○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年10月19日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和43年11月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
附則(昭和44年11月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
附則(昭和45年4月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年10月15日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和46年4月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年12月23日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和47年12月28日公平委規則第4号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和50年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年5月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月10日から適用する。
附則(昭和53年5月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年5月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の別表第1の規定は適用せず、改正前の別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月30日公平委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
市長の事務部局 | 統括官、理事、部長、会計管理者、技監、参事、次長、福祉事務所長、室長、監、統括保健師、政策主幹、課長、主幹、財政・秘書・人事・給与所管の課長補佐、係長及び総括主査 |
議会事務局 | 局長、次長 |
教育委員会事務局 | 部長、参事、次長、室長、政策主幹、課長、総括指導主事及び主幹 |
農業委員会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「市長の事務部局」とは、長岡京市事務分掌条例(昭和55年長岡京市条例第14号)第1条及び長岡京市会計管理者の補助組織設置規則(昭和49年長岡京市規則第18号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「議会事務局」とは、長岡京市議会事務局設置条例(昭和35年長岡京市条例第13号)に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、長岡京市教育委員会事務局組織規則(昭和46年長岡京市教育委員会規則第2号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「農業委員会事務局」とは、長岡京市農業委員会事務局規程(昭和56年長岡京市農業委員会規程第1号)第1条に規定する機関をいう。
5 この表中「監査委員事務局」とは、長岡京市監査委員事務局規程(平成6年長岡京市監査委員規程第2号)第1条に規定する機関をいう。
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
北開田会館 | 館長 主幹 |
男女共同参画センター | 所長 主幹 |
消費生活センター | センター長 主幹 |
総合交流センター | 館長 主幹 |
多世代交流ふれあいセンター | 館長 主幹 |
保健センター | 所長 主幹 |
保育所 | 所長 |
老人福祉センター | 所長 主幹 |
あったかふれあいセンター | 館長 主幹 |
乙訓休日応急診療所 | 所長 主幹 |
中央公民館 | 館長 主幹 |
図書館 | 館長 主幹 |
教育支援センター | 所長 主幹 |
北開田児童館 | 館長 主幹 |
小・中学校 | (国立学校の例に準じて定める。) |
学校給食共同調理場 | 場長 主幹 |
埋蔵文化財調査センター | 所長 主幹 |
備考
1 この表中「北開田会館」とは、長岡京市北開田会館設置条例(昭和62年長岡京市条例第12号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「男女共同参画センター」とは、長岡京市立総合交流センター設置条例(平成16年長岡京市条例第25号)第39条に規定する機関をいう。
3 この表中「消費生活センター」とは、長岡京市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年長岡京市条例第6号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「総合交流センター」とは、長岡京市立総合交流センター設置条例第1条に規定する機関をいう。
5 この表中「多世代交流ふれあいセンター」とは、長岡京市立多世代交流ふれあいセンター設置条例(平成21年長岡京市条例第27号)第1条に規定する機関をいう。
6 この表中「保健センター」とは、長岡京市保健センター設置条例(昭和58年長岡京市条例第17号)第1条に規定する機関をいう。
7 この表中「保育所」とは、長岡京市保育所設置条例(昭和42年長岡京市条例第7号)第1条に規定する機関をいう。
8 この表中「老人福祉センター」とは、長岡京市老人福祉センター設置条例(昭和49年長岡京市条例第26号)第1条に規定する機関をいう。
9 この表中「あったかふれあいセンター」とは、長岡京市立あったかふれあいセンター設置条例(平成26年長岡京市条例第8号)第1条に規定する機関をいう。
10 この表中「乙訓休日応急診療所」とは、乙訓休日応急診療所設置条例(昭和57年長岡京市条例第5号)第1条に規定する機関をいう。
11 この表中「中央公民館」とは、長岡京市中央公民館設置条例(昭和62年長岡京市条例第24号)第1条に規定する機関をいう。
12 この表中「図書館」とは、長岡京市図書館設置条例(昭和62年長岡京市条例第18号)第1条に規定する機関をいう。
13 この表中「教育支援センター」とは、長岡京市立総合交流センター設置条例第35条に規定する機関をいう。
14 この表中「北開田児童館」とは、長岡京市児童館設置条例(昭和53年長岡京市条例第10号)第1条に規定する機関をいう。
15 この表中「小・中学校」とは、長岡京市立学校設置条例(昭和42年長岡京市条例第14号)第1条に規定する機関をいう。
16 この表中「学校給食共同調理場」とは、長岡京市立学校給食共同調理場設置条例(平成29年長岡京市条例第28号)第1条に規定する機関をいう。
17 この表中「埋蔵文化財調査センター」とは、長岡京市埋蔵文化財調査センター設置条例(昭和60年長岡京市条例第9号)第1条に規定する機関をいう。