○長岡京市教育委員会の任命に係る技能労務職員の勤務時間、休暇等及び育児休業等に関する規程
令和元年12月25日
教育長訓令第1号
長岡京市教育委員会の任命に係る技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休暇等及び育児休業等については、別に定めがあるものを除き、勤務時間、休暇等にあっては地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する訓令(令和元年長岡京市訓令第1号)の、育児休業等にあっては地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の育児休業等に関する訓令(令和元年長岡京市訓令第2号)の規定の例による。
附則
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。