特定空家等に対する略式代執行に係る公告について
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長岡京市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる建築物について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第14条第10項の規定により、次のとおり公告しました。
公告の内容
1 特定空家等の概要
- 所在地 長岡京市粟生西条26番地
- 家屋番号 21番、21番-1、21番-2
- 種類 居宅、物置、便所
- 構造 木造瓦葺平屋建
- 床面積 69.02平方メートル、22.74平方メートル、5.81平方メートル
長岡京市公告第44号
2 所有者等が行うべき措置の内容
3の期限までに当該特定空家等をすべて除却すること。
3 措置期限
令和5年6月19日
4 市長等による措置
所有者等が3の措置期限までに2の措置を行わないときは、法第14条第10項の規定により市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、2の当該措置を行う。
5 動産等の取扱い
- 市長等が4の措置を行うときは、併せて特定空家等の内部及びその敷地内に残置されている動産等を撤去し、処分する。
- 動産等の権利を主張しようとする者は、3の措置期限までに搬出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、下記の問い合わせ先へ通知すること。
問い合わせ先
長岡京市都市計画課 開発指導・空き家対策係
電話番号:075‐955‐9715