○長岡京市公共下水道使用料徴収条例施行規程

平成29年3月31日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、長岡京市公共下水道使用料徴収条例(昭和54年長岡京市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一時使用の届出)

第2条 公共下水道を一時使用しようとする者は、その使用開始前に公共下水道一時使用開始・廃止届(別記様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(水道水以外の排除量の認定)

第3条 条例第7条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水排除量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事用のみに使用した場合の汚水排除量は、1戸数4人まで1月20立方メートルとする。ただし、1人増すごとに5立方メートルを加算する。

(2) 前号の水道水以外の水が水道と併用されている場合は、前号で算定した汚水排除量の2分の1をもって汚水排除量とみなす。

(3) 前2号の汚水排除量については、使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力その他の使用状況等を考慮して認定する。

(4) 管理者は、前号の規定による認定をするため必要な場合には、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。この場合において、使用者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

(5) 使用者は、前号の規定により取り付けられた装置を使用者の責めに帰すべき事由により亡失し、又は損傷したときは、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(汚水排除量の申告等)

第4条 条例第7条第1項第4号の規定による申告は、汚水排除量認定申告書(別記様式第2号)によってしなければならない。

2 前項の申告書には、当該申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の申告により汚水排除量を認定したときは、汚水排除量認定通知書(別記様式第3号)により申告者に通知するものとする。

(中途使用等の排除量の認定)

第5条 条例第7条第2項に規定する汚水排除量は、下水道の使用を開始した日の属する期の上水使用水量をその期間(検針日の翌日から次の検針日までの期間をいう。)毎日均等使用したものとみなして使用開始日から次の検針日までの日数による日割計算により認定する。

2 前項の規定にかかわらず、水道の開栓又は閉栓を伴う水道汚水の場合は、当該水道の使用水量とする。

(端数計算)

第6条 汚水排除量を認定する場合において、その汚水排除量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。

(使用料の過誤納)

第7条 使用料納付後その使用料に増減を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、次回徴収の使用料で精算することができる。

(使用料の減免申請等)

第8条 条例第8条の規定により減免を受けようとする者は、必要な書類を添えて公共下水道使用料減免申請書(別記様式第4号)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定により減免申請があったときは、管理者は、減免の適否を決定し、公共下水道使用料減免適否決定通知書(別記様式第5号)により通知する。

3 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免の理由が消滅したとき、又は当該減免の理由に変更があったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、減免の理由が消滅し、若しくは減免の理由に変更があったと認められるとき又は前項の規定による届出があったときは、減免を取り消し、又は変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(別記様式第6号)により減免の決定を受けた者に通知する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、使用料の徴収については、長岡京市水道給水条例(昭和48年長岡京市条例第30号)の規定に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に長岡京市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(平成29年長岡京市規則第1号)による廃止前の長岡京市公共下水道使用料徴収条例施行規則(昭和54年長岡京市規則第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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長岡京市公共下水道使用料徴収条例施行規程

平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第5号

(平成29年4月1日施行)