○長岡京市会計年度任用職員の給与等に関する準用規程

令和2年3月31日

上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償については、長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年長岡京市条例第4号)及び長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年長岡京市規則第12号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条第1項中「報酬及び期末手当」を「給料及び手当」と、同条例及び同規則中「任命権者」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、同条例第32条(見出し含む。)及び同規則第30条中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

2 会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等については、長岡京市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡京市規則第11号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、同規則中「任命権者」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、第5条第2項及び第8条第1項中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、第20条(見出し含む。)及び別表第3から別表第5まで中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

3 会計年度任用職員の任用等については、長岡京市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年長岡京市規則第9号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、同規則中「任命権者」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

長岡京市会計年度任用職員の給与等に関する準用規程

令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第9号