施行)