○長岡京市地域共生社会実現サポート事業補助金交付規則
平成31年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 長岡京市内において社会福祉法人等が実施する社会貢献活動(京都府社会貢献活動の促進に関する条例(平成15年京都府条例第31号)第1条第1項に規定する社会貢献活動をいう。以下同じ。)並びに民間の社会福祉施設(以下「施設」という。)における利用者の処遇及び福祉サービスの質の向上を促進し、もって地域において全ての市民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生き、共に支え合う社会の実現を図るため、社会福祉法人等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについては、長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年長岡京市条例第12号)及び長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和53年長岡京市規則第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「社会福祉法人等」とは、次に掲げる法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。)をいう。
(1) 次に掲げるいずれかの施設を経営する社会福祉法人
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する視聴覚障害者情報提供施設
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設(空床利用型事業(利用者に利用されていない居室を利用して行う指定短期入所の事業をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム
オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム
カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)、京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(平成18年京都府条例第46号)第2条第1号に規定する幼稚園型認定こども園(同号アに掲げる幼稚園に限る。以下「幼稚園型認定こども園」という。)又は同条第2号に規定する保育所型認定こども園(以下「保育所型認定こども園」という。)
(2) 次に掲げるいずれかの事業を実施する社会福祉法人
ア 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業(同法に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)又は小規模住居型児童養育事業
イ 老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業(同法に規定する小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業に限る。)
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業(同法に規定する療養介護、生活介護、短期入所(空床利用型事業を行うものを除く。)、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)又は相談支援を行う事業
(3) 社会福祉法人以外の法人等であって、次に掲げるいずれかの施設を経営するもの
ア 児童福祉法に規定する保育所
イ 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は保育所型認定こども園
2 この規則において「地域貢献活動推進事業」とは、社会福祉法人等が行う事業であって、「社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について」(平成30年1月23日付け社援基発第0123第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に定める「地域における公益的な取組」としてその実施が推進されているものをいう。
3 この規則において「災害対応力向上事業」とは、社会福祉法人等が行う災害時において高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者に対し必要な支援を行うための事業(災害が発生したときその他の緊急時に実施するものを除く。)をいう。
4 この規則において「小規模法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
(1) 社会福祉法人であって、補助金の交付に係る会計年度の前年度の決算(以下「前年度決算」という。)において市長が別に定めるところにより計算したサービス活動に係る収益の額が4億円を超えないもの
(2) 公益社団法人又は公益財団法人であって、前年度決算において市長が別に定めるところにより計算した経常的な収益の額が4億円を超えないもの
(3) 学校法人であって、前年度決算において市長が別に定めるところにより計算した教育活動に係る収入の額が4億円を超えないもの
(4) その他前3号に準ずる者として市長が別に定める者
5 この規則において「小規模法人等活動サポート事業」とは、小規模法人等が実施する次に掲げる事業をいう。
(1) 社会貢献活動に自ら取り組むために当該小規模法人等の運営の体制を強化する事業
(2) きょうと福祉人材育成認証制度(福祉の人材の育成に係る認証のための制度として京都府知事が別に定めるものをいう。以下「認証制度」という。)に基づき京都府知事が別に定める認証を取得するために実施する事業
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、長岡京市内に所在する施設で実施するものとする。
(1) 地域貢献活動推進事業
(2) 災害対応力向上事業
(3) 小規模法人等活動サポート事業
(補助金交付の要件)
第4条 事業実施法人等が補助金の交付を受けるためには、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 施設の職員の人材の確保等及び施設の利用者の処遇の向上に関する計画を策定していること。
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定による苦情の適切な解決のための取組又は地域に開かれた施設の運営がなされていると認められる取組を実施していること。
(3) 社会福祉法人にあっては、社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日付け障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知)において公表が必要とされている定款、報酬等の支給の基準、貸借対照表、収支計算書、役員等名簿及び現況報告書について、インターネットの利用により公表していること。
(4) 社会福祉法人にあっては、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実計画を策定するとともに、所轄庁の承認を受けた場合は、当該計画(同法第55条の3の規定によりその内容を変更した場合にあっては、当該変更後の計画を含む。)を公表していること。
(5) 補助対象事業を実施する施設が、認証制度に基づき、福祉の人材の育成に取り組むことを宣言した施設であること。
(補助対象事業等)
第5条 補助対象事業、補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 1の社会福祉法人等が第3条第1項各号に掲げる事業のうち1又は2以上の事業を1の年度において実施する場合における補助基準額の合計額については、336万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、長岡京市地域共生社会実現サポート事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付を決定する場合においては、必要な条件を付することができる。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者が、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ長岡京市地域共生社会実現サポート事業補助対象事業中止(廃止)申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、長岡京市地域共生社会実現サポート事業補助金事業実績報告書(別記様式第6号)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助対象事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、長岡京市地域共生社会実現サポート事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(財産の処分)
第13条 この規則において、長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号)第16条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する市長が別に定める財産は、取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものとする。
2 補助事業者は、前項に定める期間を経過する以前に、処分を制限された取得財産を補助金の目的に反して使用し、売却し、又は廃棄しようとするときには、別に定める様式により市長に報告し、その承認を得なければならない。
3 市長は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができるものとする。
(概算交付等)
第14条 補助金の概算交付、確定通知等については、長岡京市補助金等交付規則の例による。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に着手した補助対象事業について適用する。
3 民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱(平成16年12月21日京都府告示第704号)の規定に基づき、平成29年度に補助を受けて実施した運営・人材確保基盤強化支援事業(既に行った施設の新設、修理、改造、拡張、整備及び災害復旧の事業に関する借入金の現に生じている返済に限る。)で、引き続き平成30年度以降において実施するものについては、令和9年度まで、この規則による補助対象事業とする。この場合において、第5条第1項中「別表」とあるのは「附則別表」と、第6条第1項中「別記様式第1号」とあるのは「附則別記様式第1号」と、第7条第1項中「別記様式第2号」とあるのは「附則別記様式第2号」と、第10条第1項中「別記様式第6号」とあるのは「附則別記様式第3号」とする。
(長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の一部改正)
6 長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第3項関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 | |||
運営・人材確保基盤強化支援事業 (民間社会福祉施設サービス向上補助金の経過措置分) | 平成29年度に当該事業実施法人等が民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱による補助を受けて実施した当該事業に係る補助金の本市交付額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額 ただし、令和5年度から令和9年度までの各年度においては、平成29年度の補助金の本市交付額に下の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額 | 借入金元金償還に要する経費 | 第2条第1項第1号に掲げる施設の事業 2分の1以内 | |||
令和5年度から 令和6年度まで | 4分の3 | |||||
令和7年度から 令和8年度まで | 2分の1 | |||||
令和9年度 | 4分の1 | |||||
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
2 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条、第5条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 地域貢献活動推進事業 | 1施設当たり48万円と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料、賃借料その他市長が特に必要と認める経費 | 長岡京市内にある施設の事業 4分の1以内 |
2 災害対応力向上事業 | 1施設当たり30万円(地域貢献活動推進事業とを併せて行う場合にあっては、44万円)と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料、備品購入費その他市長が特に必要と認める経費 | |
3 小規模法人等活動サポート事業 | 1施設当たり40万円と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額 | 報償費、旅費、需用費、委託費、使用料、賃借料その他市長が特に必要と認める経費 |