○長岡京市企業職員の給与に関する規程
昭和48年10月1日
水道事業規程第3号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年長岡京市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与についての必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 条例及びこの規程において「職員」とは、上下水道部に常時勤務を要する企業職員をいう。
2 条例及びこの規程において「正規の勤務日」とは、長岡京市企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和57年長岡京市水道事業管理規程第2号。以下「勤務時間規程」という。)に定める通常の正規の勤務日をいう。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ給料表の定めるところによる。
(1) 企業職給料表(1)(別表第5)
(2) 企業職給料表(2)(別表第6)
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(職務の内容及び級の決定)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づいて分類し、その分類の内容は、級別職務分類表(別表第1)に定めるところによる。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、職員の職を第1項に定める事項により、そのいずれかに格付けするとともに、給料表及び号給を決定する。
2 経験年数換算表(別表第3)(以下「換算表」という。)イによる学歴免許等の資格区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるもののほか、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「資格区分表」という。)の例によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利であるときは、その資格とする。
3 現に在職する職員の経験年数は、前項に規定する学歴免許等の資格を取得した日の属する月(以下「資格を取得した月」という。)以後の職員としての引き続く在職年数(月をもつて計算した在職期間を12で除して得たものをいう。以下同じ。)とする。
4 資格を取得した月から職員となるまでの期間については、当該期間を換算表アの定めるところにより換算し、前項の経験年数を加算して、その職員の経験年数とすることができる。
5 資格を取得した月前の管理者が認める期間(通常当該資格を取得するに至るまでに必要とされる一切の修業期間を除く。)については、その期間を換算表アの定めるところにより換算して得た数の7割に相当する年数を、前第2項の経験年数に加算して、その職員の経験年数とすることができる。
6 換算表イの学歴区分欄の学歴又は資格を有する職員については、前各項の規定による経験年数に、当該学歴若しくは資格に対応する同表の換算年数を加え、又は差し引いたものをもつて、その職員の経験年数とする。
2 初任給基準表の学歴免許の資格区分による区分は、別に定めるものを除き、資格表の例によるものとする。
(1) 国家公務員である者
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 職員以外の地方公務員である者
(4) 前各号に準ずると認められる者
5 前各項の規定にかかわらず、役付職、特殊技術その他専門的知識、経験等を必要とする職に新たに採用しようとする場合においては、同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案し、管理者は、その職員の職務の級及び号給を決定することができる。
(昇格基準)
第7条 管理者は、年1回その定める期日に、資格基準表に定める必要在級年数(勤務成績が特に良好な職員にあつては、その年数の8割に相当する年数とする。)又は必要経験年数に達している(任命権者が認める場合は、この限りでない。)職員を昇格(上位の職務の級への決定をいう。以下同じ。)させることができる。ただし、級別職員定数を超過する場合は除く。
(昇任又は昇格に伴う号給の決定)
第8条 管理者は、職員が新たに役付職に昇任した場合、役付職員が上位の役付職に昇任した場合又は役付職員が昇格し特にその必要と認めた場合は、その職員の号給を新たに決定することができる。
(降格の場合の号給)
第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第9条の2 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて昇格させ、又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第9条の3 職員を一の職から給料表の適用を異にして、他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて異動後の級を決定するものとする。
(号給の調整)
第10条 職員が、国等の行なう資格試験等に合格した場合又は資格基準の学歴免許等資格区分の異なる区分に属する学歴免許の資格を取得した場合においては、その職員の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(昇給)
第11条 職員の昇給は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前において昇給日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による徴戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして別で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前項までの規定に関わらず、定年前再任用短時間勤務職員は、昇給しないものとする。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第11条の2 特定職員以外の職員を第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給号数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 A
(3) 勤務成績が良好である特定職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 C
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 D
4 前2項に定めるもののほか、昇給区分の特定に関し必要な事項は別に定める。
第12条 削除
第13条 削除
(給料の支給方法)
第14条 給料は、月の1日から末日までの計算期間分を支給額とし、その月の21日を支給日(ただし、月の21日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)として、これを支給する。ただし、特別の事情があるとき又は管理者において必要と認める者については、次項に規定する非常時払等のほか、支給日を繰り上げて支給することができる。
2 職員が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条に規定する出産、疾病、災害その他の事由による場合又は管理者において適当と認める事由等の費用に充てるため非常時払を請求したときは、その請求の日までの計算分を、それぞれ支給日前に支給する。
3 新たに職員となつた者その他新たに給料の支給を受ける事由が生じた職員には、その日から支給し、昇給、降給及び減給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
4 前項に規定する場合のほか、職員が任命権者を異にして異動したときその他職員に給料の支給をやめるべき事由が生じたときは、その前日までの給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給し、離職したときは、その日まで給料を支給する。
6 休職を命ぜられた職員又は離職した者が、特に命を受けて事務引継ぎ若しくは残務整理のため執務したときは、その業務が終了する日まで、休職を命ぜられ、又は離職した際の給料を支給する。ただし、支給を受けた分は、この限りでない。
8 職員が休職、停職、組合休暇又はこれらに準ずる勤務しない期間の終了によつて職務に復した場合における給料は、日割計算によつて支給する。
(給料の調整)
第15条 給料月額が、職務の複雑、困難、責任の度若しくは勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の特別調整)
第16条 管理者は、管理、監督の地位にある職員で、他の管理、監督の職にある職員に比して異なる特殊な職員の職、地位に対し、その職務、地位の特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。
理由 | 承認を与える期間 |
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通のしや断又は隔絶 | その都度必要と認める時間又は期間 |
(2) 風水震火災その他非常災害による交通しや断 | その都度必要と認める時間又は期間 |
(3) 風水震火災その他天災地変による職員の現住する住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲で、その都度必要と認める期間 |
(4) 前各号によるほか、交通機関の事故等による不可抗力による事故 | その都度必要と認める期間 |
(5) 事業の運営上の必要に基づく事業の全部又は一部の停止 | その停止の期間 |
(6) 負傷又は疾病(法律、条例により給付を受ける場合を除く。) | 医師の証明に基づき、90日以内において最小限度必要と認める期間 |
(7) その他管理者が特に必要と認める事由 | その都度必要と認める時間又は期間 |
2 条例第17条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかつた時間数は、減額すべき事由の生じた月の全時間数によつて計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。
3 条例第17条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職、無給休暇等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病により、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病により、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
3 職員が前各項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間が満1年に達するまで、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。
(期限付職員の給与)
第19条 期限付職員の給与については、一般企業職員との均衡を考慮して、管理者が定める。
2 勤務1時間当たりの給与額(1時間当たりの標準給与額をいう。)は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における休日(勤務時間規程第4条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除した額とする。
3 前項による給与の額を算定する場合において、その算定の基礎となる1時間当たりの給与額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
第21条 削除
(初任給調整手当)
第22条 初任給調整の手当額は、新たに採用された者の専門的職務の経験年数及び同種の職又は他の職員との均衡を勘案して、特にその必要を認めるものについて、その都度管理者が定めるところによる。
(管理職手当)
第23条 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内で給料月額に乗じて得た額又は一定額とする。
3 条例第6条に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
4 条例第6条に規定する管理職手当は、次の区分により支給する。
(1) 部長相当職 70,000円
(2) 次長相当職 57,000円
(3) 課長相当職 52,000円
(扶養手当)
第24条 扶養手当は月額とし、条例第7条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
3 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で第5項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に次項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で次項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で次項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
5 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
6 前項の届出は、扶養親族届により届け出なければならない。
8 管理者は、次の各号に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。
(1) 扶養手当又はこれに相当する手当等の支給を他から受けている者及び他の者がこれらの手当等を受けているについて、その事由となつている者
(2) 給与所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上の者
(3) 重度心身障がい者の場合においては、前各号によるほか、その障がいの状態が終身労務に服することができない程度に達していない者
(4) 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者でない者
9 職員が、虚偽の届出又は届出の遅延によつて、不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返還させるものとし、なお爾後の手当を支給しないことがある。
10 第6項に規定する扶養親族届については、長岡京市職員給与に関する条例施行規則(昭和35年長岡京市規則第5号)別記様式第1号を準用する。この場合において、当該様式中「長岡京市職員給与に関する条例第9条」とあるのは、「長岡京市企業職員の給与に関する規程第24条第5項」と読み替えるものとする。
11 第7項に規定する扶養手当認定簿については、長岡京市職員給与に関する条例施行規則別記様式第2号を準用する。
(地域手当)
第24条の2 地域手当は、企業職の給料を受ける職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、扶養手当を除いた額を合計額とする。
3 地域手当は、給料の支給に準じて支給する。
(住居手当)
第24条の3 条例第7条の3に規定する住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。以下同じ。)において、その住宅を生活の根拠としている職員に支給する。
2 職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払つている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとする。
3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共用利用施設にかかる負担金
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これらに類するものにかかる借料
7 前項の該当する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが第9項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと任命権者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) その他条例第8条の2第2項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が認める職員
8 前項に規定するやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(1) 次条の規定により算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、家賃の額その他住居届の記載事項に変更があつた場合
13 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、契約書、家賃の領収書その他届出にかかる事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
16 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
17 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
18 第10項に規定する住居届については、職員の住居手当規則(昭和46年長岡京市規則第3号)別記様式を準用する。この場合において、当該様式中「職員の住居手当規則第4条」とあるのは、「長岡京市企業職員の給与に関する規程第24条の3第10項及び第11項」と、「規則第6条」とあるのは、「長岡京市企業職員の給与に関する規程第24条の3第14項」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第25条 通勤手当は、条例第8条第1項各号の規定に該当する職員で、通勤区間が職員の住居から勤務所までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さで通勤(職員が、勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。)するものとした場合の距離及び方法により、次の各号に掲げる区分で支給する。
(1) 交通機関を利用し、運賃を負担して通勤することを常例とする職員(通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤をすべて徒歩のみにより行うことを常例とする職員又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車、同法同条第3項に規定する原動機付自転車及び自転車等(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、労働基準法施行規則別表1の「身体障害等級表」に掲げる程度の身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関及び自動車等を利用しなければ通勤することが困難であると認めるものに支給する。
3 第1項第1号及び前項に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき第6項に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)とする。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(1) 徒歩による通勤距離及び自動車等の使用距離(以下この項において「通勤距離」という。)が片道60km以上の者 31,600円
(2) 通勤距離が片道55km以上60km未満の者 29,800円
(3) 通勤距離が片道50km以上55km未満の者 28,000円
(4) 通勤距離が片道45km以上50km未満の者 26,200円
(5) 通勤距離が片道40km以上45km未満の者 24,400円
(6) 通勤距離が片道35km以上40km未満の者 21,600円
(7) 通勤距離が片道30km以上35km未満の者 18,700円
(8) 通勤距離が片道20km以上30km未満の者 17,700円
(9) 通勤距離が片道15km以上20km未満の者 13,500円
(10) 通勤距離が片道10km以上15km未満の者 11,600円
(11) 通勤距離が片道5km以上10km未満の者 6,900円
(12) 通勤距離が片道3km以上5km未満の者 4,900円(ただし、自転車、徒歩の者 6,800円)
(13) 通勤距離が片道3km未満の者 3,000円(ただし、自転車、徒歩の者 6,800円)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(第14項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
7 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、距離、時間、運賃等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するもので、通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおける、それぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。
8 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で第10項に定めるもののうち、第1項第1号又は第2号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道、有料の道路その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が第11項1号で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃及び料金の額から運賃相当額の算出の基礎となる運賃に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第3項から第5項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位につき第6項で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
9 前項の規定は、国家公務員であつた者、地方公務員であつた者又は任命権者がこれらに準ずると認めるものであつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第2号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居から通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第11項1号で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して第12項で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして第13項で定める職員の通勤手当の額に算出について準用する。
10 第8項の通勤の実情に変更を生じることとなつた職員とは、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は勤務する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずることとなつた職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると任命権者が認めるものとする。
11 新幹線鉄道等の利用基準及び新幹線鉄道に係る通勤手当の額の算出の基準については、次に掲げるところによる。
12 第9項に規定する任用の事情等を考慮して定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に勤務することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると任命権者が認めるものとする。
13 第9項に規定する通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 配偶者の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第11項1号に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) その他第8項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が認める職員
14 通勤手当の支給方法、支給始期及び終期等については、次に掲げるところによる。
(4) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、第8項第1号に規定する1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(5) 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(6) 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(7) 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条第1項各号の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が、同項各号の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給開始については、第19項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(8) 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前号ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(9) 職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間で、全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することはできない。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第22項第1号において「休職等となつた場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1か月当たりの運賃相当額等(第5項第1号に掲げる職員にあつては、1か月当たりの運賃相当額及び第4項に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円以下であつた場合 第15項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分の応じ、それぞれ次に定める額
19 職員は、次の各号の一に該当する場合は、通勤届により、その通勤の実情又は変更等をすみやかに管理者(その委任を受けた職員を含む。)に届け出なければならない。
(1) 新たに職員となった者及び新たに条例第8条各号に規定する職員たるの要件を具備するに至った場合
(2) 職員の住居、通勤経路又はその方法若しくは変更、通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(3) 職員が、条例第8条第1項各号及び第1項、第2項の規定に該当しなくなつた場合
20 管理者は、職員から前項の規定による届け出があつたときは、その届け出に係る事実を通勤用定期券(以下これに準ずるものを含み「定期券等」という。)の提示を求めるなどの方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定又は改定する。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1か月
(1) 月の中途において休職等となつた場合(次号に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
(2) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前号に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
23 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
24 第19項に規定する通勤届については、職員の通勤手当規則(昭和33年長岡京市規則第3号)別記様式を準用する。この場合において、当該様式中「職員の通勤手当規則第3条」とあるのは、「長岡京市企業職員の給与に関する規程第25条3第19項」と、「条例第10条第1項第1号」とあるのは、「規程第25条第1項第1号」と、「条例第10条第1項第2号」とあるのは、「規程第25条第1項第2号」と、「条例第10条第1項第3号」とあるのは、「規程第25条第1項第3号」と、「条例第10条第1項非該当」とあるのは、「規程第25条第1項非該当」と、「条例第10条及び職員の通勤手当規則第4条」とあるのは、「規程第25条」と、「規則第17条第1項」とあるのは、「規程第25条第15項」と、「規則第17条第2項第2号」とあるのは、「規程第25条第16項第2項」と読み替えるものとする。
(単身赴任手当)
第25条の2 職員に支給する単身赴任手当の額、支給方法その他の単身赴任手当に関する事項については、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)及び単身赴任手当規則(平成2年長岡京市規則第9号)の適用を受ける職員の例による。
2 特勤手当は、各課からの実績報告により、当月の手当額は翌月の給料支給日に支給する。
(特勤手当の種類)
第27条 特勤手当は、次の各号に掲げる種類とする。
(1) 緊急作業手当
(2) 監督手当
(3) 特異性手当
(緊急作業手当)
第28条 緊急作業手当(以下「緊急手当」という。)は、正規の勤務時間外において短時間に限られた作業又は突発的な事故のための作業その他管理者が特に緊急を要すると認める作業に従事した職員に支給する。
2 前項の緊急手当の額は、1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に1,000分の6を乗じた額とする。
第29条から第31条まで 削除
第32条 削除
(監督手当)
第32条の2 監督手当は、企業職給料表(2)に在職する職員で次の区分により支給する。
作業長及びこれに準ずる職員
1月につき 1人当り 20,000円以内
作業次長及びこれに準ずる職員
1月につき 1人当り 15,000円以内
班長及びこれに準ずる職員
1月につき 1人当り 3,500円以内
主任及びこれに準ずる職員
1月につき 1人当り 1,500円以内
(特異性手当)
第32条の3 特異性手当は、下水道管の維持管理及び点検のため管路内で業務に従事する職員に支給する。
2 特異性手当の額は、作業1日につき1人当たり480円とする。
3 4時間以上勤務した場合は1日と、2時間以上4時間未満勤務した場合は半日として計算する。
4 新任その他の事由により手当を新たに支給又は増額若しくは減額する場合の計算は、特別の定めがある場合を除き、給料の支給方法の例による。
(時間外勤務手当)
第33条 時間外勤務手当(以下「時間外手当」という。)は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員又は宿直若しくは日直勤務に服している職員が、命により本務又は管理者の指定する業務に従事したときに支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる以外の勤務 100分の135
5 勤務時間規程第4条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項の規定にかかわらず、勤務時間規程第2条第3項の規定により、あらかじめ勤務時間規程第2条第1項、第2項又は第5項の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
8 勤務時間規程第4条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第6項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第34条 休日勤務手当(以下「休日手当」という。)は、条例第11条に規定する休日等に勤務を命ぜられた職員に支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第35条 夜間勤務手当(以下「夜勤手当」という。)は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に支給する。
(宿日直勤務手当)
第36条 宿日直勤務手当(以下「宿日直手当」という。)は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給する。ただし、宿日直勤務を専務とする職員については、宿直、日直手当とも支給しない。
2 前項の宿日直手当額は、その一勤務につき、それぞれの額を7,000円とする。ただし、半日の日直手当額は3,500円とする。
(1) 部長相当職 10,000円
(2) 次長相当職 8,000円
(3) 課長相当職 6,000円
3 条例第13条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき第1項に規定する職員の職名に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 部長相当職 5,000円
(2) 次長相当職 4,000円
(3) 課長相当職 3,000円
4 条例第13条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職手当を支給する職員には、引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(期末手当)
第37条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第37条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(第37条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員に対して、6月においては30日、12月においては10日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)(第37条の3及び第37条の4第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第5項及び第2項の規定を受ける職員を除く。)についても同様とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は長岡京市職員の分限に関する条例(平成6年長岡京市条例第24号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定に該当して停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、長岡京市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡京市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 次に掲げる職員には期末手当は支給しない。
(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 退職に引き続き次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 特別職の職員
イ 国家公務員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について、職員としての在職期間の通算を認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
(3) 法第29条の規定による懲戒免職処分を受けた者
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(第18条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間
3 前2項の期間の計算については、月により期間を計算する場合は民法第143条の例によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とする。
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 管理者が上記に準ずると認める者
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止)
第37条の4 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2 第37条の2第4項各号に掲げる者が引き続き規程の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
第37条の7 管理者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在が知れないとき、その他文書を送達することができないときは、当該交付を、その者の氏名及び交付すべき文書の内容の要旨並びに管理者が当該文書をいつでもその者に交付する旨を長岡京市上下水道事業公告式規程(平成2年長岡京市水道事業管理規程第4号)の例により公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示した日から起算して2週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。
(一時差止処分の取消しの通知)
第37条の9 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当)
第38条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、6月においては30日、12月においては10日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)を支給日として支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第2項の規定の適用を受ける職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 休職にされている者(第18条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)
(2) 第37条第1項第3号及び第4号の一に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 次に掲げる職員には勤勉手当は支給しない。
(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) 第37条第2項第2号及び第3号に掲げる者
4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第3項に規定する割合は、職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
7 前項に規定する期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の区分表のとおりとする。
区分表
勤務期間 | 期間率 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
9 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 休職にされていた期間(第18条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間又は分限条例第2条第1項第2号の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)
(2) 第37条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第37条の2第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(4) 条例第17条の規定により給与を減額されていた期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間(勤務時間規程第2条第3項、第4項及び第5項の規定に基づく週休日、同規程第4条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同規程第4条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日を含む。)が30日を超える場合には、その勤務しなかつた期間から30日を除いた期間
(6) 条例第17条第2項に規定する介護休暇により給与を減額された期間
(7) 勤務時間規程第10条第4項の規定により無給とされた期間
(8) 勤務時間規程第10条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
12 前4項の期間の計算については、月により期間を計算する場合は民法第143条の例によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもつて1日とする。
13 第6項に規定する成績率は、100分の135(特定管理職員にあつては、100分の175、再任用職員にあつては、100分の65)を超えない範囲内で管理者が定めるものとする。
(退職手当)
第39条 退職手当は、長岡京市職員の退職手当に関する条例(昭和50年長岡京市条例第2号)に定めるところによる。
第40条 削除
(勤務時間報告書等)
第41条 一の月の職員の勤務状況等に関する報告書(以下「勤務時間報告書」という。)は、課の服務の事務を担当する者が、各職員につきその勤務時間を管理するために作成する記録その他任命権者の指定する記録に基づいて、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 条例第17条の規定により給与が減額される日数及び時間数
(2) 法律又は条例により、休業補償を受ける日数
(3) 時間外勤務の時間数、宿日直勤務の区分別同数
(4) 特勤手当の計算上の必要事項
2 課の長は、月の終了後5日以内に、前項に掲げる事項を記入した勤務時間報告書を上下水道総務課長に送付しなければならない。
(手当の計算)
第42条 新任その他の事由により、手当を新たに支給又は増額若しくは減額する場合の計算は、特別の定めがある場合を除き、給料の支給方法による。
(給与支給明細書等)
第43条 職員に給与を支給するに当たつては、給与支給明細書を交付しなければならない。
2 職員が給与の支給を受けるときは、給与事務担当者の保管する領収書に受領したことを適宜の方法により示さなければならない。ただし、口座振込によつて支給を受ける場合は、これを省略することができる。
(委任規定)
第44条 前各条に規定するもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 昭和49年度に限り、第39条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、特例で定める日に期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、基準の日現在において、職員が受けるべき給料、扶養手当および調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて、特例で定める割合を乗じて得た額とする。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、特例で定める。
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額(給料月額に関し別の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 長岡京市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
9 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
15 任命権者は、附則第7項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、当該職員にその旨を通知するものとする。
附則(昭和48年12月27日水道事業規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、次の第3項、第4項および第5項に定める場合を除き、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
3 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、新号給施行の日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の号給月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前項により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。
5 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員のうち、第3項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、第3項に該当する職員との均衡を考慮して定めるものとする。
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第24条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
7 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基づいて支払われた昭和48年4月1日からこの規程の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第24条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
企業職給料表(1)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
特1等級 | 12 | 12 | 3月 | 6月 | 177,200円 |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | |
1等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
企業職給料表(2)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 16 | 16 | 3月 | 6月 | 121,400円 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
|
備考: これらの表の期間欄の「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年4月1日水道事業規程第4号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月1日水道事業規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月14日水道事業規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第23条第4項の規程は、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和49年7月1日水道事業規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 長岡京市水道職員の給与等に関する規程の適用を受ける職員が、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(特例への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、特例で定める。
附則(昭和49年12月25日水道事業規程第17号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第39条の改正については、昭和49年9月1日から、第31条の2及び第42条の改正については、昭和49年12月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
3 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基づいて支払われた昭和49年4月1日からこの規程の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年4月1日水道事業規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定中、第14条、第24条、第25条及び附則第6項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第24条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第24条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第24条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第24条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第24条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合においてその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等改正前の規程第24条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第4項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 この規程の施行前に改正前の規定に基づいて支払われた昭和49年4月1日からこの規程の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正前の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和50年7月5日水道事業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日水道事業規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の規程第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第24条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の規程の施行の日から昭和51年3月31日までの住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第24条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月25日水道事業規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第38条の改正については昭和51年12月1日から適用する。
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(勤勉手当の額の特例)
3 昭和51年6月に改正前の規程第40条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第40条の規定に基づいてその者が同月に支給されていることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については改正後の規程第40条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月26日水道事業規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日において、その職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないことになる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第24条の3の規定により、この規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第24条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日水道事業規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(期末手当の額の特例)
3 昭和53年12月に改正前の規程第39条の規定に基づいて支給された職員の期末手当額が、改正後の規程第39条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第39条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年10月1日水道事業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和54年12月24日水道事業管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第24条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第24条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第24条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年6月25日水道事業管理規程第4号)
1 この規程は、昭和55年7月1日から施行する。
2 この規程の施行日にすでに勧しよう退職の期日を過ぎて在職している職員のうち、昭和55年10月1日までに申し出た職員にあつては、改正後の規程第11条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和55年10月1日水道事業管理規程第5号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日水道事業管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により同年4月1日において、その職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年6月15日水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年9月18日水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日水道事業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与規程の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第24条の3の規定により、この規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 改正後の給与規程における期末手当及び勤勉手当の適用については、昭和57年3月31日までの間、給与規程第39条及び第40条に規定する給与月額は、改正後の給与規程第3条及び第24条第1項の規定にかかわらず改正前の給与規程第3条及び第24条第1項に規定する給与月額によるものとする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第24条の3又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日水道事業管理規程第3号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月29日水道事業管理規程第6号)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の長岡京市水道職員の給料等に関する規程第21条の規定の適用については、昭和58年12月31日までは「100分の6以内」とあるのは「100分の7以内」とする。
附則(昭和58年12月27日水道事業管理規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程、第37条第1項及び第38条第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(切替期間における異動者の等級号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の等級号給の切り替えについては前項を準用する。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年4月1日水道事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、この規程による長岡京市水道職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条第5項第2号の規定並びに同条第6項区分表及び別表第4の適用については、昭和59年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 この規程による改正後の規程第11条第5項第2号及び同条第6項区分表の規定の適用については、昭和60年3月31日までは、同規程第11条第5項第2号中「20年以上勤続」とあるのは「10年以上勤続」と、同条第6項中区分表「
勤続年数 | 昇給号数 |
20年以上25年未満 | 2号給 |
25年以上 | 3号給 |
」とあるのは「
勤続年数 | 昇給号数 |
10年以上15年未満 | 1号給 |
15年以上20年未満 | 2号給 |
20年以上30年未満 | 3号給 |
30年以上 | 4号給 |
」とする。
(初任給に関する経過措置)
3 この規程による改正後の規程別表第4の適用については、昭和60年3月31日までは(ア)企業職給料表(1)「
試験及び学歴等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒 | 6等級 8号給 |
短大卒 | 6等級 6号給 | |
高卒 | 6等級 4号給 | |
その他の高卒 | 6等級 3号給 |
」とあるのは「
試験及び学歴等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒 | 6等級 9号給 |
短大卒 | 6等級 7号給 | |
高卒 | 6等級 5号給 | |
その他の高卒 | 6等級 4号給 |
」とする。
附則(昭和59年11月2日水道事業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年12月27日水道事業管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(切替期間における異動者の等級号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の等級号給の切り替えについては前項を準用する。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年4月1日水道事業管理規程第6号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日水道事業管理規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の規程第11条第4項、第11条の2の規定及び別表第2の表は、昭和61年4月1日から、第24条第9項の規定は同年6月1日施行する。
(職務の級への切り替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられている場合の下段に定める職務の級となる職員は、附則別表第2に掲げる職を占める職員とする。
(号給の切り替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 切替日において、切り替えられる職員の号給のうち、切替日の前日におけるその者の号給が職務の等級の最高の号給を超える職員の給料月額は、附則別表第4の表の切替日における職務の級ごとの旧号給に応じて、新号給欄に定める号給とする。
(切替期間における異動者の級号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の等級号給の切替については、前項を準用する。
(期間の通算)
6 旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表(1) | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
特1等級 | 9級 | |
企業職給料表(2) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2
職務の級の切替表
給料表 | 職務の級 | 職名 |
企業職給料表(1) | 5級 | 係長 |
7級 | 困難な業務を所掌する課長補佐 | |
企業職給料表(2) | 4級 | 班長 |
5級 | 作業長 |
附則別表第3
号給の切替表
(ア) 企業職給料表(1)
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
|
18 |
| 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 |
|
19 |
| 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 |
|
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
21 |
|
| 21 | 20 | 16 | 20 | 18 |
|
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
|
23 |
|
| 23 | 22 | 17 | 22 | 19 |
|
|
24 |
|
| 24 | 23 | 18 |
|
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 19 |
|
|
|
|
(イ) 企業職給料表(2)
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 |
10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 |
11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 |
12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 |
13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 |
14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 |
15 |
| 15 | 15 | 14 | 12 |
16 |
| 16 | 16 | 15 | 13 |
17 |
| 17 | 17 | 16 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 14 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 15 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 |
21 |
|
| 21 | 20 | 16 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 |
23 |
|
| 23 | 22 | 17 |
24 |
|
| 24 | 23 | 18 |
25 |
|
| 25 | 24 | 19 |
26 |
|
| 26 | 25 | 19 |
27 |
|
| 27 | 26 |
|
28 |
|
|
| 27 |
|
附則別表第4
最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表
職務の級 | 9級 | |
区分 | 旧号給 | 新号給 |
号給 | 17 | 17 |
18 | 18 |
附則(昭和61年1月21日水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和61年12月27日水道事業管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第24条第5項及び第6項の規定は、昭和62年1月1日から、別表第1及び別表第2については、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正時の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(最高号給を超える給料月額等の切り替え等)
3 切替日の前日においてその者の属する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額若しくは、別に定める給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の級号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の級号給の切り替えについては前項を準用する。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年4月1日水道事業管理規程第4号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月25日水道事業管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの期間において、改正前の規程第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第24条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月26日水道事業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)において、切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年12月25日水道事業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第24条第7項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。
(給料月額の切替え)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の新号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年4月5日水道事業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年10月8日水道事業管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日水道事業管理規程第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、交付の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第18条第1項、第37条の2第2項第2号及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行し、改正後の規程第37条第1項、第37条の2第2項第1号、同条第3項から第5項の規定は、公布の日から適用する。
(給料月額の切替え)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の級号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
3 切替日の前日においてその者の属する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額若しくは、別に定める給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の級号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までにおいて、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の給料月額の級号給の切り替えについては前項を準用する。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
6 改正後の規程第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(特定の職員の級号給の切替え及び期間の通算等)
7 この規程による改正後の規程別表第2及び別表第4の規定による特定の職員の級号給の切替え及び期間の通算については、別に定める。
附則(平成3年1月24日水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月25日水道事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成3年5月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第7の規定は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程別表第1及び別表第7の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(技術職手当に関する経過措置)
2 改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程第27条第8号及び第32条の3に規定する技術職手当については、平成5年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成3年12月25日水道事業管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第24条第7項の改正規定、同条第9項を削る改正規定、第34条第3項の改正規定、第36条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第40条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料月額の切り替え)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の旧号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
4 切替日の前日においてその者の属する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額若しくは、別に定める給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の旧号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までにおいて、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の旧号給の切り替えについては前項を準用する。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年3月24日水道事業管理規程第2号)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程第37条の2第2項第2号の規定は、この規程の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月24日水道事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条第3項及び第4項の改正規定は平成5年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項及び第9項において同じ。)による改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の旧号給に対応する新給料に対応する新給料月額に切り替えるものとする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
4 切替日の前日においてその者の属する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額若しくは、別に定める給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
5 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の給料月額の旧号給の切り替えについては前2項を準用する。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替日において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第24条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
7 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の規程第24条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は長岡京市水道職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程(平成4年長岡京市水道事業管理規程第4号。以下「改正規程」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第6項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第24条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「長岡京市水道職員の給与等に関する規程(平成4年長岡京市水道事業管理規程第4号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の規程第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第24条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第24条の3の規定により、施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第24条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日水道事業管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び附則第7項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月10日において改正前の規程第37条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の規程第37条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第37条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
9 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(期末手当については、附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日水道事業管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条第7項及び第34条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月9日において改正前の規程第37条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の規程第37条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第37条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
9 前項の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(附則第7項が適用される期末手当については、同項)の規定に基づく給与の内払いとみなす。
附則(平成7年12月26日水道事業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日水道事業管理規程第7号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日水道事業管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年3月28日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成9年3月31日から施行する。
附則(平成9年12月25日水道事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日水道事業管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日以後に算定し、支給すべき住居手当の額に関しては、改正後の第24条の3第3項第3号の規定は、同日以後に新築され、又は購入された住宅について適用する。
(住居手当の内払)
3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された住居手当は、改正後の長岡京市水道職員の給与に関する規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(平成10年12月25日水道事業管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程(附則第4項において同じ。)による改正後の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日水道事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日水道事業管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第37条第1項第5号の改正規定、給与規程第37条の2第2項第2号の改正規定、給与規程第38条第1項及び第8項の改正規定並びに給与規程別表第5の改正規定(8級及び9級に係る部分に限る。) 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年12月10日において改正前の給与規程第37条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の給与規程第37条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与規程第37条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
9 前項の規定を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成12年3月31日水道事業管理規程第11号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日水道事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。改正後の長岡京市水道職員給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第24条第1項、第37条第1項及び第38条第1項については、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月8日において改正前の長岡京市水道職員に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第37条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額がこの規程による改正後の給与規程第37条の規定によりその者が同日に支給されることになる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月8日において改正前の給与規程第38条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の給与規程第38条の規定によりその者が同日に支給されることになる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 附則第2項又は第3項の規定により期末手当又は勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与規程第37条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額を控除した額とする。
5 前項の規定を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成13年3月1日水道事業管理規程第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。ただし、改正後の長岡京市水道職員給与等に関する規程第33条第3項については、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月22日水道事業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
2 改正後の給与規程第25条第1項、第4項及び第9項並びに第32条の2の規定については、平成14年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月10日において改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第37条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額がこの規程による改正後の給与規程第37条の規定によりその者が同日に支給されることになる期末手当の額を超えるときは、同日の支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与規程第37条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
5 前項の規定を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成14年3月18日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日水道事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定並びに附則第2項から第7項及び第10項の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から、第2条中第37条第1項及び第3項、第37条の2第4項、第38条第3項、第10項及び第13項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第18条第1項から第3項まで及び第37条第3項から第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第18条第5項又は第37条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月2日から基準日までの間において、別に定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者に対する前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額に、それぞれ別に定める額を加えるものとする。
7 平成14年12月2日から基準日までの間において、別に定めるものであつた者から引き続き新たに職員となつた者については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規程第37条第3項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
9 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の規程第37条の2第4項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成15年2月10日水道事業管理規程第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水道事業管理規程第8号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日水道事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡京市水道職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡京市水道職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第18条第1項から第3項まで及び第5項並びに第37条第3項から第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在籍していた職員で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び通勤手当(所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第5項の規定により非課税とされる通勤手当の額を除いた額とする。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給与を支給されなかった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成16年3月31日水道事業管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から平成16年9月30日までの間は、改正後の第25条第8項第2号及び第3号の規定の適用については、同号中「その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間」とあるのは「1か月」とする。
3 この規程の施行の日から平成16年9月30日までの間は、改正後の第25条第14項第1号の規定の適用については、同号中「当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間」とあるのは「1か月」とする。
附則(平成16年9月30日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第18条第1項から第3項まで及び第5項、第37条第3項から第5項まで並びに第37条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が別に定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成18年3月31日水道事業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給等の切替え)
3 切替日の前日において長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第5及び別表第6の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた次の区分表(以下「区分表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者が定める職員にあつては経過期間。)に応じて区分表に定める号給
(2) 旧級が企業職給料表(1)又は企業職給料表(2)の1級である職員 管理者の定める号給
(3) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
区分表
企業職給料表(1)又は企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 365,400円 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
385,600 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
422,100 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
436,200 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
439,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
460,400 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
9級 | 489,400 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
493,500 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程又は附則第13項の規定による改正前の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成12年長岡京市水道事業管理規程第11号)附則第2項から第4項までの規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年長岡京市水道事業管理規程第7号。以下この項において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において、平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(次の各号に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 切替日以降に給料表の適用を異にしない別表第4に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「初任給基準異動」という。)をした職員
(2) 切替日以降に旧級(新級を定められた職員にあつては、旧級に対応する附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(以下「基準級」という。)より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整されたもの
(4) 切替日以降に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4の規定により採用された職員について行う長岡京市水道企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和57年長岡京市水道事業管理規程第2号)第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なるほかの職への異動(以下「再任用職員異動」という。)をした職員
(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員には、次の各号の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の給与規程第9条の2から第9条の3の規定の例により同日において受けることとなる給与月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合に、改正前の給与規程第9条の規定の例より同日において受けることとなる給与月額に相当する額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整された場合 切替日の前日に復職時調整されたものとした場合に長岡京市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡京市条例第3号)の準用規程(平成4年長岡京市水道事業管理規定第1号)の規定を適用し、長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡京市条例第8号)の規定による改正前の長岡京市職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 再任用職員異動をした場合 改正前の給与規程別表第5及び別表第6の給料表の再任用職員の欄に掲げる給与月額
(5) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額
9 前2項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第15条第2項の規定の適用については、給与規程第15条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年長岡京市水道事業規程第3号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第7項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
10 当分の間、改正後の給与規程第24条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の12」とあるのは「100分の9」とする。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
12 長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成12年長岡京市水道事業管理規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
企業職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
附則(平成18年5月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日水道事業管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程第38条第3項及び第13項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程第38条第3項及び第13項の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、第1条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成20年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日水道事業管理規程第3号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、この規程の施行の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する日後1年間において行われる第2条中第11条第1項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日」とあるのは「当該期間の末日」とする。
2 前条ただし書に規定する日から起算して3年間は、第2条中第38条第1項の規定の適用については、これらの規定中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
3 当分の間、第2条中第38条第1項の改正は、長岡京市水道企業職員の給与に関する規程第38条第3項に定める条例第6条の規定の適用を受ける職員で、その職務の級が6級以上であるものに適用するものとする。
附則(平成21年5月18日水道事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日水道事業管理規程第6号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日水道事業管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程第18条第1項から第3項まで若しくは第5項又は第37条第3項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程第19条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
企業職給料表(2) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月29日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日水道事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年長岡京市水道事業管理規程第4号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成22年12月28日水道事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日水道事業管理規程第10号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日水道事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡京市水道企業職員の給与に関する規程第11条の2第2項及び第3項並びに別表第8の規定は、平成21年度の人事評価から適用する。
3 第1条の規定(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第11条の2第2項及び第3項、第38条第3項、附則第9項並びに別表第8の改正を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与規程第38条第3項及び附則第9項の改正に限る。)による改正後の給与規程の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成27年3月30日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日