○長岡京市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年10月30日

規則第36号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)において使用する用語の例による。

(条例別表第1に定める事務)

第3条 条例別表第1の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)若しくは国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は長岡京市国民健康保険条例(昭和52年長岡京市条例第2号)の規定に基づき実施する特定健康診査等に関する事務であって規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項の規定に基づき実施する特定健康診査等(後期高齢者医療人間ドック及び脳ドックの利用助成を含む。)に関する事務

(2) 国民健康保険法第82条若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第20条又は長岡京市国民健康保険条例第10条の規定に基づき実施する特定健康診査等(人間ドック及び脳ドックの利用助成を含む。)に関する事務

第4条 条例別表第1の知的障がい者に対する療育手帳の交付に関する事務であって規則で定めるものは、療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)による知的障がい者に対する療育手帳の交付に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の障がい者又は障がい児(以下「障がい者(児)」という。)等の福祉の増進を図ることを目的とする援護に関する事務であって規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 障がい者が有料道路を利用する際の料金の割引に関する事務

(2) 放送法(昭和25年法律第132号)第64条の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準による障がい者の放送受信料の免除に関する事務

(3) 障がい者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進のためのタクシー料金等の助成に関する事務

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく給付に係る利用者負担の激変緩和のために障がい者等に支給する利用支援費に関する事務

(7) 軽度・中程度の難聴の児童の補聴器の購入又は修理に要する費用の助成に関する事務

(8) 長岡京市身体障がい者住宅改造助成事業の実施に関する規則(平成12年長岡京市規則第14号)による身体障がいによる暮らしづらさを改善するための住宅改造に係る費用の助成に関する事務

(9) 障がい者の福祉機器の購入又は取付けに係る費用の助成に関する事務

(10) 障害基礎年金等を受けることができない重度の障がいのある外国人に対する給付金の支給に関する事務

(11) 長岡京市生活助成金交付規則(昭和55年長岡京市規則第11号)による母子世帯又は重度心身障がい者世帯の日常生活上の経費の軽減のために助成する生活助成金の支給に関する事務

(12) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定に基づく小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務

(13) 長岡京市心身障がい者扶養共済制度補助金交付規則(昭和48年長岡京市規則第25号)による京都府心身障害者扶養共済制度の掛金の一部を助成する事務

(14) 視覚障がい者に対する点字図書の給付に関する事務

(15) 重度心身障がい者に対する入浴サービスに関する事務

(16) 長岡京市障がい者配食サービス事業の実施に関する規則(平成12年長岡京市規則第9号)による心身の障がい等によって身体状態の低下している者等への配食サービスに関する事務

(17) 在宅の障がい者(児)に対する長期停電時における人工呼吸器等の医療機器に使用する発電機の貸与に関する事務

(18) 在宅の身体障がい者に対する車いすの貸与に関する事務

(19) 長岡京市福祉電話設置に関する規則(平成6年長岡京市規則第31号)による重度身体障がい者に対する電話の設置に関する事務

(20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に関する事務

第6条 条例別表第1の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)により実施する事務であって規則で定めるものは、同法に基づく障がい者の権利利益の擁護に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の障がい者(児)等の災害時における支援又は緊急時における保護に関する事務であって規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 情報取得手段が限られる障がい者への災害情報等の発信又は災害時の障がい者の避難行動等の支援に関する事務

(2) 看護する者がいない在宅重度心身障がい者に対する緊急一時保護の実施に関する事務

第8条 条例別表第1の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による健康診断の実施に関する事務であって規則で定めるものは、同法第53条の2第3項の定期の健康診断の実施に関する事務とする。

第8条の2 条例別表第1の生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるものは、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)の定めるところにより生活保護法の規定に準じて行われる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第15条各号に掲げる事務とする。

第9条 条例別表第1の生活保護受給者への支援を目的とする費用の免除に関する事務であって規則で定めるものは、放送法第64条の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準による生活保護受給者の放送受信料の免除に関する事務とする。

第10条 条例別表第1の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他関係法令に基づく子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第27条第3項第2号に規定する市町村が定める額を算定する事務

(2) 京都府第3子以降保育料無償化事業による保育料の無償化に関する事務

(3) 長岡京市保育所設置条例(昭和42年長岡京市条例第7号)第3条又は子ども・子育て支援法附則第6条第4項による保育料の徴収に関する事務

第11条 条例別表第1の学校教育法(昭和22年法律第26号)その他関係法令に基づく就学管理に関する事務であって規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 長岡京市就学援助規則(平成元年長岡京市教育委員会規則第4号)による就学援助の対象となる者の認定に関する事務

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条の規定による学齢簿の編成事務

第11条の2 条例別表第1の特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に準じて実施する特別支援学級への就学等のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるものは、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当する通常の学級に在籍する児童若しくは生徒又は特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため支給する特別支援教育就学奨励費の支給の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査、支弁区分の決定又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び特定個人情報)

第12条 条例別表第2の中欄に掲げる高齢者の医療の確保に関する法律若しくは国民健康保険法又は長岡京市国民健康保険条例の規定に基づき実施する特定健康診査等に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同表右欄に掲げる医療保険給付関係情報(法別表第2に規定する医療保険給付関係情報をいう。以下同じ。)のうち後期高齢者医療制度被保険者の資格に関する情報若しくは長岡京市国民健康保険被保険者の資格に関する情報又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるものは、当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項の規定に基づき実施する特定健康診査等(後期高齢者医療人間ドック及び脳ドックの利用助成を含む。)に関する事務 医療保険給付関係情報のうち後期高齢者医療制度被保険者の資格に関する情報又は保険料の徴収に関する情報

(2) 国民健康保険法第82条若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第20条又は長岡京市国民健康保険条例第10条の規定に基づき実施する特定健康診査等(人間ドック及び脳ドックの利用助成を含む。)に関する事務 医療保険給付関係情報のうち長岡京市国民健康保険被保険者の資格に関する情報又は保険料の徴収に関する情報

第13条 条例別表第2の中欄に掲げる障がい者(児)等の福祉の増進を図ることを目的とする援護に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同表右欄に掲げる障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、医療保険給付関係情報のうち資格に関する情報、介護保険給付等関係情報(法別表第2に規定する介護保険給付等関係情報をいう。)のうち資格に関する情報、障害者関係情報(法別表第2に規定する障害者関係情報をいう。以下同じ。)、地方税関係情報(法別表第2に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)のうち地方税の賦課に関する情報、年金給付関係情報(法別表第2に規定する年金給付関係情報をいう。)のうち障害基礎年金の受給に関する情報、特別児童扶養手当関係情報(法別表第2に規定する特別児童扶養手当関係情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報(法別表第2に規定する生活保護関係情報をいう。以下同じ。)又は生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるものは、当該各号に定める情報とする。

(1) 障がい者が有料道路を利用する際の料金の割引に関する事務 障害者関係情報又は障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報

(2) 放送法第64条の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準による障がい者の放送受信料の免除に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報又は地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報

(3) 障がい者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進のためのタクシー料金等の助成に関する事務 障害者関係情報又は障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報

(4) 長岡京市身体障がい者及び精神障がい者等に対する診断書料助成金交付規則による診断書料の助成に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報又は地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付に係る利用者負担の激変緩和のために障がい者等に支給する利用支援費に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報、年金給付関係情報のうち障害基礎年金の受給に関する情報、特別児童扶養手当関係情報、医療保険給付関係情報のうち資格に関する情報又は介護保険給付等関係情報

(6) 長岡京市障がい者自立支援医療特別対策事業の実施に関する規則による医療費の支給に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報又は地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報

(7) 軽度・中程度の難聴の児童の補聴器の購入又は修理に要する費用の助成に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(8) 長岡京市身体障がい者住宅改造助成事業の実施に関する規則による身体障がいによる暮らしづらさを改善するための住宅改造に係る費用の助成に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報又は介護保険給付等関係情報

(9) 障がい者の福祉機器の購入又は取付けに係る費用の助成に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報又は地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報

(10) 障害基礎年金等を受けることができない重度の障がいのある外国人に対する給付金の支給に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、年金給付関係情報のうち障害基礎年金の受給に関する情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(11) 長岡京市生活助成金交付規則による母子世帯又は重度心身障がい者世帯の日常生活上の経費の軽減のために助成する生活助成金の支給に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(12) 児童福祉法第19条の3第3項の規定に基づく小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(13) 長岡京市心身障がい者扶養共済制度補助金交付規則による京都府心身障害者扶養共済制度の掛金の一部を助成する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報又は地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報

(14) 視覚障がい者に対する点字図書の給付に関する事務 障害者関係情報又は障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報

(15) 重度心身障がい者に対する入浴サービスに関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(16) 長岡京市障がい者配食サービス事業の実施に関する規則による心身の障がい等によって身体状態の低下している者等への配食サービスに関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(17) 在宅の障がい者(児)に対する長期停電時における人工呼吸器等の医療機器に使用する発電機の貸与に関する事務 障害者関係情報又は障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報

(18) 在宅の身体障がい者に対する車いすの貸与に関する事務 障害者関係情報又は障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報

(19) 長岡京市福祉電話設置に関する規則による重度身体障がい者に対する電話の設置に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は介護保険給付等関係情報

第14条 条例別表第2の中欄に掲げる障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律により実施する事務であって規則で定めるものは、同法に基づく障がい者の権利利益の擁護に関する事務とする。

第15条 条例別表第2の中欄に掲げる障がい者(児)等の災害時における支援又は緊急時における保護に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同表右欄に掲げる障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるものは、当該各号に定める情報とする。

(1) 情報取得手段が限られる障がい者への災害情報等の発信又は災害時の障がい者の避難行動等の支援に関する事務 障害者関係情報又は障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報

(2) 看護する者がいない在宅重度心身障がい者に対する緊急一時保護の実施に関する事務 障害者関係情報、障害者手帳情報のうち障がい種別・等級の情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

第16条 条例別表第2の中欄に掲げる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による健康診断の実施に関する事務であって規則で定めるものは、同法第53条の2第3項の定期の健康診断の実施に関する事務とする。

第16条の2 条例別表第2の中欄に掲げる生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるものは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第19条各号に掲げる事務とし、同表右欄に掲げる医療保険給付関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報(法別表第2に規定する児童扶養手当関係情報をいう。以下同じ。)、特別児童扶養手当関係情報又は児童手当関係情報(法別表第2に規定する児童手当関係情報をいう。)であって規則で定めるものは、同条各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

第17条 条例別表第2の中欄に掲げる生活保護受給者への支援を目的とする費用の免除に関する事務であって規則で定めるものは、放送法第64条の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準による生活保護受給者の放送受信料の免除に関する事務とする。

第18条 条例別表第2の中欄に掲げる子ども・子育て支援法その他関係法令に基づく子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同表右欄に掲げる障害者関係情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報、年金給付関係情報のうち障害基礎年金の受給に関する情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるものは、当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法第27条第3項第2号に規定する市町村が定める額を算定する事務 障害者関係情報、地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報、年金給付関係情報のうち障害基礎年金の受給に関する情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(2) 京都府第3子以降保育料無償化事業による保育料の無償化に関する事務 地方税関係情報のうち地方税の賦課に関する情報

第18条の2 条例別表第2の中欄に掲げる特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に準じて実施する特別支援学級への就学等のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるものは、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当する通常の学級に在籍する児童若しくは生徒又は特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため支給する特別支援教育就学奨励費の支給の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査、支弁区分の決定又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

第19条 条例別表第2の中欄に掲げる学校教育法その他関係法令に基づく就学管理に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同表右欄に掲げる地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるものは、当該各号に定める情報とする。

(1) 長岡京市就学援助規則による就学援助の対象となる者の認定に関する事務 援助認定に必要な地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(2) 学校教育法施行令第1条の規定による学齢簿の編成事務 地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(条例別表第3に定める事務及び特定個人情報)

第20条 条例別表第3の第2欄に掲げる学校教育法その他関係法令に基づく就学管理に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同表第4欄に掲げる地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるものは、当該各号に定める情報とする。

(1) 長岡京市就学援助規則による就学援助の対象となる者の認定に関する事務 援助認定に必要な地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(2) 学校教育法施行令第1条の規定による学齢簿の編成事務 地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

第21条 条例別表第3の第2欄に掲げる特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に準じて実施する特別支援学級への就学等のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるものは、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当する通常の学級に在籍する児童若しくは生徒又は特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため支給する特別支援教育就学奨励費の支給の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査、支弁区分の決定又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第45号)

この規則は、長岡京市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年長岡京市条例第27号)の施行の日から施行する。

(平成29年4月28日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市障がい者配食サービス事業の実施に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

長岡京市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年10月30日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)