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消費者の味方!クーリング・オフ

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消費者の味方!クーリング・オフ

消費者が訪問販売などで契約をした場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」という制度があります。

訪問販売などの場合は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から8日以内に、書面または電磁的記録で通知します。

クレジットを利用の場合は、クレジット会社にも同時に通知します。

書面(はがき)で通知する場合は、はがきの表と裏のコピーをとり、「特定記録郵便」または「簡易書留」などで送付し、証拠を残します。

電磁的記録(電子メールやウェブサイト上の専用フォームなど)で通知する場合、契約書面に通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知します。電子メールであれば送信メールを保存する、ウェブサイト上の専用フォーム等であれば、画面のスクリーンショットを保存する等して、証拠を残します。

クーリング・オフに解除理由は必要ありません。すでに支払ったお金は返してもらえます。商品を受け取っている場合は、業者負担で引き取ってもらえます。また、消費者は違約金等を支払う必要もありません。

しかし、すべての契約について適用できるわけではありませんので、詳細は下記までお問い合わせください。 

問い合わせ先

長岡京市消費生活センター

電話:955-3179

月・水・木・金曜日

午前9時~12時、午後1時~4時

お問い合わせ

長岡京市市民協働部消費生活センター

電話: 075-955-3179

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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