○長岡京市事務分掌規則
平成28年3月31日
規則第33号
長岡京市事務分掌規則(昭和49年長岡京市規則第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 本庁及び出先機関(第4条―第6条)
第3章 職名及び職務(第7条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市事務分掌条例(昭和55年長岡京市条例第14号。以下「条例」という。)第1条に規定する市長の権限に属する事務を分掌させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 本庁及び出先機関の内部組織及び所掌事務は、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(行政機能の発揮)
第3条 本庁及び出先機関は、市長の統轄のもとに相互の連絡協調を図り、全て一体となって行政機能を発揮するようにしなければならない。
第2章 本庁及び出先機関
(組織)
第4条 条例第1条に規定する部に室、課、係及び担当を置くことができる。
2 部に所属する組織は、次の表に掲げるとおりとする。
部 | 室又は課 | 係又は担当 |
対話推進部 | 秘書課 | 秘書係 |
広報発信課 | 広報戦略担当 | |
共生社会推進課 | 人権・共生社会推進係 | |
職員課 | 人事給与・人材育成担当 | |
総合調整法務課 | 法令遵守・法務担当 | |
総合政策部 | 公共資産活用推進室 | 公共資産活用担当 庁舎・財産管理係 |
総合計画推進課 | 企画総務・行革担当 | |
財政課 | 財政係 | |
デジタル戦略課 | デジタル推進担当 情報システム係 | |
契約課 | 契約係 | |
検査指導課 | 検査指導係 | |
市民協働部 | 自治・共助振興室 | 地域協働係 |
防災・安全推進室 | 防災・危機管理担当 | |
総務課 | 総務係 市民相談担当 | |
税務課 | 市民税係 資産税係 収納管理係 | |
市民課 | 住民記録係 戸籍窓口係 | |
環境経済部 | 環境政策室 | 脱炭素・環境政策担当 環境保全担当 |
環境業務課 | ごみ減量推進担当 業務係 受付センター担当 | |
農林振興課 | 農業振興係 西山森林整備係 | |
商工観光課 | 商工振興係 観光戦略担当 | |
健康福祉部 (福祉事務所) | 福祉政策室 | 企画総務担当 |
地域福祉連携室 | 地域福祉係 くらし連携担当 | |
子育て支援課 | 子育て支援係 保育係 | |
障がい福祉課 | 社会参加支援係 障がい支援係 | |
生活支援課 | 保護係 | |
健康づくり推進課 | 保健企画担当 保健活動担当 | |
高齢介護課 | 高齢福祉係 介護保険係 | |
国民健康保険課 | 国保係 管理係 | |
医療年金課 | 国民年金係 医療係 | |
建設交通部 | まちづくり政策室 | 長岡天神駅周辺整備担当 用地担当 |
都市計画課 | 計画・景観係 開発指導・空き家対策係 | |
住宅営繕課 | 住宅係 営繕係 | |
道路・河川課 | 管理係 道路整備係 雨水対策係 | |
交通政策課 | 交通政策担当 交通対策係 | |
公園緑地課 | 公園整備係 公園管理係 |
3 出先機関の所属及び出先機関に置く内部組織は、次のとおりとする。
主管する部、室又は課 | 出先機関 | 係又は担当 |
対話推進部 | 北開田会館 | 総務係 |
対話推進部 | 男女共同参画センター | 男女共同参画・交流支援係 |
市民協働部総務課 | 消費生活センター | |
市民協働部総務課 | 総合交流センター | |
市民協働部 | 多世代交流ふれあいセンター | |
健康福祉部健康づくり推進課 | 保健センター | |
健康福祉部健康づくり推進課 | 乙訓休日応急診療所 | |
健康福祉部子育て支援課 | 各保育所 | |
健康福祉部高齢介護課 | 老人福祉センター | |
健康福祉部高齢介護課 | あったかふれあいセンター |
4 長岡京市福祉事務所設置条例(昭和47年長岡京市条例第29号)第1条に規定する福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に係る事務は健康福祉部の所管とし、同部の福祉政策室、地域福祉連携室、子育て支援課、障がい福祉課、生活支援課及び高齢介護課は、福祉事務所の内部組織であるものとする。
(事務分掌)
第5条 前条に規定する部、室、課、係及び担当の事務分掌の概目は、次のとおりとする。
対話推進部
秘書課
秘書係
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 儀式及び交際に関すること。
(3) ほう賞及び表彰に関すること。
(4) 市長会に関すること。
(5) 庁議に関すること。
(6) 渉外事務に関すること。
(7) 市の広聴施策に関すること。
(8) 部の庶務に関すること。
(9) 部内の連絡調整に関すること。
(10) 部の所管に属する課題の企画、調整等に関すること。
(11) その他秘書に関すること。
広報発信課
広報戦略担当
(1) 広報紙等の発行に関すること。
(2) 市民への総合的な情報提供施策に関すること。
(3) 報道機関との連絡調整に関すること。
(4) シティプロモーションに関すること。
(5) ふるさと納税に関すること。
共生社会推進課
人権・共生社会推進係
(1) 人権施策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 人権施策に係る関係部室課、関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(3) 人権問題の調査及び資料の収集に関すること。
(4) 人権意識の総合啓発(人権教育を除く。)に関すること。
(5) 長岡京市人権啓発推進協議会の事務局機能に関すること。
(6) 共生社会施策に関すること。
(7) 平和施策に関すること。
(8) 友好交流に関すること。
職員課
人事給与・人材育成担当
(1) 職員の任免、分限、懲戒及び服務その他身分に関すること。
(2) 職員の昇給及び昇格に関すること。
(3) 職員の採用試験及び選考に関すること。
(4) 人事に関し、他の任命権者との調整に関すること。
(5) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
(6) 職員の共済組合及び厚生会に関すること。
(7) 職員の給与、諸手当等に関すること。
(8) 公務災害補償に関すること。
(9) 職員の被服貸与に関すること。
(10) 職員団体に関すること。
(11) 議員報酬等審議会に関すること。
(12) 職員の研修に関すること。
(13) 人事評価に関すること。
(14) 職員提案に関すること。
(15) 職員の表彰及び式典に関すること。
(16) その他人事、福利厚生及び人材育成に関すること。
総合調整法務課
法令遵守・法務担当
(1) 公告式に関すること。
(2) 条例、規則等の審査及び例規集の編さんに関すること。
(3) 法令審査委員会に関すること。
(4) 訴訟等の受付に関すること。
(5) 法令等の解釈並びに訴訟等の助言及び手続に関すること。
(6) 法令遵守に関すること。
(7) 市議会の招集及び議案に関すること。
(8) 市議会事務局との連絡に関すること。
総合政策部
公共資産活用推進室
公共資産活用担当
(1) 公共施設等の企画、立案及び調整(跡地活用含む。)に関すること。
(2) 指定管理者制度の支援に関すること。
(3) 市有財産の総括、調整及び活用に関すること。
(4) 固定資産台帳、公有財産台帳の管理に関すること。
(5) 普通財産の管理等に関すること。
(6) 登記及び市有地境界(行政財産は除く。)に関すること。
(7) 不動産評価委員会に関すること。
(8) 財産区の運営及び指導並びに財産区財産の処分に関すること。
(9) 室の庶務に関すること。
庁舎・財産管理係
(1) 庁舎の建設整備に関すること。
(2) 市有財産の災害共済及び公用車の保険に関すること。
(3) 庁舎及び付帯施設(設備)の維持及び管理並びに事務室の配置に関すること。
(4) 公用車の管理、運用、整備及び事故処理に関すること。
(5) 職員の安全運転に関すること。
(6) 会計管理者の保管に属さない備品(図書を除く。)の総括的管理に関すること。
(7) 物品の調達、修繕、貸借及び処分に関すること。
総合計画推進課
企画総務・行革担当
(1) 市政の基本的政策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 市政の総合的調査、資料の収集及び行政指標等の分析管理に関すること。
(3) 政策会議に関すること。
(4) 組織、定数及び事務分掌等に関すること。
(5) 総合計画に関すること。
(6) 行政評価に関すること。
(7) 行財政改革の推進に関すること。
(8) 財政計画及び予算編成への参画に関すること。
(9) 広域行政に関すること。
(10) 水資源に係る連絡調整に関すること。
(11) 公益財団法人長岡京水資源対策基金に関すること。
(12) 教育に関する大綱及び総合教育会議に関すること。
(13) 部の庶務に関すること。
(14) 部内の連絡調整に関すること。
(15) 部の所管に属する課題の企画、調整等に関すること。
(16) その他市政の基本的政策に関すること。
財政課
財政係
(1) 財政の計画、調査及び調整に関すること。
(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(3) 起債及び借入金に関すること。
(4) 財政状況の調査、統計及び公表に関すること。
(5) 地方交付税に関すること。
(6) 各種基金及び公社借入の総括に関すること。
(7) その他財政一般に関すること。
デジタル戦略課
デジタル推進担当
(1) 行政手続等のデジタル化推進に関すること。
(2) マイナンバーカードの利活用、普及及び利用促進に関すること。
(3) ICTを活用した業務の効率化等に関すること。
(4) 課の庶務に関すること。
情報システム係
(1) 情報化施策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 情報システムの開発及び調整に関すること。
(3) NeoNICEシステムに関すること。
(4) 京都府市町村共同開発システムの運営及び調整に関すること。
(5) 電算室の運用管理に関すること。
(6) 情報ネットワークの運用、整備及び維持に関すること。
(7) 情報セキュリティの運用に関すること。
(8) 庁内CSIRT及びICT―BCPに関すること。
(9) その他地域情報化及び行政情報化の助言及び手続に関すること。
契約課
契約係
(1) 契約制度等に関すること。
(2) 1件50万円以上の工事請負契約の入札(見積り)に関すること。
(3) 工事に係る委託契約の入札(見積り)に関すること。
(4) 1件30万円以上の物品(図書、消耗品、原材料、賄材料、飼料、医薬材料及び燃料費を除く。)の購入及び印刷製本の入札(見積り)に関すること。
(5) 1件50万円以上の需用費(修繕料に限る。ただし、設備又は備品に係るものを除く。)の入札(見積り)に関すること。
(6) 建設工事及び物品等の業者選定委員会に関すること。
(7) 契約課所管以外の契約行為に係る指導に関すること。
(8) 入札参加資格審査に関すること。
(9) 契約に係る業者指導に関すること。
検査指導課
検査指導係
(1) 工事の検査等に関すること。
(2) 工事に係る設計委託の検査等に関すること。
(3) 1件50万円以上の工事に係る修繕(設備に係る修繕を除く。)の検査に関すること。
(4) 工事の歩掛り調整に関すること。
(5) 工事等に係る職員及び業者に対する指導に関すること。
(6) 工事に関連する国、府の検査に係る連絡調整に関すること。
(7) 入札監視委員会に関すること。
市民協働部
自治・共助振興室
地域協働係
(1) 地域の自治振興に関すること。
(2) 市民憲章に関すること。
(3) 自治会に関すること。
(4) 長岡京ガラシャ祭(市民まつり)実行委員会に関すること。
(5) 地域集会所建設補助等に関すること。
(6) 市民参画の推進に関すること。
(7) 市民協働の企画、立案及び推進に関すること。
(8) 市民活動の支援に関すること。
(9) 地域コミュニティ活性化に関すること。
(10) 市民活動サポートセンターに関すること。
(11) その他自治振興、市民参画、市民協働及び市民活動に関すること。
防災・安全推進室
防災・危機管理担当
(1) 地域防災計画及び水防計画に関すること。
(2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。
(3) 消防団に関すること。
(4) 桂川・小畑川水防事務組合に関すること。
(5) 消防水利に関すること。
(6) 乙訓消防組合との連絡調整に関すること。
(7) 防犯活動に関すること。
(8) 防犯灯に関すること。
(9) 国民保護計画に関すること。
(10) 国民保護協議会、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。
(11) 犯罪被害者支援に関すること。
(12) その他防災、消防、防犯及び危機管理に関すること。
総務課
総務係
(1) 特別職の事務引継ぎに関すること。
(2) 市制記念式典の総括に関すること。
(3) ふるさと振興基金に関すること。
(4) 文書事務及び公印に関すること。
(5) 市広報板の維持管理に関すること。
(6) テレビ難視聴に関すること。
(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(8) 選挙管理委員会に関すること。
(9) 基幹統計調査及び市統計書の編集に関すること。
(10) 行政境界に関すること。
(11) 教育委員会事務局との連絡に関すること。
(12) 部及び課の庶務に関すること。
(13) 部内の連絡調整に関すること。
(14) 部の所管に属する課題の企画、調整等に関すること。
(15) その他いずれの所管にも属さない事項の処理に関すること。
市民相談担当
(1) 総合的な市民相談の受付及び処理に関すること。
(2) 情報公開に関すること。
(3) 個人情報保護に関すること。
(4) 要望に係る各部室課及び関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 行政不服審査会に関すること。
(6) 行政相談委員に関すること。
(7) 建築紛争調整委員会に関すること。
(8) 生活環境調停委員会に関すること。
(9) 消費生活の相談、啓発等に関すること。
(10) 消費生活センターとの連絡調整に関すること。
(11) その他相談に関すること。
税務課
市民税係
(1) 個人市民税に関すること。
(2) 軽自動車税に関すること。
(3) 市たばこ税に関すること。
(4) 法人市民税に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
資産税係
(1) 固定資産税に関すること。
(2) 都市計画税に関すること。
(3) 特別土地保有税に関すること。
(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
収納管理係
(1) 市税の徴収に関すること。
(2) 京都地方税機構とのデータ連携及び連絡調整に関すること。
(3) 市税等の口座振替に関すること。
市民課
住民記録係
(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。
(3) 市町村在留関連事務に関すること。
(4) 住民異動等の統計資料に関すること。
(5) 住民の居住実態調査に関すること。
(6) 住居表示事務に関すること。
(7) 住民基本台帳の閲覧に関すること。
(8) マイナンバー(個人番号)通知カード及びマイナンバーカードに関すること。
(9) 印鑑登録申請改廃受付並びに登録原票及び副本の整理及び保管に関すること。
(10) 犯罪通知の受理並びに既決犯罪人名簿の整備及び保管に関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
戸籍窓口係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 身分事項に関すること。
(3) 埋火葬許可証に関すること。
(4) 人口動態調査に関すること。
(5) 戸籍証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付申請の受付、作成及び交付並びに印鑑登録証の交付に関すること。
(6) コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関すること。
(7) 自動車臨時運行許可に関すること。
(8) その他課に属さない証明書の交付に関すること。
環境経済部
環境政策室
脱炭素・環境政策担当
(1) 環境政策の企画、立案及び推進に関すること。
(2) 環境基本計画に関すること。
(3) 地球温暖化対策実行計画等に関すること。
(4) 長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例に関すること。
(5) 環境保全思想の普及及び啓発に関すること。
(6) 環境マネジメントシステムの運用に関すること。
(7) 環境基金に関すること。
(8) 部及び室の庶務に関すること。
(9) 部内の連絡調整に関すること。
(10) 部の所管に属する課題の企画、調整等に関すること。
(11) その他環境施策全般に関すること。
環境保全担当
(1) 各種公害の実態調査及び測定分析に関すること。
(2) 公害発生施設の監視及び指導に関すること。
(3) 騒音、振動及び悪臭に関すること。
(4) 公害・生活環境に係る苦情処理に関すること。
(5) 光化学スモッグ等発生時の対策に関すること。
(6) 長岡京市まちをきれいにする条例に関すること。
(7) 不法投棄等の対策に関すること。
(8) 長岡京市地下水採取の適正化に関する条例に関すること。
(9) 専用水道、簡易専用水道及び飲用井戸に関すること。
(10) 動物(犬)の登録、狂犬病予防注射及び適正飼養に関すること。
(11) 外来生物、害虫等の対策に関すること。
(12) 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。
(13) その他環境管理に関すること。
環境業務課
ごみ減量推進担当
(1) 廃棄物の減量に関すること。
(2) 一般廃棄物処理基本計画に関すること。
(3) 資源の再利用に関すること。
(4) 乙訓環境衛生組合との連絡調整に関すること。
(5) 大阪湾広域臨海環境整備センター等関係行政機関との連絡調整に関すること。
業務係
(1) 一般廃棄物の収集に関すること。
(2) 一般廃棄物処理手数料に関すること。
(3) 分別収集の啓発及び指導に関すること。
(4) ごみ収集福祉サービスに関すること。
(5) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可及び指導に関すること。
(6) 浄化槽設置及び廃止届等に関すること。
(7) 上下水道部との連絡調整に関すること。
(8) 課の職員の労務管理、安全衛生及び研修に関すること。
(9) 課の車両の安全運転管理及び事故処理に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
受付センター担当
(1) 一般廃棄物(ごみ、粗大ごみ及びし尿)の収集運搬及び受付事務に関すること。
(2) 動物等の死体の収集受付業務に関すること。
(3) その他受付事務に関すること。
農林振興課
農業振興係
(1) 農業振興施策に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画に関すること。
(3) 農林特産物の生産振興に関すること。
(4) 地産地消の推進に関すること。
(5) 農業諸団体の指導、育成及び連絡調整に関すること。
(6) 地域農業再生協議会に関すること。
(7) 農林産物の病害虫対策及び被害防止・調査に関すること。
(8) 土地改良事業に関すること。
(9) 土地改良区・土地改良事業関係団体に関すること。
(10) 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。
(11) 農業委員会に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
(13) その他農業の振興に関すること。
西山森林整備係
(1) 森林計画に関すること。
(2) 森林整備に関すること。
(3) 木竹資源の利活用に関すること。
(4) 西山森林整備推進協議会に関すること。
(5) 企業の森に関すること。
(6) 森林の病害虫及び有害鳥獣対策並びに被害防止に関すること。
(7) 狩猟及び鳥獣に関すること。
(8) 山林等の火入許可に関すること。
(9) 森林組合の指導、育成及び連絡調整に関すること。
(10) 林道及び作業道整備に関すること。
(11) その他森林に関すること。
商工観光課
商工振興係
(1) 商工業施策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 商工団体の指導、育成及び調整に関すること。
(3) 中小企業振興推進会議に関すること。
(4) 中小企業者の融資及び振興に関すること。
(5) 商店街振興組合等の設立認可等に関すること。
(6) 企業誘致及び立地に関すること。
(7) 創業支援に関すること。
(8) 工場立地法に基づく届出等に関すること。
(9) 中小小売商業振興法に基づく認定等に関すること。
(10) 産業文化会館の運営に関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
(12) その他商工業の振興及び調整に関すること。
観光戦略担当
(1) 観光施策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 観光戦略プランに関すること。
(3) 観光宣伝に関すること。
(4) 観光催事に関すること。
(5) 観光団体の支援及び連絡調整に関すること。
(6) 観光資源及び施設に関すること。
(7) 観光案内施設に関すること。
(8) 広域的な観光振興に関すること。
(9) その他観光の振興及び調整に関すること。
健康福祉部
福祉政策室
企画総務担当
(1) 福祉政策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 福祉施設等の整備に関すること。
(3) 社会福祉法人の設立認可・指導監査に関すること。
(4) 福祉施設等の指導監査に関すること。
(5) 部及び福祉事務所の庶務に関すること。
(6) 部内の連絡調整に関すること。
(7) 部及び福祉事務所の所管に属する課題の企画、調整等に関すること。
地域福祉連携室
地域福祉係
(1) 地域福祉施策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 地域健康福祉計画に関すること。
(3) 民生委員・児童委員及び民生委員推薦会に関すること。
(4) 社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会に関すること。
(5) 社会福祉団体の支援等に関すること。
(6) 災害時要配慮者支援名簿に関すること。
(7) 自殺対策に関すること。
(8) 地域福祉センターに関すること。
(9) 総合生活支援センターに関すること。
(10) 市営浴場に関すること。
(11) 地域福祉振興基金に関すること。
(12) 成年後見審判申立審査会に関すること。
(13) 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合に関すること。
(14) 社会福祉事業基金に関すること。
(15) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(16) 旧軍人及び軍属の恩給及び叙勲に関すること。
(17) 原爆被爆者援護に関すること。
(18) 日本赤十字社に関すること。
(19) 災害弔慰金、災害見舞金等の給付及び災害援護資金の貸付に関すること。
(20) 勤労者福祉に関すること。
(21) 一般財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンターに関すること。
(22) 内職友の会に関すること。
(23) 日雇労働者の健康保険に関すること。
(24) 室の庶務に関すること。
(25) その他地域福祉、社会福祉及び援護並びに労政に関すること。
くらし連携担当
(1) 福祉総合相談に関すること。
(2) 生活困窮者自立支援法に関すること。
(3) とりこぼさない支援体制整備事業に関すること。
(4) ひきこもり支援に関すること。
子育て支援課
子育て支援係
(1) 児童福祉施策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 子ども・子育て支援の事業計画に関すること。
(3) 家庭児童相談室に関すること。
(4) 児童虐待防止に関すること。
(5) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(6) 助産施設及び母子生活支援施設における母子保護の実施に関すること。
(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に関すること。
(8) 母子会に関すること。
(9) ファミリーサポートセンターに関すること。
(10) 地域子育て支援拠点事業に関すること。
(11) 養育支援事業に関すること。
(12) 子育て短期支援事業に関すること。
(13) 産後ケア事業に関すること。
(14) 私立幼稚園の助成等に関すること。
(15) 認定こども園の教育標準時間認定の子ども(1号認定)の支給認定事務に関すること。
(16) 幼児教育・保育の無償化(教育)等に関すること。
(17) 課の庶務に関すること。
(18) その他児童福祉に関すること。
保育係
(1) 子ども・子育て支援新制度に関すること。
(2) 保育の実施に関すること。
(3) 保育施設の入所に関すること。
(4) 保育料の決定に関すること。
(5) 保育所の保育料等の徴収に関すること。
(6) 入所児童の健康管理に関すること。
(7) 給食指導に関すること。
(8) 保育施設の連絡及び指導に関すること。
(9) 民間保育施設に関すること。
(10) 一時預かり事業に関すること。
(11) 認可外保育施設利用助成に関すること。
(12) 認可外保育施設等に関すること。
(13) 病児・病後児保育に関すること。
(14) 幼児教育・保育の無償化(保育)等に関すること。
(15) その他保育に関すること。
障がい福祉課
社会参加支援係
(1) 障がい者(児)福祉施策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 障がい福祉の計画に関すること。
(3) 乙訓福祉施設事務組合及び障がい者(児)の福祉施設との連絡調整に関すること。
(4) 障がい者(児)の市民啓発及び社会参加に関すること。
(5) 障がい者の就労支援に関すること。
(6) オープンラウンジに関すること。
(7) 障がい者スポーツに関すること。
(8) 障がい者団体の指導育成に関すること。
(9) 身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員等に関すること。
(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付及び地域生活支援事業の支払に関すること。
(11) 地域生活支援事業の実施体制に関すること。
(12) 児童福祉法に基づく障害児通所給付の支払に関すること。
(13) 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に関すること。
(14) 障がい福祉施設整備に関すること。
(15) 心身障害者扶養共済に関すること。
(16) 課の庶務に関すること。
(17) その他障がい者(児)等の福祉に関すること。
障がい支援係
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付及び地域生活支援事業に関すること(支払を除く。)。
(2) 児童福祉法に基づく障害児通所給付に関すること(支払を除く。)。
(3) 障がい者(児)のケアマネジメントに関すること。
(4) 障がい者(児)の生活支援に関すること。
(5) 視聴覚障がい者の情報・コミュニケーション支援に関すること。
(6) 特別支援学校高等部の進路相談に関すること。
(7) 生活助成金、診断書料及び愛のタクシー事業に関すること。
(8) 障がい者自立支援協議会に関すること。
(9) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。
(10) 特別障害者手当等に関すること。
(11) 障がい者の虐待防止に関すること。
(12) その他障がい者(児)等の支援に関すること。
生活支援課
保護係
(1) 生活保護法に関すること。
(2) 生活保護費に関すること。
(3) 生活困窮者自立支援法のうち、被保護世帯に係る学習支援事業に関すること。
(4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
健康づくり推進課
保健企画担当
(1) 健康施策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 地域医療ビジョンに関すること。
(3) 健康医療に係る二市一町その他関係団体との連絡調整に関すること。
(4) 社会福祉法人恩賜財団京都府済生会京都済生会病院との連絡調整に関すること。
(5) 乙訓休日応急診療所との連絡調整に関すること。
(6) 保健センターとの連絡調整に関すること。
(7) 食育に関すること。
(8) 出産・子育て応援給付金に関すること(長岡京子育てコンシェルジュ事業との調整含む。)。
(9) 各種健(検)診に関すること。
(10) 後期高齢者健康診査事業に関すること。
(11) 各種予防接種に関すること。
(12) 感染症及び食中毒に関すること。
(13) 献血及び骨髄バンク推進事業に関すること。
(14) 保健師活動全般の統括に関すること。
(15) 課の庶務に関すること。
保健活動担当
(1) 健康づくり事業に関すること。
(2) 健康教育及び健康相談に関すること。
(3) 長岡京子育てコンシェルジュ事業(子育て世代包括支援センター)に関すること。
(4) 生活習慣病の保健指導に関すること。
(5) 訪問指導に関すること。
(6) 地域リハビリテーションに関すること。
(7) 教育支援委員会における保健活動に関すること。
(8) その他保健事業に関すること。
高齢介護課
高齢福祉係
(1) 高齢者福祉施策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 高齢者福祉計画の策定及び推進に関すること。
(3) 地域包括支援センターに関すること。
(4) 高齢者生きがい事業に関すること。
(5) 老人クラブの育成に関すること。
(6) 高年齢者労働能力活用事業(公益社団法人長岡京市シルバー人材センター)に関すること。
(7) 敬老事業に関すること。
(8) 在宅福祉事業の実施に関すること。
(9) 認知症施策の推進に関すること。
(10) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること(事業所の指定に関することを除く。)。
(11) 介護家族等への支援事業に関すること。
(12) 高齢者の権利擁護に関すること。
(13) 老人福祉法に基づく措置に関すること。
(14) 高齢者福祉施設の整備及び運営助成に関すること。
(15) 老人福祉センターとの連絡調整に関すること。
(16) あったかふれあいセンターとの連絡調整に関すること。
(17) 課の庶務に関すること。
(18) その他高齢者福祉に関すること。
介護保険係
(1) 介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。
(2) 介護保険被保険者の資格等に関すること。
(3) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
(4) 要介護認定等に関すること。
(5) 介護保険の給付管理に関すること。
(6) 地域密着型サービス事業所等に関すること。
(7) 介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定に関すること。
(8) 介護保険施設の整備及び運営助成に関すること。
(9) その他介護保険運営に関すること。
国民健康保険課
国保係
(1) 国民健康保険被保険者資格等に関すること。
(2) 国民健康保険の給付に関すること。
(3) 国民健康保険の保健事業に関すること。
(4) 第三者傷害の調査及び求償に関すること。
(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
(7) その他国民健康保険運営に関すること。
管理係
(1) 国民健康保険料の賦課に関すること。
(2) 国民健康保険料の徴収に関すること。
(3) その他国民健康保険料に関すること。
医療年金課
国民年金係
(1) 国民年金被保険者資格等に関すること。
(2) 国民年金保険料の免除申請に関すること。
(3) 国民年金保険料の学生納付特例申請に関すること。
(4) 基礎年金に関すること。
(5) 福祉年金に関すること。
(6) 国民年金相談等に関すること。
(7) 課の庶務に関すること。
(8) その他国民年金に関すること。
医療係
(1) 老人医療に関すること。
(2) 福祉医療に関すること。
(3) 重度心身障がい老人健康管理事業に関すること。
(4) 子育て支援医療に関すること。
(5) 不妊治療等の給付に関すること。
(6) 養育医療に関すること。
(7) 後期高齢者医療被保険者資格等に関すること。
(8) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(9) 後期高齢者医療の給付等申請に関すること。
(10) その他後期高齢者医療に関すること。
建設交通部
まちづくり政策室
長岡天神駅周辺整備担当
(1) 阪急長岡天神駅周辺のまちづくりに関すること。
(2) 阪急長岡天神駅周辺土地区画整理事業等市街地開発事業に関すること。
(3) 連続立体交差事業に関すること。
(4) 長岡京駅前線整備事業に関すること。
(5) 長岡天神駅周辺整備に係る電線の地中化事業に関すること。
(6) 都市再生整備計画に関すること。
(7) 室の庶務に関すること。
(8) その他鉄道駅周辺のまちづくりに関すること。
用地担当
(1) 道路(都市計画道路含む。)用地の取得、処分、境界明示及び管理区域明示に関すること。
(2) 公園及び緑地用地の取得、処分、境界明示及び管理区域明示に関すること。
(3) 法定外公共物の取得、処分、境界明示及び管理区域明示に関すること。
(4) 公共事業の代替地に関すること。
(5) 地籍調査事業に関すること。
(6) 街区基準点に関すること。
(7) 地価公示及び地価調査に関すること。
(8) 用地対策連絡協議会に関すること。
(9) その他用地関連事業に関すること。
都市計画課
計画・景観係
(1) 都市計画の基本方針の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 都市計画の調査及び制限に関すること。
(3) 都市計画の決定及び変更に関すること。
(4) 都市計画事業の認可に関すること。
(5) 都市計画の諸証明に関すること。
(6) 立地適正化計画に関すること。
(7) 土地区画整理に関すること。
(8) 建築協定及び地区計画に関すること。
(9) 生産緑地に関すること。
(10) 町名及び地番の変更に関すること。
(11) 都市計画図の作成及び修正に関すること。
(12) 国土利用計画法に基づく届出に関すること。
(13) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等に関すること。
(14) 都市計画審議会に関すること。
(15) まちづくり審議会に関すること。
(16) まちづくり協議会に関すること。
(17) 景観計画の企画、立案、調整及び検討に関すること。
(18) 景観計画に関する啓発及び周知に関すること。
(19) 景観条例に関すること。
(20) デザイン審査会に関すること。
(21) 景観全般に係る他部局との調整に関すること。
(22) 屋外広告物の掲出の許可等に関すること。
(23) 風致地区内の行為許可に関すること。
(24) 路外駐車場の設置届出等に関すること。
(25) ラブホテル建築等規制に関すること。
(26) 下水道事業会計負担事業に係る負担金、補助金及び出資金に関すること。
(27) 長岡京都市開発株式会社に関すること。
(28) 部及び課の庶務に関すること。
(29) 部内の連絡調整に関すること。
(30) 部の所管に属する課題の企画、調整等に関すること。
開発指導・空き家対策係
(1) まちづくり条例に関すること。
(2) まちづくり協議に関すること。
(3) 公園・緑地負担事務に関すること。
(4) 他部局からの依頼工事・委託の調整に関すること。
(5) 所有者不明土地の土地所有者等関連情報の利用及び提供に関すること。
(6) 優良宅地、優良住宅及び良質住宅認定事務に関すること。
(7) 空き家政策の基本方針の企画、立案及び調整に関すること。
(8) 空き家等対策協議会に関すること。
(9) 空き家等対策審査会に関すること。
(10) 特定空家等に関すること。
(11) 管理不全空き家等に関すること。
(12) その他開発行為及び空き家政策に関すること。
住宅営繕課
住宅係
(1) 市営住宅入居に関すること。
(2) 市営住宅使用料に関すること。
(3) 市営住宅の維持管理等に関すること。
(4) 市営住宅の新築、建替及び改修等に関すること。
(5) 長岡京市営住宅等長寿命化計画に関すること。
(6) 特定優良賃貸住宅に関すること。
(7) マンションの建替え等の円滑化に関すること。
(8) マンションの管理の適正化に関すること。
(9) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る事務に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
(11) その他公営住宅及び住宅対策に関すること。
営繕係
(1) 市有建築物その他付帯施設の調査、設計、監理、監督及び施工に関すること。
(2) 市有建築物の営繕業務に係る助言に関すること。
道路・河川課
管理係
(1) 市道及び橋りょうの管理及び修繕に関すること。
(2) 市道の路線認定、変更、廃止、区域決定及び供用開始に関すること。
(3) JR長岡京駅及び阪急西山天王山駅の市管理施設に関すること。
(4) 阪急西山天王山駅の高速バス停留所に関すること。
(5) 法定外公共物の管理及び修繕に関すること。
(6) 私道の舗装補助に関すること。
(7) 道路等に関する証明書の交付申請の受付、作成及び交付に関すること。
(8) 法定外公共物の用途廃止に関すること。
(9) 課の庶務に関すること。
(10) その他道路に関すること。
道路整備係
(1) 道路及び橋りょうの整備に関すること。
(2) 交通安全施設の整備に関すること。
(3) 道路及び橋りょうの災害復旧に関すること。
(4) 他部局が実施する一般土木工事の技術的補助に関すること。
(5) 公共下水道管埋設後の道路舗装復旧及び側溝改良に関すること。
(6) 京都府施行の街路事業に関すること。
(7) 無電柱化の推進に関すること(長岡天神駅周辺整備に係るものを除く。)。
(8) 高速道路網の整備促進に関すること。
(9) その他街路事業に関すること。
雨水対策係
(1) 河川及び水路の整備に関すること。
(2) 河川及び水路の維持管理及び修繕に関すること。
(3) 河川及び水路の災害復旧に関すること。
(4) 河川及び水路の占用、現状変更、付替等に伴う技術的な指導に関すること。
交通政策課
交通政策担当
(1) 交通政策の調査及び企画、立案及び調整に関すること。
(2) 交通政策に係る計画に関すること。
(3) 地域公共交通協議会に関すること。
(4) 交通政策の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 公共交通の基盤整備及び利用促進啓発に関すること。
(6) コミュニティバスの運行に関すること。
(7) 高速長岡京バスストップに関すること。
(8) 課の庶務に関すること。
(9) その他交通政策に関すること。
交通対策係
(1) 交通対策協議会に関すること。
(2) 交通安全に関する啓発及び周知に関すること。
(3) 交通安全教育に関すること。
(4) 自転車等の駐車秩序に関する条例に関すること。
(5) 市営自転車駐車場の管理運営に関すること。
(6) 市営駐車場の管理運営に関すること。
(7) その他交通安全対策に関すること。
公園緑地課
公園整備係
(1) みどりの基本計画に関すること。
(2) 緑化施策の企画、立案及び調整に関すること。
(3) 公園・緑地の整備に関すること。
(4) 公園・緑地の災害復旧に関すること。
(5) 他部局が実施する造園工事の技術的補助に関すること。
公園管理係
(1) 公園・緑地の管理に関すること。
(2) 緑化推進に関すること。
(3) みどりのサポーター制度に関すること。
(4) 公益財団法人長岡京市緑の協会に関すること。
(5) 市の木、市の花及び保存樹木に関すること。
(6) 都市緑地法に基づく届出等に関すること。
(7) 開発等提供公園の指導に関すること。
(8) 身近なみどりの創出に関すること。
(9) 課の庶務に関すること。
2 出先機関の事務分掌は、次のとおりとする。
北開田会館
総務係
(1) 館の管理及び運営に関すること。
(2) 生活相談、人権相談及び地域要望に関すること。
(3) 地域住民の教養及び文化に関すること。
(4) 地域の保健及び福祉に関すること。
(5) 調査、研究、啓発及び広報に関すること。
(6) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業を行うこと。
男女共同参画センター
男女共同参画・交流支援係
(1) 男女共同参画センターの運営及び管理に関すること。
(2) 男女共同参画に係る施策の企画、立案及び調整に関すること。
(3) 男女共同参画啓発、情報提供及び交流支援に関すること。
(4) 女性相談・男性相談に関すること。
(5) その他男女共同参画に関すること。
消費生活センター
(1) 消費生活全般に関する相談及び情報提供に関すること。
(2) 消費生活相談員に関すること。
(3) 情報の安全管理に関すること。
総合交流センター
(1) 総合交流センター全体の管理についての総合調整に関すること。
(2) 市民交流フロアに関すること。
(3) バンビオ1番館管理組合との連絡調整に関すること。
(4) バンビオ広場公園の使用(許可を除く。)に関すること。
(5) バンビオ広場公園等にぎわい創出事業に関すること。
多世代交流ふれあいセンター
多世代交流ふれあいセンターの運営及び管理に関すること。
保健センター
保健センターの運営及び管理に関すること。
乙訓休日応急診療所
乙訓休日応急診療所の運営及び管理に関すること。
各保育所
(1) 保育の実施に関すること。
(2) 保育所の管理に関すること。
(3) その他児童福祉の増進に関すること。
老人福祉センター
老人福祉センターの運営及び管理に関すること。
あったかふれあいセンター
あったかふれあいセンターの運営及び管理に関すること。
(臨時的な事務)
第6条 臨時又は特別の事務で主管の明確でないものは、市長の裁定による。
第3章 職名及び職務
(職名)
第7条 部、室、課及び係に次の職を置く。
区分 | 職 |
部 | 部長 |
室 | 室長 |
課 | 課長 |
係 | 係長 |
2 福祉事務所における事務を円滑につかさどるため、健康福祉部に福祉事務所長を置く。
3 出先機関に次の職(以下「出先機関の長」という。)を置く。
区分 | 職 |
北開田会館 | 館長 |
男女共同参画センター | 所長 |
消費生活センター | センター長 |
総合交流センター | 館長 |
多世代交流ふれあいセンター | 館長 |
保健センター | 所長 |
乙訓休日応急診療所 | 所長 |
各保育所 | 所長 |
老人福祉センター | 所長 |
あったかふれあいセンター | 館長 |
4 市長が必要と認めたときは、市長の事務部局に統括官、理事、部に技監、参事、次長、監及び政策主幹、室に監、主幹、室長補佐及び主任専門員、課に主幹、課長補佐及び主任専門員、係に主任専門員、総括主査、専門員及び主査、担当に主幹、室長補佐、課長補佐、主任専門員、総括主査、専門員及び主査を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、部、室、課、係、担当及び出先機関に必要な職員を置くことができる。
(責任及び権限の付与)
第8条 各職員に与えられた職務上の地位(以下「職位」という。)にある職員は、それぞれの責任事項とその遂行に必要と認められる範囲の権限を付与されるものとする。
(権限の行使)
第9条 権限の行使は、あらかじめ認定された手続又は指示された方針、基準等がある場合には、これに従って行使されなければならない。
2 権限の行使は、原則として、責任事項を当然に処理する職位にある職員が自ら行使するものとする。
(権限行使の代理)
第10条 権限を行使しなければならない者に事故等があるときは、長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規則第3号。以下「事務決裁規程」という。)に規定する代決する者が、当該権限を代理行使することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項の場合にあっては、上位者の承認又は指示を求めるものとする。
(職務及び権限に関する各職位の共通事項)
第11条 部、室、課、係、担当及び出先機関(以下「組織単位」という。)の事務分掌は、組織を構成する各職位の職務として割り当てられ、各職位にある職員によって処理又は執行されるものとする。
2 職員は、上司の職務上の命令に従い、休職その他特別な理由による場合のほか、組織を構成するいずれかの職位に充てられ、かつ、当該職員について定められた職務を担当し、相応の責任を負うものとする。
3 職員は、自己の職位の権限で処理できる事項であっても異例にわたる場合又は特に重要と思われる場合若しくは解釈に疑義のある場合は、上司の指示を受けなければならないものとする。
4 職員は、自己の職位に係る責任事項の処理及び権限の行使等に関し、上司に対し適切に説明し、又は報告する義務を有するものとする。
(組織単位の長の責任及び権限)
第12条 組織単位の長の職位にあるもの(次項において「長」という。)は、自ら所属職員を指揮監督し、当該組織の事務分掌の全てを処理遂行することを職務とする。
2 長は、上司の職務上の命令又は決定され、若しくは承認された計画、方針等に従い、忠実に職務を果す責任を負うものとする。
(統括官の職務等)
第13条 統括官は、市長特命による特に重要な事項を担任し、当該担任事務を遂行する過程における資料収集、情報収集等必要な事項について、直接、関係部局に指示することができる。
2 統括官についての事務決裁規程の適用については、事務決裁規程別表第1の事項欄中「部長」を「統括官」に読み替えるとともに、その担任事務に係る専決事項は、副市長の承認を得て別に定めることができる。
(理事の職務等)
第14条 理事は、市長特命による重要事項を担任し、当該担任事務を遂行する過程における資料収集、情報収集等必要な事項について、直接、関係部局に指示することができる。
2 理事についての事務決裁規程の適用については、事務決裁規程別表第1の事項欄中「部長」を「理事」に読み替えるとともに、その担任事務に係る専決事項は、副市長の承認を得て別に定めることができる。
(部長の基本的職務)
第15条 部長の基本的職務は、次のとおりとする。
(1) 上司の命を受けて市行政における基本的な重要施策の決定を補佐するとともに部の事務を総理し、部下職員を指揮監督すること。
(2) 事務の適正な執行の確保及び基本的な重要施策の決定を補佐するため必要な情報を収集分析し、上司に的確な情報を提供し、具申するとともに、部下職員に対して必要な情報を伝達すること。
(3) 事務の進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行うなど全ての事務について効果的かつ能率的に処理するよう管理し、及び所属職員(勤務辞令により職の定まっている者は除く。)の配置を定めること。
(技監の分掌事務及び基本的職務等)
第16条 技監の分掌事務は、都市再開発事業に関することとする。
2 技監の基本的職務は、前条に定める部長の基本的職務とする。
3 技監についての事務決裁規程の適用については、事務決裁規程別表第1の事項欄中「部長」を「技監」に読み替えるとともに、その担任事務に係る専決事項は、副市長の承認を得て別に定めることができる。
(参事の分掌事務及び基本的職務等)
第17条 参事の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 特定事務の担当に関すること。
(2) その他懸案事項の処理に関すること。
2 参事の基本的職務は、次のとおりとする。
(1) 第15条に定める部長の基本的職務に準じた職務
(2) 上司の特命による部局内の重要な政策課題の企画調整及び調査研究に関すること。
(3) 複数の部局にまたがる重要な政策課題の企画及び調整に関すること。
(4) その他所属部長が必要と認める事項
3 参事についての事務決裁規程の適用については、事務決裁規程別表第1の事項欄中「部長」を「参事」に読み替えるとともに、その担任事務に係る専決事項は、副市長の承認を得て別に定めることができる。
(次長の基本的職務)
第18条 次長の基本的職務は、上司の命を受け部長の職務を補佐するとともに、部門調整担当業務を掌理することとする。
(福祉事務所長の基本的職務等)
第19条 福祉事務所長の基本的職務は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督することとする。
2 福祉事務所長についての事務決裁規程の適用については、事務決裁規程別表第1の事項欄中「次長」を「福祉事務所長」に読み替えるとともに、その所管事務に係る専決事項は、所属部長の承認を得て別に定めることができる。
(監の基本的職務)
第20条 監は、上司の特命による事務を処理し、当該事務に関する組織横断的な企画及び調整を行うこととする。
2 監についての事務決裁規程の適用については、事務決裁規程別表第1の事項欄中「次長」を「監」に読み替えるとともに、その担任事務に係る専決事項は、所属部長の承認を得て別に定めることができる。
(室長の基本的職務等)
第21条 室長の基本的職務は、それぞれの所管に属する全ての事務を効果的に処理遂行するため、企画、管理及び部内外の調整を行い、上司の命を受けて指示された方針を部下職員に周知徹底させ、職務の遂行を図り、部下職員を指揮監督し、所属職員(勤務命令により職の定まっている者は除く。)の配置を定めることとする。
2 室長についての事務決裁規程の適用については、事務決裁規程別表第1の事項欄中「課長」を「室長」に読み替えるとともに、その所管事務に係る専決事項は、所属部長の承認を得て別に定めることができる。
(政策主幹の基本的職務等)
第22条 政策主幹の基本的職務は、次のとおりとする。
(1) 所属部長の特命による部局内の重要な政策課題の企画調整及び調査研究に関すること。
(2) 複数の部局にまたがる重要な政策課題の企画及び調整に関すること。
(3) その他所属部長が必要と認める事項
2 政策主幹についての事務決裁規程の適用については、事務決裁規程別表第1の事項欄中「課長」を「政策主幹」に読み替えるとともに、その担任事務に係る専決事項は、所属部長の承認を得て別に定めることができる。
(課長の基本的職務)
第23条 課長の基本的職務は、それぞれの所管に属する全ての事務を効果的に処理遂行するため、企画及び管理を行い、上司の命を受けて指示された方針を部下職員に周知徹底させ、職務の遂行を図り、部下職員を指揮監督し、所属職員(勤務辞令により職の定まっている者は除く。)の配置を定めることとする。
(主幹の基本的職務等)
第24条 主幹の基本的職務は、上司の命を受け室若しくは課の担任事務又は担当の分担事務を掌理し、当該事務に関する部下職員を指揮監督することとする。
2 主幹についての事務決裁規程の適用については、事務決裁規程別表第1の事項欄中「課長」を「主幹」に読み替えるとともに、その担任事務に係る専決事項は、所属部長の承認を得て別に定めることができる。
(室長補佐の基本的職務)
第25条 室長補佐の基本的職務は、室長を補佐するとともに室の担任事務又は担当の分担事務を掌理することとする。
(課長補佐の基本的職務)
第26条 課長補佐の基本的職務は、課長を補佐するとともに課の担任事務又は担当の分担事務を掌理することとする。
(主任専門員の基本的職務)
第27条 主任専門員の基本的職務は、上司の命を受けて、他の職員と連携を図りながら、高度な専門知識を駆使し、所定の目標を達成するための担任事務を統括的に遂行するとともに、特に指定する事務を掌理するほか、室、課又は担当の事務を分任することとする。
(係長の基本的職務)
第28条 係長の基本的職務は、上司の命を受けて指示された方針に基づき具体的かつ細目的な計画を立案し、上司の承認を得て処理し、これを部下職員に周知徹底し、職務の遂行を図るとともに部下職員を指揮監督することとする。
(総括主査の基本的職務)
第29条 総括主査の基本的職務は、係又は担当の分担事務を掌理し、上司の命を受けて特に指定された事項の企画立案、計画の推進等の事務を掌理するほか、係又は担当の事務を総括整理することとする。
(専門員の基本的職務)
第30条 専門員の基本的職務は、上司の命を受けて、他の職員と連携を図りながら、専門知識を駆使し、所定の目標を達成するための担任事務を統括的に遂行するとともに、特に指定する事務を掌理するほか、係又は担当の事務を分任することとする。
(主査の基本的職務)
第31条 主査の基本的職務は、係長及び総括主査とともに上司の方針等に基づき具体的かつ細目的な計画を立案し、係又は担当の分担事務を掌理することとする。
(出先機関の長の基本的職務)
第32条 出先機関の長の基本的職務は、第23条に規定する課長の基本的職務に準ずるものとする。ただし、部、室又は課に所属する出先機関の長にあっては、それぞれ部長、室長又は課長の指揮監督のもとにその権限を行使するものとする。
(雑則)
第33条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(長岡京市予算規則の一部改正)
2 長岡京市予算規則(昭和47年長岡京市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月27日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。