○長岡京市企業職員の給与に関する規程

昭和48年10月1日

水道事業規程第3号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年長岡京市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与についての必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 条例及びこの規程において「職員」とは、上下水道部に常時勤務を要する企業職員をいう。

2 条例及びこの規程において「正規の勤務日」とは、長岡京市企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和57年長岡京市水道事業管理規程第2号。以下「勤務時間規程」という。)に定める通常の正規の勤務日をいう。

3 条例及びこの規程において「正規の勤務時間」とは、勤務時間規程に定める勤務時間をいう。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ給料表の定めるところによる。

(1) 企業職給料表(1)(別表第5)

(2) 企業職給料表(2)(別表第6)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第19条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(職務の内容及び級の決定)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づいて分類し、その分類の内容は、級別職務分類表(別表第1)に定めるところによる。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、職員の職を第1項に定める事項により、そのいずれかに格付けするとともに、給料表及び号給を決定する。

(級別資格基準)

第5条 管理者が、前条第2項の決定をしようとする場合における基準は、級別資格基準表(別表第2)(以下「資格基準表」という。)に定めるところによる。

2 経験年数換算表(別表第3)(以下「換算表」という。)イによる学歴免許等の資格区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるもののほか、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「資格区分表」という。)の例によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利であるときは、その資格とする。

3 現に在職する職員の経験年数は、前項に規定する学歴免許等の資格を取得した日の属する月(以下「資格を取得した月」という。)以後の職員としての引き続く在職年数(月をもつて計算した在職期間を12で除して得たものをいう。以下同じ。)とする。

4 資格を取得した月から職員となるまでの期間については、当該期間を換算表アの定めるところにより換算し、前項の経験年数を加算して、その職員の経験年数とすることができる。

5 資格を取得した月前の管理者が認める期間(通常当該資格を取得するに至るまでに必要とされる一切の修業期間を除く。)については、その期間を換算表アの定めるところにより換算して得た数の7割に相当する年数を、前第2項の経験年数に加算して、その職員の経験年数とすることができる。

6 換算表イの学歴区分欄の学歴又は資格を有する職員については、前各項の規定による経験年数に、当該学歴若しくは資格に対応する同表の換算年数を加え、又は差し引いたものをもつて、その職員の経験年数とする。

(新たに職員となつた者の職務の級及び号給の決定)

第6条 新たに職員となつた者の職務の級及び号給の決定については、初任給基準表(別表第4)の定めるところにより、同表に定めのないものについては、その都度管理者の定めるところによるものとする。

2 初任給基準表の学歴免許の資格区分による区分は、別に定めるものを除き、資格表の例によるものとする。

3 新たに職員となつた者で、採用前に換算表アに掲げる経歴のある者の職務の級は、経験年数及び同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案して決定することができるものとし、その者の号給は、第1項の規定により決定されるべき号給に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となつたものが第11条第2項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

4 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者で、前各項の規定によることが適当でないと認めるものについては、同項の規定にかかわらず、管理者はその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員である者

(2) 公共企業体に勤務する者

(3) 職員以外の地方公務員である者

(4) 前各号に準ずると認められる者

5 前各項の規定にかかわらず、役付職、特殊技術その他専門的知識、経験等を必要とする職に新たに採用しようとする場合においては、同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案し、管理者は、その職員の職務の級及び号給を決定することができる。

(昇格基準)

第7条 管理者は、年1回その定める期日に、資格基準表に定める必要在級年数(勤務成績が特に良好な職員にあつては、その年数の8割に相当する年数とする。)又は必要経験年数に達している(任命権者が認める場合は、この限りでない。)職員を昇格(上位の職務の級への決定をいう。以下同じ。)させることができる。ただし、級別職員定数を超過する場合は除く。

(昇任又は昇格に伴う号給の決定)

第8条 管理者は、職員が新たに役付職に昇任した場合、役付職員が上位の役付職に昇任した場合又は役付職員が昇格し特にその必要と認めた場合は、その職員の号給を新たに決定することができる。

(降格の場合の号給)

第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第9条の2 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて昇格させ、又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第9条の3 職員を一の職から給料表の適用を異にして、他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて異動後の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(号給の調整)

第10条 職員が、国等の行なう資格試験等に合格した場合又は資格基準の学歴免許等資格区分の異なる区分に属する学歴免許の資格を取得した場合においては、その職員の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前において昇給日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による徴戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして別で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員(以下「特定職員」という。)にあつては、3号給)とすることを標準として、規程で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあつては57歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員(以下「特定職員」という。)にあつては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前項までの規定に関わらず、定年前再任用短時間勤務職員は、昇給しないものとする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第11条の2 特定職員以外の職員を第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給号数の基準については、当分の間、別に定める。

2 特定職員を第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第8に定める特定職員昇給号給数表に定める号数とする。この場合において、昇給区分をDに決定された特定職員は、昇給しない。

3 特定職員の昇給区分は、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 A

(3) 勤務成績が良好である特定職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 C

(5) 勤務成績が良好でない特定職員 D

4 前2項に定めるもののほか、昇給区分の特定に関し必要な事項は別に定める。

第12条 削除

第13条 削除

(給料の支給方法)

第14条 給料は、月の1日から末日までの計算期間分を支給額とし、その月の21日を支給日(ただし、月の21日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)として、これを支給する。ただし、特別の事情があるとき又は管理者において必要と認める者については、次項に規定する非常時払等のほか、支給日を繰り上げて支給することができる。

2 職員が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条に規定する出産、疾病、災害その他の事由による場合又は管理者において適当と認める事由等の費用に充てるため非常時払を請求したときは、その請求の日までの計算分を、それぞれ支給日前に支給する。

3 新たに職員となつた者その他新たに給料の支給を受ける事由が生じた職員には、その日から支給し、昇給、降給及び減給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

4 前項に規定する場合のほか、職員が任命権者を異にして異動したときその他職員に給料の支給をやめるべき事由が生じたときは、その前日までの給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給し、離職したときは、その日まで給料を支給する。

6 休職を命ぜられた職員又は離職した者が、特に命を受けて事務引継ぎ若しくは残務整理のため執務したときは、その業務が終了する日まで、休職を命ぜられ、又は離職した際の給料を支給する。ただし、支給を受けた分は、この限りでない。

7 第2項第3項第4項第5項後段及び前項に規定する給料の支給にあつては、その月の現日数から条例第13条の2に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として、日割計算によつて支給する。

8 職員が休職、停職、組合休暇又はこれらに準ずる勤務しない期間の終了によつて職務に復した場合における給料は、日割計算によつて支給する。

(給料の調整)

第15条 給料月額が、職務の複雑、困難、責任の度若しくは勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の特別調整)

第16条 管理者は、管理、監督の地位にある職員で、他の管理、監督の職にある職員に比して異なる特殊な職員の職、地位に対し、その職務、地位の特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額については、前条第2項に定める調整額を準用する。

(給与の減額)

第17条 条例第17条の規定による管理者の承認の基準については、勤務時間規程に規定する時間外勤務代休時間、年次休暇及び特別休暇を与えられた場合並びに法令により特に勤務しないことが認められている場合のほか、次に定めるところによる。

理由

承認を与える期間

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通のしや断又は隔絶

その都度必要と認める時間又は期間

(2) 風水震火災その他非常災害による交通しや断

その都度必要と認める時間又は期間

(3) 風水震火災その他天災地変による職員の現住する住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲で、その都度必要と認める期間

(4) 前各号によるほか、交通機関の事故等による不可抗力による事故

その都度必要と認める期間

(5) 事業の運営上の必要に基づく事業の全部又は一部の停止

その停止の期間

(6) 負傷又は疾病(法律、条例により給付を受ける場合を除く。)

医師の証明に基づき、90日以内において最小限度必要と認める期間

(7) その他管理者が特に必要と認める事由

その都度必要と認める時間又は期間

2 条例第17条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかつた時間数は、減額すべき事由の生じた月の全時間数によつて計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

3 条例第17条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職、無給休暇等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(休職者の給与)

第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病により、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病により、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

3 職員が前各項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間が満1年に達するまで、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第37条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規程で定める日に、それぞれ第3項又は第4項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第37条の3及び第37条の4の規定を準用する。この場合において、第37条の3中「第37条第1項」とあるのは、「第18条第5項」と読み替えるものとする。

(期限付職員の給与)

第19条 期限付職員の給与については、一般企業職員との均衡を考慮して、管理者が定める。

(給料の月額等の算定)

第20条 給料月額は、法令、条例及びこの規定により給料を減額されているときにおいても本来受けるべき号給の給料月額であつて、条例に規定する初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。ただし、地方公務員法第29条の規定により減給処分を受けている場合は、その期限に限り、減額された給料月額をもつて給料月額とみなす。

2 勤務1時間当たりの給与額(1時間当たりの標準給与額をいう。)は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における休日(勤務時間規程第4条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除した額とする。

3 前項による給与の額を算定する場合において、その算定の基礎となる1時間当たりの給与額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第21条 削除

(初任給調整手当)

第22条 初任給調整の手当額は、新たに採用された者の専門的職務の経験年数及び同種の職又は他の職員との均衡を勘案して、特にその必要を認めるものについて、その都度管理者が定めるところによる。

2 前項に規定する手当の支給については、第14条各項の規定を準用する。

(管理職手当)

第23条 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内で給料月額に乗じて得た額又は一定額とする。

2 前項に定める手当の支給については、第14条各項の規定を準用する。

3 条例第6条に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

4 条例第6条に規定する管理職手当は、次の区分により支給する。

(1) 部長 100分の14

(2) 次長 100分の13

(3) 課長 100分の12

(4) 場長 100分の12

(5) 主幹 100分の12

(扶養手当)

第24条 扶養手当は月額とし、条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で第5項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

4 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に次項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で次項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で次項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

5 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

6 前項の届出は、扶養親族届により届け出なければならない。

7 管理者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第7条第2項に規定する要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

8 管理者は、次の各号に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。

(1) 扶養手当又はこれに相当する手当等の支給を他から受けている者及び他の者がこれらの手当等を受けているについて、その事由となつている者

(2) 給与所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上の者

(3) 重度心身障がい者の場合においては、前各号によるほか、その障がいの状態が終身労務に服することができない程度に達していない者

(4) 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者でない者

9 職員が、虚偽の届出又は届出の遅延によつて、不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返還させるものとし、なお爾後の手当を支給しないことがある。

10 第6項に規定する扶養親族届については、長岡京市職員給与に関する条例施行規則(昭和35年長岡京市規則第5号)別記様式第1号を準用する。この場合において、当該様式中「長岡京市職員給与に関する条例第9条」とあるのは、「長岡京市企業職員の給与に関する規程第24条第5項」と読み替えるものとする。

11 第7項に規定する扶養手当認定簿については、長岡京市職員給与に関する条例施行規則別記様式第2号を準用する。

(地域手当)

第24条の2 地域手当は、企業職の給料を受ける職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、扶養手当を除いた額を合計額とする。

3 地域手当は、給料の支給に準じて支給する。

(住居手当)

第24条の3 条例第7条の3に規定する住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。以下同じ。)において、その住宅を生活の根拠としている職員に支給する。

2 職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払つている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとする。

3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員

(2) 条例第8条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして第6項で定めるもの

4 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

5 第2項に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共用利用施設にかかる負担金

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これらに類するものにかかる借料

6 第3項第2号の権衡上必要があると認められる職員は、次項に該当する職員で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同項に規定する異動又は公署の移転(国家公務員であつた者、地方公務員であつた者又は任命権者がこれらに準ずると認めるものであつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用)の直前の住居であつた住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているものとする。

7 前項の該当する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが第9項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと任命権者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) その他条例第8条の2第2項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が認める職員

8 前項に規定するやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

9 第7項の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 次条の規定により算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 次条の規定により算定した距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

10 職員が新たに第3項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、住居届により、その住居の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、家賃の額その他住居届の記載事項に変更があつた場合

11 前項の住居届には、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、家賃の領収書の写し等当該職員が第3項の職員たる要件を具備していることを証明する書類を添付しなければならない。

12 任命権者は、職員から前項の規定による届出があつたときは、その届出にかかる事実を確認し、その者が第3項の職員たる要件を具備するときは、その支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

13 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、契約書、家賃の領収書その他届出にかかる事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

14 第10項及び第11項の規定による届出にかかる職員が食費等を併せ支払つている場合における家賃の額に相当する額の算定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基準とし、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

15 住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の3の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第10項及び第11項の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

16 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

17 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

18 第10項に規定する住居届については、職員の住居手当規則(昭和46年長岡京市規則第3号)別記様式を準用する。この場合において、当該様式中「職員の住居手当規則第4条」とあるのは、「長岡京市企業職員の給与に関する規程第24条の3第10項及び第11項」と、「規則第6条」とあるのは、「長岡京市企業職員の給与に関する規程第24条の3第14項」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第25条 通勤手当は、条例第8条第1項各号の規定に該当する職員で、通勤区間が職員の住居から勤務所までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さで通勤(職員が、勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。)するものとした場合の距離及び方法により、次の各号に掲げる区分で支給する。

(1) 交通機関を利用し、運賃を負担して通勤することを常例とする職員(通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤をすべて徒歩のみにより行うことを常例とする職員又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車、同法同条第3項に規定する原動機付自転車及び自転車等(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、労働基準法施行規則別表1の「身体障害等級表」に掲げる程度の身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関及び自動車等を利用しなければ通勤することが困難であると認めるものに支給する。

3 第1項第1号及び前項に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき第6項に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)とする。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

4 第1項第2号及び第2項に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあつては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 徒歩による通勤距離及び自動車等の使用距離(以下この項において「通勤距離」という。)が片道60km以上の者 31,600円

(2) 通勤距離が片道55km以上60km未満の者 29,800円

(3) 通勤距離が片道50km以上55km未満の者 28,000円

(4) 通勤距離が片道45km以上50km未満の者 26,200円

(5) 通勤距離が片道40km以上45km未満の者 24,400円

(6) 通勤距離が片道35km以上40km未満の者 21,600円

(7) 通勤距離が片道30km以上35km未満の者 18,700円

(8) 通勤距離が片道20km以上30km未満の者 17,700円

(9) 通勤距離が片道15km以上20km未満の者 13,500円

(10) 通勤距離が片道10km以上15km未満の者 11,600円

(11) 通勤距離が片道5km以上10km未満の者 6,900円

(12) 通勤距離が片道3km以上5km未満の者 4,900円(ただし、自転車、徒歩の者 6,800円)

(13) 通勤距離が片道3km未満の者 3,000円(ただし、自転車、徒歩の者 6,800円)

5 第1項第3号及び第2項に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、次に掲げる職員の区分に応じ、前2項に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第3項に定める額又は前項に定める額とする。

(1) 自動車等の使用距離が片道2km以上である職員及び第2項に掲げる職員 第3項及び第4項に定める額(第3項に規定する1か月当たりの運賃相当額及び第4項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 1か月当たりの運賃相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃相当額等」という。)第4項に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第3項に定める額

(3) 1か月当たりの運賃相当額等が第4項に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 第4項に定める額

6 第3項に規定する運賃相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(第14項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

7 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、距離、時間、運賃等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するもので、通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおける、それぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。

8 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で第10項に定めるもののうち、第1項第1号又は第2号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道、有料の道路その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が第11項1号で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃及び料金の額から運賃相当額の算出の基礎となる運賃に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第3項から第5項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位につき第6項で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第3項から第5項までの規定による額

9 前項の規定は、国家公務員であつた者、地方公務員であつた者又は任命権者がこれらに準ずると認めるものであつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第2号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居から通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第11項1号で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して第12項で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして第13項で定める職員の通勤手当の額に算出について準用する。

10 第8項の通勤の実情に変更を生じることとなつた職員とは、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は勤務する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずることとなつた職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると任命権者が認めるものとする。

11 新幹線鉄道等の利用基準及び新幹線鉄道に係る通勤手当の額の算出の基準については、次に掲げるところによる。

(1) 第8項及び第9項で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると任命権者が認めるものであることとする。

(2) 第7項の規定は、新幹線等に係る通勤手当の額及び算出について準用する。この場合において、同項中「普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関をいう。以下同じ。)」とあるのは、「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(3) 第6項の規定は、第8項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第6項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。

12 第9項に規定する任用の事情等を考慮して定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に勤務することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると任命権者が認めるものとする。

13 第9項に規定する通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第11項1号に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他第8項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が認める職員

14 通勤手当の支給方法、支給始期及び終期等については、次に掲げるところによる。

(1) 通勤手当は、支給単位期間(第2号及び第3号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(2) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして第3項に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が第3項及び第4項に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃相当額及び同項に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(4) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、第8項第1号に規定する1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(5) 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(6) 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(7) 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条第1項各号の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が、同項各号の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給開始については、第19項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(8) 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前号ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(9) 職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間で、全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することはできない。

15 通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して第16項及び第17項で定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第22項第1号において「休職等となつた場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

16 普通交通機関等に係る通勤手当に係る前項で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃相当額等(第5項第1号に掲げる職員にあつては、1か月当たりの運賃相当額及び第4項に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 第14項第2号又は第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第2号若しくは第3号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

17 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る第15項で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円以下であつた場合 第15項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分の応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第15項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 第14項第4号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

18 第15項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

19 職員は、次の各号の一に該当する場合は、通勤届により、その通勤の実情又は変更等をすみやかに管理者(その委任を受けた職員を含む。)に届け出なければならない。

(1) 新たに職員となった者及び新たに条例第8条各号に規定する職員たるの要件を具備するに至った場合

(2) 職員の住居、通勤経路又はその方法若しくは変更、通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(3) 職員が、条例第8条第1項各号及び第1項第2項の規定に該当しなくなつた場合

20 管理者は、職員から前項の規定による届け出があつたときは、その届け出に係る事実を通勤用定期券(以下これに準ずるものを含み「定期券等」という。)の提示を求めるなどの方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定又は改定する。

21 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1か月

(3) 第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他任命権者の定める事由が生じることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生じることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前2号の規定にかかわらず、前2号の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

22 支給単位期間は、第14項第7号の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同項第8号の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

(1) 月の中途において休職等となつた場合(次号に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

(2) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前号に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

23 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

24 第19項に規定する通勤届については、職員の通勤手当規則(昭和33年長岡京市規則第3号)別記様式を準用する。この場合において、当該様式中「職員の通勤手当規則第3条」とあるのは、「長岡京市企業職員の給与に関する規程第25条3第19項」と、「条例第10条第1項第1号」とあるのは、「規程第25条第1項第1号」と、「条例第10条第1項第2号」とあるのは、「規程第25条第1項第2号」と、「条例第10条第1項第3号」とあるのは、「規程第25条第1項第3号」と、「条例第10条第1項非該当」とあるのは、「規程第25条第1項非該当」と、「条例第10条及び職員の通勤手当規則第4条」とあるのは、「規程第25条」と、「規則第17条第1項」とあるのは、「規程第25条第15項」と、「規則第17条第2項第2号」とあるのは、「規程第25条第16項第2項」と読み替えるものとする。

(単身赴任手当)

第25条の2 職員に支給する単身赴任手当の額、支給方法その他の単身赴任手当に関する事項については、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)及び単身赴任手当規則(平成2年長岡京市規則第9号)の適用を受ける職員の例による。

(特殊勤務手当)

第26条 特殊勤務手当(以下「特勤手当」という。)は、条例第3条に規定する給料表の給料に組み入れ、又は第15条の規定による給料の調整を行うことが不適当な職の職員に支給する。

2 特勤手当は、各課からの実績報告により、当月の手当額は翌月の給料支給日に支給する。

(特勤手当の種類)

第27条 特勤手当は、次の各号に掲げる種類とする。

(1) 緊急作業手当

(2) 監督手当

(3) 特異性手当

(緊急作業手当)

第28条 緊急作業手当(以下「緊急手当」という。)は、正規の勤務時間外において短時間に限られた作業又は突発的な事故のための作業その他管理者が特に緊急を要すると認める作業に従事した職員に支給する。

2 前項の緊急手当の額は、1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に1,000分の6を乗じた額とする。

第29条から第31条まで 削除

第32条 削除

(監督手当)

第32条の2 監督手当は、企業職給料表(2)に在職する職員で次の区分により支給する。

作業長及びこれに準ずる職員

1月につき 1人当り 20,000円以内

作業次長及びこれに準ずる職員

1月につき 1人当り 15,000円以内

班長及びこれに準ずる職員

1月につき 1人当り 3,500円以内

主任及びこれに準ずる職員

1月につき 1人当り 1,500円以内

(特異性手当)

第32条の3 特異性手当は、下水道管の維持管理及び点検のため管路内で業務に従事する職員に支給する。

2 特異性手当の額は、作業1日につき1人当たり480円とする。

3 4時間以上勤務した場合は1日と、2時間以上4時間未満勤務した場合は半日として計算する。

4 新任その他の事由により手当を新たに支給又は増額若しくは減額する場合の計算は、特別の定めがある場合を除き、給料の支給方法の例による。

(時間外勤務手当)

第33条 時間外勤務手当(以下「時間外手当」という。)は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員又は宿直若しくは日直勤務に服している職員が、命により本務又は管理者の指定する業務に従事したときに支給する。

2 前項の時間外手当額は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれの割合(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、宿直若しくは日直の勤務に服している職員の場合における宿直手当又は日直手当については、時間外手当を受けた時間1時間につきその8分の1(半日の日直については4分の1相当額)を減額する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる以外の勤務 100分の135

3 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」は「100分の100」とする。

4 第2項及び第6項の規定により時間外勤務手当が支給される時間(前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間を除く。第7項において同じ。)が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした勤務(第2項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)に対して、第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間規程第4条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項の規定にかかわらず、勤務時間規程第2条第3項の規定により、あらかじめ勤務時間規程第2条第1項第2項又は第5項の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 第2項及び前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした勤務(前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)に対し、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

8 勤務時間規程第4条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第6項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第34条 休日勤務手当(以下「休日手当」という。)は、条例第11条に規定する休日等に勤務を命ぜられた職員に支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日手当は支給されない。

2 前項の休日手当額は、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135の額とする。

(夜間勤務手当)

第35条 夜間勤務手当(以下「夜勤手当」という。)は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に支給する。

2 前項の夜勤手当額は、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額とする。

(宿日直勤務手当)

第36条 宿日直勤務手当(以下「宿日直手当」という。)は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給する。ただし、宿日直勤務を専務とする職員については、宿直、日直手当とも支給しない。

2 前項の宿日直手当額は、その一勤務につき、それぞれの額を7,000円とする。ただし、半日の日直手当額は3,500円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第36条の2 条例第13条の2で定める職員は、第23条第4項の規定により管理職手当を支給する職員とする。

2 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき前項に規定する職員の支給割合に応じ、次に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、100分の150を当該各号に掲げる額に乗じて得た額とする。

(1) 100分の14を受ける職 10,000円

(2) 100分の13を受ける職 8,000円

(3) 100分の12を受ける職 6,000円

3 条例第13条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき第1項に規定する職員の支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 100分の14を受ける職 5,000円

(2) 100分の13を受ける職 4,000円

(3) 100分の12を受ける職 3,000円

4 条例第13条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職手当を支給する職員には、引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(期末手当)

第37条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第37条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(第37条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員に対して、6月においては30日、12月においては10日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)(第37条の3及び第37条の4第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第5項及び第2項の規定を受ける職員を除く。)についても同様とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は長岡京市職員の分限に関する条例(平成6年長岡京市条例第24号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定に該当して停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、長岡京市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡京市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 次に掲げる職員には期末手当は支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 退職に引き続き次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 特別職の職員

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について、職員としての在職期間の通算を認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(3) 法第29条の規定による懲戒免職処分を受けた者

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の120(条例第6条の規定の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びにその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(以下この項及び第38条において「特定管理職員」という。)にあつては100分の100、定年前再任用短時間勤務職員にあつては100分の67.5)、12月に支給する場合には100分の125(特定管理職員にあつては100分の105、定年前再任用短時間勤務職員にあつては100分の70)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(条例第6条の規定の適用を受ける職員にあつては、その額に管理職手当を加算した額)とする。

5 企業職給料表(1)の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもの、並びに同表及び企業職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき別表第7に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して別表第7に定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で別表第7に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第3項の期末手当基礎額とする。

(期末手当に係る在職期間)

第37条の2 前条第3項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(第18条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 前2項の期間の計算については、月により期間を計算する場合は民法第143条の例によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とする。

4 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) 管理者が上記に準ずると認める者

5 前項の期間の算定については、第2項の規定を準用する。

(期末手当の支給制限)

第37条の3 次の各号のいずれかに該当する者には、第37条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止)

第37条の4 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(一時差止処分に係る在職期間)

第37条の5 第37条の3及び第37条の4(これらの規定を第38条第13項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第37条の2第4項各号に掲げる者が引き続き規程の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第37条の6 管理者は、第37条の4第1項(第38条第13項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

第37条の7 管理者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在が知れないとき、その他文書を送達することができないときは、当該交付を、その者の氏名及び交付すべき文書の内容の要旨並びに管理者が当該文書をいつでもその者に交付する旨を長岡京市上下水道事業公告式規程(平成2年長岡京市水道事業管理規程第4号)の例により公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示した日から起算して2週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第37条の8 第37条の4第2項(第38条第13項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第37条の9 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第37条の10 第37条の4第5項(第18条第6項及び第38条第14項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第37条の11 第37条の4から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

第38条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、6月においては30日、12月においては10日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)を支給日として支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第2項の規定の適用を受ける職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 休職にされている者(第18条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第37条第1項第3号及び第4号の一に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 次に掲げる職員には勤勉手当は支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第37条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、第1項の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき勤勉手当基礎額の合計額に、6月に支給する場合には100分の100(特定管理職員にあつては100分の120、定年前再任用短時間勤務職員にあつては100分の47.5)、12月に支給する場合には100分の105(特定管理職員にあつては100分の125、定年前再任用短時間勤務職員にあつては100分の50)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第37条第5項の規定は、第3項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第38条第4項」と読み替えるものとする。

6 第3項に規定する割合は、職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

7 前項に規定する期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の区分表のとおりとする。

区分表

勤務期間

期間率

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

8 前項に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

9 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 休職にされていた期間(第18条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間又は分限条例第2条第1項第2号の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(2) 第37条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第37条の2第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 条例第17条の規定により給与を減額されていた期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間(勤務時間規程第2条第3項第4項及び第5項の規定に基づく週休日、同規程第4条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同規程第4条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日を含む。)が30日を超える場合には、その勤務しなかつた期間から30日を除いた期間

(6) 条例第17条第2項に規定する介護休暇により給与を減額された期間

(7) 勤務時間規程第10条第4項の規定により無給とされた期間

(8) 勤務時間規程第10条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

10 第37条の2第4項の規定は、第8項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

11 前項の期間の算定については、第9項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

12 前4項の期間の計算については、月により期間を計算する場合は民法第143条の例によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもつて1日とする。

13 第6項に規定する成績率は、100分の135(特定管理職員にあつては、100分の175、再任用職員にあつては、100分の65)を超えない範囲内で管理者が定めるものとする。

14 第37条の3及び第37条の4の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第37条の3中「第37条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第38条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第38条第1項の支給日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第39条 退職手当は、長岡京市職員の退職手当に関する条例(昭和50年長岡京市条例第2号)に定めるところによる。

第40条 削除

(勤務時間報告書等)

第41条 一の月の職員の勤務状況等に関する報告書(以下「勤務時間報告書」という。)は、課の服務の事務を担当する者が、各職員につきその勤務時間を管理するために作成する記録その他任命権者の指定する記録に基づいて、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 条例第17条の規定により給与が減額される日数及び時間数

(2) 法律又は条例により、休業補償を受ける日数

(3) 時間外勤務の時間数、宿日直勤務の区分別同数

(4) 特勤手当の計算上の必要事項

2 課の長は、月の終了後5日以内に、前項に掲げる事項を記入した勤務時間報告書を上下水道総務課長に送付しなければならない。

(手当の計算)

第42条 新任その他の事由により、手当を新たに支給又は増額若しくは減額する場合の計算は、特別の定めがある場合を除き、給料の支給方法による。

(給与支給明細書等)

第43条 職員に給与を支給するに当たつては、給与支給明細書を交付しなければならない。

2 職員が給与の支給を受けるときは、給与事務担当者の保管する領収書に受領したことを適宜の方法により示さなければならない。ただし、口座振込によつて支給を受ける場合は、これを省略することができる。

(委任規定)

第44条 前各条に規定するもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第2条第2項第3項及び第17条第2項に掲げる企業職員の勤務に関する条例並びに企業職員の休日、休暇等に関する条例については、当該各条例が公布されるまでの間、長岡京市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年条例第13号)及び長岡京市職員の休日、休暇等に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定を準用する。ただし、法令等により企業職員に反する事項については除外する。

3 昭和49年度に限り、第39条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、特例で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準の日現在において、職員が受けるべき給料、扶養手当および調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて、特例で定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、特例で定める。

6 当分の間、第24条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の16」とあるのは、「100分の12」とする。

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額(給料月額に関し別の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 長岡京市職員の定年等に関する条例(昭和58年長岡京市条例第36号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 長岡京市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

9 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定による当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定による当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第9項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第37条第5項(第38条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第9項、第11項又は第12項の規定による給料の額との合計額」とする。

14 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

15 任命権者は、附則第7項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、当該職員にその旨を通知するものとする。

16 前項に定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和48年12月27日水道事業規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、次の第3項、第4項および第5項に定める場合を除き、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

3 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、新号給施行の日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の号給月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前項により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。

5 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員のうち、第3項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、第3項に該当する職員との均衡を考慮して定めるものとする。

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第24条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

7 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基づいて支払われた昭和48年4月1日からこの規程の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第24条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

企業職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

12

12

3月

6月

177,200円

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

1等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

5等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

6等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

企業職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

16

16

3月

6月

121,400円

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

2等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

備考: これらの表の期間欄の「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年4月1日水道事業規程第4号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日水道事業規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月14日水道事業規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第23条第4項の規程は、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和49年7月1日水道事業規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 長岡京市水道職員の給与等に関する規程の適用を受ける職員が、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(特例への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、特例で定める。

(昭和49年12月25日水道事業規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第39条の改正については、昭和49年9月1日から、第31条の2及び第42条の改正については、昭和49年12月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

3 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基づいて支払われた昭和49年4月1日からこの規程の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年4月1日水道事業規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定中、第14条、第24条、第25条及び附則第6項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第24条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第24条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第24条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第24条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第24条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合においてその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等改正前の規程第24条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第4項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

6 この規程の施行前に改正前の規定に基づいて支払われた昭和49年4月1日からこの規程の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正前の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和50年7月5日水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日水道事業規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の規程第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第24条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の規程の施行の日から昭和51年3月31日までの住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第24条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月25日水道事業規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第38条の改正については昭和51年12月1日から適用する。

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年6月に改正前の規程第40条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第40条の規定に基づいてその者が同月に支給されていることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については改正後の規程第40条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日水道事業規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日において、その職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないことになる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第24条の3の規定により、この規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第24条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日水道事業規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(期末手当の額の特例)

3 昭和53年12月に改正前の規程第39条の規定に基づいて支給された職員の期末手当額が、改正後の規程第39条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第39条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年10月1日水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年12月24日水道事業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第24条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第24条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第24条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年6月25日水道事業管理規程第4号)

1 この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

2 この規程の施行日にすでに勧しよう退職の期日を過ぎて在職している職員のうち、昭和55年10月1日までに申し出た職員にあつては、改正後の規程第11条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年10月1日水道事業管理規程第5号)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年12月25日水道事業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により同年4月1日において、その職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年6月15日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年9月18日水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日水道事業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第24条の3の規定により、この規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 改正後の給与規程における期末手当及び勤勉手当の適用については、昭和57年3月31日までの間、給与規程第39条及び第40条に規定する給与月額は、改正後の給与規程第3条及び第24条第1項の規定にかかわらず改正前の給与規程第3条及び第24条第1項に規定する給与月額によるものとする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第24条の3又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年4月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日水道事業管理規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月29日水道事業管理規程第6号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の長岡京市水道職員の給料等に関する規程第21条の規定の適用については、昭和58年12月31日までは「100分の6以内」とあるのは「100分の7以内」とする。

(昭和58年12月27日水道事業管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程、第37条第1項及び第38条第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(切替期間における異動者の等級号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の等級号給の切り替えについては前項を準用する。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年4月1日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、この規程による長岡京市水道職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条第5項第2号の規定並びに同条第6項区分表及び別表第4の適用については、昭和59年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 この規程による改正後の規程第11条第5項第2号及び同条第6項区分表の規定の適用については、昭和60年3月31日までは、同規程第11条第5項第2号中「20年以上勤続」とあるのは「10年以上勤続」と、同条第6項中区分表「

勤続年数

昇給号数

20年以上25年未満

2号給

25年以上

3号給

」とあるのは「

勤続年数

昇給号数

10年以上15年未満

1号給

15年以上20年未満

2号給

20年以上30年未満

3号給

30年以上

4号給

」とする。

(初任給に関する経過措置)

3 この規程による改正後の規程別表第4の適用については、昭和60年3月31日までは(ア)企業職給料表(1)

試験及び学歴等

初任給

正規の試験

大学卒

6等級 8号給

短大卒

6等級 6号給

高卒

6等級 4号給

その他の高卒

6等級 3号給

」とあるのは「

試験及び学歴等

初任給

正規の試験

大学卒

6等級 9号給

短大卒

6等級 7号給

高卒

6等級 5号給

その他の高卒

6等級 4号給

」とする。

(昭和59年11月2日水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月27日水道事業管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(切替期間における異動者の等級号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の等級号給の切り替えについては前項を準用する。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年4月1日水道事業管理規程第6号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日水道事業管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の規程第11条第4項、第11条の2の規定及び別表第2の表は、昭和61年4月1日から、第24条第9項の規定は同年6月1日施行する。

(職務の級への切り替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられている場合の下段に定める職務の級となる職員は、附則別表第2に掲げる職を占める職員とする。

(号給の切り替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 切替日において、切り替えられる職員の号給のうち、切替日の前日におけるその者の号給が職務の等級の最高の号給を超える職員の給料月額は、附則別表第4の表の切替日における職務の級ごとの旧号給に応じて、新号給欄に定める号給とする。

(切替期間における異動者の級号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の等級号給の切替については、前項を準用する。

(期間の通算)

6 旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表(1)

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

特1等級

9級

企業職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

5級

附則別表第2

職務の級の切替表

給料表

職務の級

職名

企業職給料表(1)

5級

係長

7級

困難な業務を所掌する課長補佐

企業職給料表(2)

4級

班長

5級

作業長

附則別表第3

号給の切替表

(ア) 企業職給料表(1)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

18

 

18

18

17

14

17

15

17

 

19

 

19

19

18

15

18

16

18

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

21

 

 

21

20

16

20

18

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

23

 

 

23

22

17

22

19

 

 

24

 

 

24

23

18

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

26

 

 

 

25

19

 

 

 

 

(イ) 企業職給料表(2)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

 

 

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

2

1

4

4

4

4

3

1

5

5

5

5

4

2

6

6

6

6

5

3

7

7

7

7

6

4

8

8

8

8

7

5

9

10

9

9

8

6

10

11

10

10

9

7

11

12

11

11

10

8

12

14

12

12

11

9

13

15

13

13

12

10

14

16

14

14

13

11

15

 

15

15

14

12

16

 

16

16

15

13

17

 

17

17

16

14

18

 

18

18

17

14

19

 

19

19

18

15

20

 

 

20

19

16

21

 

 

21

20

16

22

 

 

22

21

17

23

 

 

23

22

17

24

 

 

24

23

18

25

 

 

25

24

19

26

 

 

26

25

19

27

 

 

27

26

 

28

 

 

 

27

 

附則別表第4

最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

職務の級

9級

区分

旧号給

新号給

号給

17

17

18

18

(昭和61年1月21日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年12月27日水道事業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第24条第5項及び第6項の規定は、昭和62年1月1日から、別表第1及び別表第2については、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正時の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額等の切り替え等)

3 切替日の前日においてその者の属する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額若しくは、別に定める給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の級号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の級号給の切り替えについては前項を準用する。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年4月1日水道事業管理規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日水道事業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの期間において、改正前の規程第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第24条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月26日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)において、切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月25日水道事業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第24条第7項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(給料月額の切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の新号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年4月5日水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年10月8日水道事業管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日水道事業管理規程第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、交付の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第18条第1項、第37条の2第2項第2号及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行し、改正後の規程第37条第1項、第37条の2第2項第1号、同条第3項から第5項の規定は、公布の日から適用する。

(給料月額の切替え)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日においてその者の属する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額若しくは、別に定める給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の級号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までにおいて、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の給料月額の級号給の切り替えについては前項を準用する。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

6 改正後の規程第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(特定の職員の級号給の切替え及び期間の通算等)

7 この規程による改正後の規程別表第2及び別表第4の規定による特定の職員の級号給の切替え及び期間の通算については、別に定める。

(平成3年1月24日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年3月30日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月25日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成3年5月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第7の規定は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程別表第1及び別表第7の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(技術職手当に関する経過措置)

2 改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程第27条第8号及び第32条の3に規定する技術職手当については、平成5年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成3年12月25日水道事業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第24条第7項の改正規定、同条第9項を削る改正規定、第34条第3項の改正規定、第36条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第40条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料月額の切り替え)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の旧号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

4 切替日の前日においてその者の属する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額若しくは、別に定める給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の旧号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までにおいて、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の旧号給の切り替えについては前項を準用する。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年3月24日水道事業管理規程第2号)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程第37条の2第2項第2号の規定は、この規程の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第3項及び第4項の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項及び第9項において同じ。)による改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の旧号給に対応する新給料に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

4 切替日の前日においてその者の属する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額若しくは、別に定める給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

5 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の旧号給の切り替えについては前2項を準用する。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替日において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第24条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

7 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の規程第24条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は長岡京市水道職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程(平成4年長岡京市水道事業管理規程第4号。以下「改正規程」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第6項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第24条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「長岡京市水道職員の給与等に関する規程(平成4年長岡京市水道事業管理規程第4号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の規程第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第24条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第24条の3の規定により、施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年4月1日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日水道事業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び附則第7項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月10日において改正前の規程第37条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の規程第37条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第37条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

9 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(期末手当については、附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年4月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日水道事業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条第7項及び第34条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月9日において改正前の規程第37条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の規程第37条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第37条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

9 前項の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(附則第7項が適用される期末手当については、同項)の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(平成7年12月26日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年4月1日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成8年12月25日水道事業管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月28日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成9年3月31日から施行する。

(平成9年12月25日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月31日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日水道事業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日以後に算定し、支給すべき住居手当の額に関しては、改正後の第24条の3第3項第3号の規定は、同日以後に新築され、又は購入された住宅について適用する。

(住居手当の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された住居手当は、改正後の長岡京市水道職員の給与に関する規程の規定による住居手当の内払とみなす。

(平成10年12月25日水道事業管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程(附則第4項において同じ。)による改正後の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年3月31日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日水道事業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第37条第1項第5号の改正規定、給与規程第37条の2第2項第2号の改正規定、給与規程第38条第1項及び第8項の改正規定並びに給与規程別表第5の改正規定(8級及び9級に係る部分に限る。) 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月10日において改正前の給与規程第37条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の給与規程第37条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与規程第37条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

9 前項の規定を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成12年3月31日水道事業管理規程第11号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。改正後の長岡京市水道職員給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第24条第1項、第37条第1項及び第38条第1項については、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月8日において改正前の長岡京市水道職員に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第37条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額がこの規程による改正後の給与規程第37条の規定によりその者が同日に支給されることになる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月8日において改正前の給与規程第38条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の給与規程第38条の規定によりその者が同日に支給されることになる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 附則第2項又は第3項の規定により期末手当又は勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与規程第37条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額を控除した額とする。

5 前項の規定を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成13年3月1日水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。ただし、改正後の長岡京市水道職員給与等に関する規程第33条第3項については、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月22日水道事業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 改正後の給与規程第25条第1項、第4項及び第9項並びに第32条の2の規定については、平成14年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月10日において改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第37条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額がこの規程による改正後の給与規程第37条の規定によりその者が同日に支給されることになる期末手当の額を超えるときは、同日の支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与規程第37条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

5 前項の規定を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成14年3月18日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日水道事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定並びに附則第2項から第7項及び第10項の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から、第2条中第37条第1項及び第3項、第37条の2第4項、第38条第3項、第10項及び第13項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第18条第1項から第3項まで及び第37条第3項から第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第18条第5項又は第37条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月2日から基準日までの間において、別に定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者に対する前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額に、それぞれ別に定める額を加えるものとする。

7 平成14年12月2日から基準日までの間において、別に定めるものであつた者から引き続き新たに職員となつた者については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規程第37条第3項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

9 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の規程第37条の2第4項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成15年2月10日水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水道事業管理規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第18条第1項から第3項まで及び第5項並びに第37条第3項から第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在籍していた職員で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び通勤手当(所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第5項の規定により非課税とされる通勤手当の額を除いた額とする。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給与を支給されなかった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成16年3月31日水道事業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成16年9月30日までの間は、改正後の第25条第8項第2号及び第3号の規定の適用については、同号中「その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間」とあるのは「1か月」とする。

3 この規程の施行の日から平成16年9月30日までの間は、改正後の第25条第14項第1号の規定の適用については、同号中「当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間」とあるのは「1か月」とする。

(平成16年9月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月28日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月1日水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第18条第1項から第3項まで及び第5項、第37条第3項から第5項まで並びに第37条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が別に定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成18年3月31日水道事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給等の切替え)

3 切替日の前日において長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第5及び別表第6の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた次の区分表(以下「区分表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者が定める職員にあつては経過期間。)に応じて区分表に定める号給

(2) 旧級が企業職給料表(1)又は企業職給料表(2)の1級である職員 管理者の定める号給

(3) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

区分表

企業職給料表(1)又は企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400円

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

385,600

113

114

115

116

117

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

439,700

89

90

91

92

93

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

460,400

77

78

79

80

81

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程又は附則第13項の規定による改正前の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成12年長岡京市水道事業管理規程第11号)附則第2項から第4項までの規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年長岡京市水道事業管理規程第7号。以下この項において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において、平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(次の各号に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 切替日以降に給料表の適用を異にしない別表第4に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「初任給基準異動」という。)をした職員

(2) 切替日以降に旧級(新級を定められた職員にあつては、旧級に対応する附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(以下「基準級」という。)より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整されたもの

(4) 切替日以降に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4の規定により採用された職員について行う長岡京市水道企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和57年長岡京市水道事業管理規程第2号)第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なるほかの職への異動(以下「再任用職員異動」という。)をした職員

(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員には、次の各号の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の給与規程第9条の2から第9条の3の規定の例により同日において受けることとなる給与月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合に、改正前の給与規程第9条の規定の例より同日において受けることとなる給与月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整された場合 切替日の前日に復職時調整されたものとした場合に長岡京市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡京市条例第3号)の準用規程(平成4年長岡京市水道事業管理規定第1号)の規定を適用し、長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡京市条例第8号)の規定による改正前の長岡京市職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 再任用職員異動をした場合 改正前の給与規程別表第5及び別表第6の給料表の再任用職員の欄に掲げる給与月額

(5) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額

9 前2項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第15条第2項の規定の適用については、給与規程第15条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年長岡京市水道事業規程第3号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第7項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

10 当分の間、改正後の給与規程第24条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の12」とあるのは「100分の9」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

12 長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成12年長岡京市水道事業管理規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

企業職給料表(2)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

12月以上

 

89

69

59

73

61

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

12月以上

 

93

73

61

77

65

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

12月以上

 

93

77

62

81

69

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

12月以上

 

 

81

63

85

73

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

12月以上

 

 

85

65

89

77

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

12月以上

 

 

89

67

93

81

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

12月以上

 

 

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

12月以上

 

 

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

(平成18年5月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日水道事業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程第38条第3項及び第13項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程第38条第3項及び第13項の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、第1条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成20年3月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水道事業管理規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、この規程の施行の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

第2条 前条ただし書に規定する日後1年間において行われる第2条中第11条第1項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日」とあるのは「当該期間の末日」とする。

2 前条ただし書に規定する日から起算して3年間は、第2条中第38条第1項の規定の適用については、これらの規定中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

3 当分の間、第2条中第38条第1項の改正は、長岡京市水道企業職員の給与に関する規程第38条第3項に定める条例第6条の規定の適用を受ける職員で、その職務の級が6級以上であるものに適用するものとする。

(平成21年5月18日水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年5月29日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月29日水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日水道事業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程第18条第1項から第3項まで若しくは第5項又は第37条第3項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程第19条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

企業職給料表(2)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年3月29日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日水道事業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年長岡京市水道事業管理規程第4号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年12月28日水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日水道事業管理規程第10号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程第11条の2第2項及び第3項並びに別表第8の規定は、平成21年度の人事評価から適用する。

3 第1条の規定(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第11条の2第2項及び第3項、第38条第3項、附則第9項並びに別表第8の改正を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与規程第38条第3項及び附則第9項の改正に限る。)による改正後の給与規程の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年3月30日水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第4条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の適用は、長岡京市職員給与に関する条例及び単身赴任手当規則の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年3月11日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年長岡京市水道事業管理規程第1号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年12月26日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第38条第3項及び附則第9項の改正を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与規程第38条第3項及び附則第9項の改正に限る。)による改正後の給与規程の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年長岡京市水道事業管理規程第1号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の給与規程第24条第1項及び第3項から第5項までの規定の適用については、同条第1項中「条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第7条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第4項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について次項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で次項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で次項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年3月29日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日上下水道事業管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年長岡京市水道事業管理規程第1号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(長岡京市水道企業職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

4 長岡京市水道企業職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する規程(平成28年長岡京市水道事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日上下水道事業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月2日上下水道事業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。次項において「整備法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表第3の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に整備法第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して整備法第44条の規定による改正前の同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の第18条第5項、第37条第1項、第2項及び第4項、第37条の3第2号(第18条第6項及び第38条第14項において準用する場合を含む。)並びに第38条第1項、第2項第1号及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月25日上下水道事業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長岡京市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の長岡京市企業職員の給与に関する規程第24条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の長岡京市企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第24条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与規程第24条の3第3項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与規程第24条の3第4項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年3月31日上下水道事業管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日上下水道事業管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の第17条に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

3 この規程による改正前の長岡京市企業職員の給与に関する規程様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年11月30日上下水道事業管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水道事業管理規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日上下水道事業管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日上下水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡京市企業職員の給与に関する規程(第1号イにおいて「改正後の給与規程」という。)第37条第3項及び長岡京市企業職員の給与に関する規程(以下この項において「給与規程」という。)第18条第1項から第3項まで若しくは第5項又は第37条第4項、第5項及び第37条の2の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与規程の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与規程第37条第3項に規定する特定管理職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 前項の規定は、令和4年4月以後に新たに再任用職員となった者には適用しない。

4 令和3年12月に長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)その他管理者が別に定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与規程の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)の適用を受ける者その他管理者が別に定める者との権衝を考慮して管理者が別に定める」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年9月30日上下水道事業管理規程第8号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第2条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される規定による改正後の長岡京市企業職員の給与に関する規程(以下この条において「新給与規程」という。)第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第3条の規定を適用する。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第11条第6項、第37条第3項及び第38条第3項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第25条第4項及び第33条第3項の規定を適用する。

5 新給与規程第23条、第24条、第24条の3及び第36条の2の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(令和4年12月26日上下水道事業管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長岡京市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日上下水道事業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡京市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長岡京市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

級別職務分類表

(ア) 企業職給料表(1)

職務の級

標準的職務内容

1級

主事、技師の職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を所掌する主事、技師の職務

3級

主査級の職務

主査級の職務に準ずるものと管理者が認める職務

4級

係長級の職務

困難な業務を所掌する主査級の職務又はこれに準ずるものと管理者が認める職務

5級

課長補佐級の職務

6級

次長級又は課長級の職務

7級

部長級の職務

(イ) 企業職給料表(2)

職務の級

標準的職務内容

1級

定型的、補助的な作業を行う職務

2級

主任の職務

相当の技能又は経験を必要とする作業を行う職務

3級

班長の職務

高度の技能若しくは経験を必要とする作業を行う主任の職務又はこれに準ずるものと管理者が認める職務

4級

作業長、作業次長の職務

別表第2(第5条関係)

級別資格基準表

(ア) 企業職給料表(1)

職務の級

学歴等

1

2

3

4

5

6

7

正規の試験

大学卒

 

3

別に定める。

0

3

短大卒

 

6

0

6

高校卒

 

8

 

0

8

その他の高校卒

 

8

0

8

備考 「正規の試験」とは、本市又は委任機関が行う採用試験の結果に基づいて職員となつた者、「その他」は、試験によらない職員に適用する。

(イ) 企業職給料表(2)

 

職務の級

1

2

3

4

 

学歴等

 

職種

 

技能職員

高校卒

 

8

別に定める。

0

8

中学卒

 

10

0

10

労務職員

 

12

0

12

(ウ) この表の運用について

1 各表中職務の級の項中、それぞれ上欄に掲げる数字は、当該職務の級に昇格させる場合における必要な当該職務の直近下位の職務の級に引続き在職した年数を示し、それぞれに対応する下欄の数字は、当該職務の級に決定する場合における必要な経験年数を示すものとする。

2 「別に定める」事項については、国、府その他類似団体の昇格年限及び従前の規定による昇格年限、職務の級別定数、別表第1に定める職務の内容等から勘案して任命権者が決定するものとする。

別表第3(第5条関係)

経験年数換算表

ア 普通換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

イ 学歴年数換算表

学歴免許資格区分

標準就学年数

学歴区分

修学年数

換算年数

大学卒

16

一 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

21

(+)5

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

18

(+)2

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

18

(+)2

四 大学6卒

学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

18

(+)2

五 大学専攻科卒

学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

17

(+)1

六 大学4卒

学校教育法による4年制の大学の卒業

16

0

短大卒

14

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

15

(+)1

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

14

0

高校卒

12

一 高校専攻科卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

13

(+)1

二 高校3卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

12

0

三 高校2卒

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

11

(-)1

中学卒

9

中学卒

学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

9

0

備考 上記によるもののほか、人事院規則9―8別表第3に定めるところによる。

別表第4(第6条関係)

初任給基準表

(ア) 企業職給料表(1)

試験及び学歴等

初任給

正規の試験

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

その他の高校卒

1級5号給

(イ) 企業職給料表(2)

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

中学卒

1級1号給

労務職員

 

1級1号給~1級35号給

別表第5(第3条関係)

企業職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員




256,200

275,600

290,700



備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第6(第3条関係)

企業職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

2

163,200

209,700

242,400

273,200

3

164,400

211,400

243,800

274,700

4

165,500

212,900

245,200

276,300

5

166,600

214,400

246,400

277,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

8

169,900

219,600

250,900

283,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

15

179,100

229,600

259,900

295,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

17

181,800

232,400

262,300

298,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

22

189,600

239,700

269,100

307,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

24

194,000

242,600

272,200

311,100

25

196,200

243,600

273,800

312,800

26

197,900

245,100

275,500

314,800

27

199,400

246,400

277,100

316,800

28

200,900

247,600

278,700

318,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

30

203,800

249,700

281,800

322,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

32

206,600

251,500

284,800

326,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

35

210,600

254,100

289,000

331,500

36

211,900

254,900

290,500

333,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

39

215,600

257,900

295,100

339,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

41

217,800

260,200

298,200

342,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

43

219,900

262,500

301,300

346,600

44

220,900

263,600

302,800

348,400

45

221,800

264,700

304,400

349,900

46

222,700

265,800

306,000

351,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

49

225,400

268,900

310,000

355,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

51

227,200

270,900

313,000

357,500

52

228,100

271,800

314,600

358,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

54

229,800

273,600

317,800

360,500

55

230,700

274,500

319,300

361,400

56

231,500

275,400

320,800

362,400

57

231,800

276,300

322,200

363,300

58

232,600

277,200

323,400

364,000

59

233,300

278,100

324,500

364,700

60

233,900

279,000

325,600

365,300

61

234,500

280,000

326,300

365,700

62

235,200

281,000

327,200

366,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

64

236,300

282,800

328,800

367,700

65

236,800

283,300

329,600

368,000

66

237,300

284,000

330,000

368,700

67

237,800

284,700

330,600

369,400

68

238,400

285,600

331,300

370,000

69

238,900

286,600

332,100

370,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

71

239,900

288,200

333,500

371,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

75

241,800

290,600

335,700

373,800

76

242,300

291,000

336,300

374,400

77

242,800

291,200

336,600

374,800

78

243,300

291,500

337,100

375,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

81

244,700

292,200

338,300

376,900

82

245,200

292,400

338,800

377,500

83

245,600

292,700

339,300

378,000

84

246,000

292,900

339,800

378,300

85

246,400

293,200

340,100

378,700

86

246,800

293,500

340,500

379,200

87

247,200

293,800

341,000

379,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

89

248,000

294,400

341,700

380,400

90

248,500

294,800

342,100

380,900

91

248,800

295,100

342,600

381,300

92

249,100

295,500

343,000

381,700

93

249,400

295,700

343,200

382,000

94


295,900

343,600

382,500

95


296,200

344,100

382,900

96


296,600

344,500

383,300

97


296,800

344,700

383,600

98


297,100

345,100

384,100

99


297,500

345,500

384,500

100


297,900

345,800

384,900

101


298,100

346,100

385,200

102


298,400

346,500


103


298,800

346,900


104


299,100

347,300


105


299,300

347,800


106


299,600

348,200


107


300,000

348,600


108


300,300

349,000


109


300,500

349,500


110


300,900

349,900


111


301,300

350,200


112


301,600

350,500


113


301,800

351,000


114


302,000



115


302,300



116


302,700



117


302,900



118


303,100



119


303,400



120


303,700



121


304,100



122


304,300



123


304,600



124


304,900



125


305,200



定年前再任用短時間勤務職員




256,200

275,600

備考 この表は、技能労務職員に適用する。

別表第7(第37条関係)

区分表

給料表

職員

加算割合

企業職給料表(1)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

企業職給料表(2)

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考 区分表の給料表に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して主査に相当する職員と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第8(第11条の2関係)

特定職員昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

5以上

4

3

2

0

4以上

2

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は第11条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

長岡京市企業職員の給与に関する規程

昭和48年10月1日 水道事業規程第3号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和48年10月1日 水道事業規程第3号
昭和48年12月27日 水道事業規程第4号
昭和49年4月1日 水道事業規程第4号
昭和49年5月1日 水道事業規程第12号
昭和49年6月14日 水道事業規程第13号
昭和49年7月1日 水道事業規程第15号
昭和49年12月25日 水道事業規程第17号
昭和50年4月1日 水道事業規程第1号
昭和50年7月5日 水道事業規程第4号
昭和50年12月25日 水道事業規程第5号
昭和51年12月25日 水道事業規程第2号
昭和52年12月26日 水道事業規程第4号
昭和53年12月22日 水道事業規程第1号
昭和54年10月1日 水道事業規程第2号
昭和54年12月24日 水道事業管理規程第5号
昭和55年6月25日 水道事業管理規程第4号
昭和55年10月1日 水道事業管理規程第5号
昭和55年12月25日 水道事業管理規程第7号
昭和56年6月15日 水道事業管理規程第1号
昭和56年9月18日 水道事業管理規程第2号
昭和56年12月25日 水道事業管理規程第3号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和58年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和58年9月29日 水道事業管理規程第6号
昭和58年12月27日 水道事業管理規程第9号
昭和59年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和59年11月2日 水道事業管理規程第7号
昭和59年12月27日 水道事業管理規程第8号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和60年12月27日 水道事業管理規程第9号
昭和61年1月21日 水道事業管理規程第1号
昭和61年12月27日 水道事業管理規程第7号
昭和62年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和62年12月25日 水道事業管理規程第6号
昭和63年12月26日 水道事業管理規程第1号
平成元年12月25日 水道事業管理規程第2号
平成2年4月5日 水道事業管理規程第6号
平成2年10月8日 水道事業管理規程第12号
平成2年12月26日 水道事業管理規程第13号
平成3年1月24日 水道事業管理規程第1号
平成3年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成3年4月25日 水道事業管理規程第4号
平成3年12月25日 水道事業管理規程第6号
平成4年3月24日 水道事業管理規程第2号
平成4年12月24日 水道事業管理規程第4号
平成5年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成5年12月24日 水道事業管理規程第6号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成6年12月27日 水道事業管理規程第6号
平成7年12月26日 水道事業管理規程第1号
平成8年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成8年12月25日 水道事業管理規程第7号
平成8年12月25日 水道事業管理規程第10号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成9年12月25日 水道事業管理規程第4号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成10年6月30日 水道事業管理規程第7号
平成10年12月25日 水道事業管理規程第8号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成11年7月1日 水道事業管理規程第5号
平成11年12月24日 水道事業管理規程第7号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第11号
平成12年12月26日 水道事業管理規程第4号
平成13年3月1日 水道事業管理規程第7号
平成13年6月29日 水道事業管理規程第1号
平成14年2月22日 水道事業管理規程第2号
平成14年3月18日 水道事業管理規程第3号
平成14年12月25日 水道事業管理規程第5号
平成15年2月10日 水道事業管理規程第7号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成15年11月28日 水道事業管理規程第2号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第11号
平成16年9月30日 水道事業管理規程第1号
平成16年12月28日 水道事業管理規程第2号
平成17年12月1日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成18年5月31日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成19年12月25日 水道事業管理規程第6号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成21年5月18日 水道事業管理規程第4号
平成21年5月29日 水道事業管理規程第5号
平成21年6月29日 水道事業管理規程第6号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第7号
平成22年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第4号
平成22年12月28日 水道事業管理規程第5号
平成23年3月28日 水道事業管理規程第5号
平成23年12月20日 水道事業管理規程第10号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成24年12月21日 水道事業管理規程第5号
平成26年12月24日 水道事業管理規程第4号
平成27年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月11日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月26日 水道事業管理規程第4号
平成29年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成29年12月26日 上下水道事業管理規程第11号
平成30年3月30日 上下水道事業管理規程第2号
平成30年12月26日 上下水道事業管理規程第3号
令和元年12月2日 上下水道事業管理規程第6号
令和元年12月25日 上下水道事業管理規程第7号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第8号
令和2年9月30日 上下水道事業管理規程第10号
令和2年11月30日 上下水道事業管理規程第12号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第7号
令和3年7月30日 上下水道事業管理規程第12号
令和4年3月30日 上下水道事業管理規程第1号
令和4年9月30日 上下水道事業管理規程第8号
令和4年12月26日 上下水道事業管理規程第11号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年12月25日 上下水道事業管理規程第3号